育休手当はいつ振り込まれる?いつまでにいくら貰える?

赤ちゃん

妊娠・出産は嬉しいことですが、妊娠前に働いて妊婦さん、共働き家庭では、産休・育休中の給料は悩みのタネの一つでもあると思います。

会社の雇用保険から育休手当(育児休業給付金)が貰えることは知っていても、具体的に支給日は知らない。。という方も多いのではないでしょうか。

出産や子育ては何かとお金がかかるものです。育児手当はそんな家庭を支えてくれる制度ですが、しっかりと振込タイミングを抑えておかないと生活が苦しくなってしまうかもしれません。

ここでは、育児休業給付金の具体的な支給スケジュールを出産から産休・育休開始、職場復帰までの流れごとにまとめました。

現在、産後産休中のママやこれから出産を迎える妊婦さん、そしてパパまでぜひ知っておいて頂きたい情報です。

そもそも育児休業給付金(別名:育休手当)ってどんな制度?

育児休業給付金は通称「育休手当」ともいい、育休中で働けないパパ・ママの収入を支えるサポートです。

一般的に育休中は会社から給料は支払われません。そこで、子育て中の世帯を支援するために、雇用保険から育休手当という形で、お金が支給される制度です。

基本的には、産休明けから子供が1歳になる前日(最長で2歳)までの期間支給されます。支給額は、最初の半年が賃金の67%、以降は賃金の50%が支払われます。

なお、父母が両方育休を取得する場合、「パパ・ママ育休プラス制度」を使えば、子供が1歳2ヶ月になるまで育児休業給付金を受け取ることができます。

育休手当の支給日はいつからいつまで?

ここでは、まず分かりやすいように出産から産休、育休、育休手当受け取りまでの一連の流れを表にまとめます。

以下の条件でシミュレーションします。

  • 出産予定日 2019年2月20日
  • 出産予定人数 1人
  • 勤め先企業のエリア 東京都
  • 毎月の額面給与 200,000円

※なお、育児休業給付金の申請には申請手続きが必要です。手続きの進め方次第では、以下のスケジュールで進まないケースもありますのでご了承ください。

時期産休・育休育休手当の支給
2019年1月産休開始
2019年2月出産
2019年3月※出産育児一時金支給
2019年4月育休開始
2019年5月
2019年6月育児手当・初回振込268,000円
2019年7月
2019年8月育休手当・2回目268,000円
2019年9月
2019年10月育休手当・3回目268,000円
2019年11月
2019年12月育休手当・4回目200,000円
2020年1月
2020年2月育休終了200,000円
2020年3月

※出産育児一時金は、多くの場合、出産費用と相殺されます。

以下にポイントを説明していきます。

ポイント①:初回支給日は、育休開始2ヶ月目〜3ヶ月目

育休手当の初回支給日は、育休開始から2〜3ヶ月後が一般的です。

この期間の内訳は、

育休開始から2か月+育休手当を受け取る資格の審査(2週間)+振込までの期間(1週間)

=3か月弱

となっています。

育休手当を受け取る資格の審査に合格すると、育児休業給付金支給決定通知書がご自宅に届くので、そこから1週間を目安にしましょう。

ポイント②:2回目以降の育休手当の支給日は前回支給日から2か月後

育休手当の2回目以降の支給日は、前回の育休手当の支給日からおおよそ2か月後といわれています。

ただ、2回目以降に関しては、前回の育休手当から1月半で支給されたというケースもあるので、一概には言えません。

ポイント③:子供が1歳になるまで貰える!

育休は、出産後8週間の産休期間が明けてからスタートとなります。そのため、育休開始時点では、お子さん生まれてから約2ヶ月経過しています。

育休開始から1年間は育児休業給付金が出る、ではなく、子供が1歳になるまでが給付期間となります(実質10ヶ月程度)ので、間違いないように注意してください。

育休手当の支給条件

育休手当をもらう条件は、主に以下の4つです。

  1. 雇用保険に加入していること
  2. 育休開始前の2年間に、賃金支払基礎日数11日以上ある月が、12ヵ月以上あること
  3. 育休期間中の1ヵ月ごとに、休業開始前の賃金の8割以上が支払われていないこと
  4. 育休中に、就業している日数が育休手当を受け取ってる月ごとに10日以下であること

上の条件に当てはまっていれば、パートや派遣の方も対象になります。

ただ、出産を機に退職する人や、育休が終わった後に退職する予定の方は、育休手当の対象外になります。

育休手当の申請方法は?

育休手当をもらうには、以下の手順を踏む必要があります。

  1. 育休手当の受給資格の確認手続き(会社がしなければならない
  2. 育休手当の申請(会社でも自分でもどちらでもよい

ステップ1.受給資格の確認手続き

育休手当をもらうためには、まず育休手当の受給資格の確認手続きをしなければなりません。

この手続きは会社がやらなくてはならないものですが、母子手帳などの提出をもとめられることがありますので、あらかじめ用意しておくことをおすすめします。

また、育休手当の申請も会社にやってもらうという方は、育休手当の受給資格の確認手続きと同時に、初回の育休手当の申請もしてもらうことが可能です。

ステップ2.自分または会社が申請

育休手当の申請自体は、自分ですることもできます。

自分でする場合は、以下の書類を、管轄のハローワークに持って行きましょう。

育休手当の申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 育児休業給付金支給申請書
  • 賃金台帳や出勤簿等の育児休業給付金支給申請書の内容が確認できる書類

申請期限が決まっているので注意!

育休手当の申請期限は初回と2回目以降で異なります。

  • 初回期限:育休が始まった日から4か月後の月末
  • 2回目以降:指定された日まで

これを超えてしまうと、育休手当が受け取れなくなってしまうので、気を付けましょう。

育休手当の支給額は合計いくら?計算方法をわかりやすく説明!

育児休業給付金(育休手当)の支給額

月々の育休手当金額の計算方法は以下の通りです。

  • 育休開始~育休開始後6か月

産休前6ヶ月の給料の月額平均×2/3

  • 育休開始6か月経過後~

産休前6ヶ月の給料の月額平均×1/2

では以下のようなケースでの育休手当金額の計算をしてみましょう。

時期月収
6ヶ月前20万円
5ヶ月前20万円
4ヶ月前25万円
3ヶ月前25万円
2ヶ月前18万円
1ヶ月前20万円
平均21.3万円

産休前6ヶ月の給料の月額平均21.3万円となるので、育休手当の月々の支給額は

  • 育休開始~育休開始後6か月

→21.3万円×2/3=14.2万円

  • 育休開始6か月経過後~

→21.3万円×1/2=10.65万円

となります!

育児休業給付金(育休手当)に税金はかからない!

育休手当は、失業給付金に分類されるので、合計所得額に含める必要はありません。

ですので、育休手当を受け取る年の年間所得によっては、旦那さんが配偶者(特別)控除を受けることが出来ます。

具体的には、年間201万円までであれば、夫の配偶者控除(配偶者特別控除)を受けることができます。

例えば、その年の2月末まで働き、そこから産休・育休に入った方であれば、勤め先以外の給与所得がなければその年の所得は1・2月分の給与のみとなります。

育休手当の支給期間が延長される2つのケース

育休手当は原則、子供が1歳になる前日までですが、条件を満たせば育休手当の支給期間を延ばすことが出来るんです!

以下の条件を満たしている場合に、育休手当金の支給期間を延長することができます。

①:育休手当の延長事由がある場合

保育所などの利用を希望しているが入所できない場合や、病気や離婚などにより配偶者が育児を行うことが困難となった場合は、最長で2歳になる前日まで、育休手当の支給期間を延長することが出来ます。

その際には、市町村が発行した保育所などの入所保留の通知書や、医師の診断書などの書類が必要になります。

②:パパママ育休プラス制度を利用する場合

パパママ育休プラス制度とは、夫婦で育児休業を取る場合に、育休期間を延長することが出来る制度で、それに伴い、育休手当の支給期間も延長することが出来ます。

パパママ育休プラス制度の利用条件は以下の4つです。

  1. 両親がともに育児休業を取得すること
  2. 両親のどちらかが、子どもが1歳になる前に、育児休業を取得していること
  3. 育児休業の開始予定日を、子どもが1歳になる前に設定していること
  4. 育児休業の開始予定日を、配偶者が取得した育児休業の初日以後に設定していること

パパママ育休プラス制度を利用すると、育休手当金の支給期間を、最長で子供が1歳2か月になる前日まで延長することが出来ます。

パパママ育休プラス制度を利用するときは、配偶者が育児休暇を取得していることが確認できる書類(育児休業取扱通知書など)が必要です。

育休手当の支給期間が短くなる2つのケース

支給期間を延長できる育休手当ですが、逆に支給期間が短くなってしまスケースもあるんです。

①:子供が1歳になる前に職場復帰した場合

子供が1歳になる前に職場復帰をすると、育休手当金の支給期間は短くなります。

職場復帰した前日までが、育休手当の支給期間となります。

②:受給中に退職が決定した場合

育休手当の受給中にやむなく退職することが決定し、退職した場合は、退職日の属する支給単位期間の一つ前の支給単位期間まで育休手当が支給されます。

ただ、最初から退職するつもりで育休手当を申請することはできませんので注意してください。

育休手当は育休後に復帰する前提の手当です。

 

育休手当について、お分かりいただけたでしょうか。

育休手当の支給日は正確には決まっていないので、育休中はお金に余裕をもって過ごすことが大事かもしれませんね!

また、職場への早期復帰は育休手当の支給期間の短縮につながるので、夫婦でどうするか、あらかじめ話し合うことが必要です。

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