妊娠・出産でもらえるお金一覧まとめ!給付金・手当を賢く活用

子持ち夫婦のイメージ

妊娠・出産は夫婦にとって喜ばしいことであると同時に、妊婦検診費用や出産時の入院代、分娩費用、子育て費用など様々なお金がかかってきます。

これから育児を迎えるにあたって、金銭面で不安に思われている方も多いのではないでしょうか。

しかし、妊娠・出産では、色々な給付金や手当が利用できます。こうした制度を使えば、自己負担額を大きく軽減することができますし、いざとなってもお金の面は大丈夫、という精神的な安心材料にもなると思います。

今回は、妊娠・出産でもらえるお金(給付金・公的手当)を一覧でまとめました。貰える金額や申請の流れ等についてわかりやすく解説していきます。

中には、自分から申請しないと受け取ることができない制度もあります。せっかくの手当ですから、忘れないようにしっかりと受け取れるように今から準備をしておきましょう。

妊娠中にもらえるお金は?利用できる手当・給付金一覧

まずは、妊娠中にもらうことのできる手当を一覧でご紹介します。

以下の通り、専業主婦の方、会社員の方、個人事業主の方で、受け取ることのできる手当が変わってきますので、注意してください。

貰える手当専業主婦会社員個人事業主
妊婦健診費の助成
傷病手当金××
失業給付金××
出産手当金××

それでは、それぞれの手当の内容、申請方法について解説していきます。

妊婦健診費の助成

妊娠・出産にかかる費用は治療が必要な場合をのぞき、基本的には保険の対象外となります。

いつも普段病院の窓口等で支払っている金額は、実は医療費の3割であり、7割は負担されているのです。

つまり、妊娠・出産にかかる費用には保険が適用されないので、10割を自分で負担しなればなりません

中でも、「妊婦健診」はおおよそ14回ほど通うことになりますので、大きな出費となります。

そこで、妊婦の負担を軽くするために国が提供している制度が「妊婦健診費の補助」です。公的医療保険に加入していれば、誰でも利用することが可能です。

助成金の金額は、各市町村ごとに異なりますので、気になる方はお住まいの自治体HP等を確認しましょう。

例えば、品川区では以下のような助成金が支給されています。

「(1回目)妊婦健康診査受診票」
(水色)
一人1回のみ
9,680円を上限として医療機関に支払った額
「(「2回目以降)妊婦健康診査受診票」
(黄色)
一人最大13回まで
健診回数に応じて
1回あたり 5,160円を上限として
医療機関に支払った額
「妊婦超音波検査受診票」
(白色)
一人1回のみ
5,300円を上限として医療機関に支払った額
「妊婦子宮頸がん検診受診票」
(桃色)
一人1回のみ
3,400円を上限として医療機関に支払った額

窓口では、実際にかかった金額から上記の金額を引き、足りない分を支払うことになります。対象外の検査を行なった場合などには、別途費用が発生します。

「妊婦健診費の助成」を利用するには、申請手続きが必要です。

まずは、役所に妊娠届けを提出します。そこで妊婦健康検査の受診票が交付されますので、病院や医院の受付に提出して検診を受けることになります。

傷病手当金

傷病手当とは、健康保険の加入者が、業務外の病気や怪我で働くことができない状態の時に、おおよそ給与額の2/3を最長で1年6ヵ月受け取ることのできる制度です

健康保険へ加入している本人が対象となるため、専業主婦や個人事業主の方は傷病手当金を受給することはできません。

妊娠・出産も傷病手当の対象になるの?と思う方もいるかもしれませんが、例えば、妊娠悪阻や切迫早産など、妊娠による体調不良で、入院や自宅療養をしている場合も傷病手当金の支給対象となります

ただし、出産手当金と傷病手当金を重複して受け取ることはでいませんので注意してください。

申請手順としては、まずは会社に長期で休むこと、傷病手当金を申請することを伝え、3日間仕事を休む必要があります。

次に、医師に「意見書」の記入を行います。これは、休暇期間中に「労務不能」であることを証明するためのものです。最後に、会社に「事業主証明書」の記入をしてもらいます。

これは、会社を休んでいることと給与が支払われていないことの証明をするためです。

これらを終えてから、「医師の意見書」「会社の証明」「本人記入分」を合わせて、会社から保険者(協会けんぽや健康保険組合)に提出しもらうことになります。

失業給付金

失業保険とは、雇用保険の被保険者であった人が一定の条件を満たす場合に受け取れる手当です。

そのため、専業主婦の方、個人事業主の方は受け取ることができません。

一般的に、失業保険は、基本的には離職後すぐに就業可能な人が受け取ることのできるものですので、妊娠・出産・育児のためにすぐに就職ができない場合は受給資格がないと見なされます。

ただし、妊娠をきっかけに勤め先を辞めて、日が経ってからまた働こうと考えている場合、妊娠後すぐに就業ができなくても、受給期間の延長申請を行うことで就職活動を再開した時に給付を受け取ることが可能になります

例えば、出産後、2年の間育児に専念し、その後に就職活動をする場合には、その就職活動を再開するタイミングから、決められた日数分の失業手当金を受け取ることができるのです。

仕事に就けない状態になって、31日目から1ヵ月以内に、ハローワークに届け出ることで延長をしてもらえます。

申請には、「受給期間延長申請書」と離職票‐1、離職票‐2、本人の印鑑、各種証明書が必要になります。また、ハローワークに直接行かなくても、代理人申請や郵送での申請も可能です。

出産手当金

出産手当金とは、出産によって収入が減ってしまう女性に対する休業補償のことです。

健康保険の被保険者、かつ以下の全てに該当する場合に支給されます。

【出産手当金の受給条件:在籍中】

  • 被保険者本人が出産をしたこと
  • 妊娠4か月以上(85日以上)の出産であること
  • 出産のために仕事を休んでおり、給与の支払いがない、または、支払われた金額が出産手当金の額よりも少ないこと
  • 傷病手当金の受給をしていないこと

また、既に会社を退職している人についても以下に該当する人は受け取ることが可能です。

【出産手当金の受給条件:退職済み】

  • 資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者であったこと
  • 資格喪失日後6ヵ月以内に出産したこと

よって、専業主婦の方でも、「会社を退職している場合」の要件に該当する方は出産手当金を受け取ることができます。個人事業主の方は受け取ることができません。

出産手当金は、出産前の42日間と、出産後の56日間のうち仕事を休んだ日数分のお金が支給されます。

受給金額は、仕事を休んでいた分の給与の、およそ3分の2です。

出産手当金を受け取るためには、まずは会社の担当者に連絡をする必要があります。そして、担当者から手続きの流れや必要な書類等を受け取り、医師に必要事項を記入してもらい、会社に提出してください。

なお、出産手当金の申請から支払いまでの期間は数ヶ月程度になる場合があります。

より詳細な申請方法を知りたい方は以下の記事もご参考になさってください。

出産後にもらえるお金は?利用できる手当・給付金一覧

次に産後に利用できる公的給付金のご紹介をします。

貰える手当専業主婦会社員個人事業主
出産育児一時金
育児休業給付金××
児童手当

出産育児一時金

出産育児一時金とは、出産や妊娠にかかる費用の負担を軽減する健康保険制度です。一児につき42万円支給され、多胎児なら「子供の数×42万円」になります

会社勤めの方であれば、加入中の健康保険組合から。旦那さんの扶養に入っている場合は、旦那さんの勤め先の健康保険組合、国民健康保険の場合は各自治体から支給されます。

出産育児一時金の受け取りには、2つの方法があります。

1つは、医療機関(病院や助産院等)が本人に変わって組合や自治体に請求・受け取りを行い、差額だけを支払う「直接支払制度」。

もう1つは、出産費用を自分で支払った後、請求手続きを行い出産育児一時金をもらう「産後申請方式」です。

かかる病院によっては、直接支払制度を行なっていない場合もありますので、あらかじめ病院側に取り扱っている手続きを確認して、どちらかの方法を選びましょう。

直接支払制度の場合は、請求を病院が行なってくれるため、病院側の指示にしたがって手続きを行えば大丈夫です。

産後申請方式の場合は、自分で請求しないとお金を受け取れないため、注意してください。

育児休業給付金

育児休業給付金は、育休中に給料が振り込まれないママ・パパのために雇用保険から支払われる給付金のことです。

育児休業給付金を受け取るには、いくつかの条件があります。

【育児休業給付金の受給資格】

  • 1歳未満の子供がいる(最大2歳まで延長可能)
  • 雇用保険に加入している
  • 育休前2年間の内、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
  • 育休中に、育休前の賃金の8割以上を受け取っていない
  • 育休中の就業日数が1ヶ月10日である
  • 育休後の復職する意思がある

雇用保険に加入していない自営業の方や、月の出勤日数が10日以下だったパート・契約社員だった方は、育休給付金を受け取れません。

育児休業給付金の申請は、勤務先経由で管轄のハローワークで手続きをします。

「育児休業給付受給資格確認票」「休業開始時賃金月額証明書」「育児休業給付金支給申請書」等の必要書類を会社へ提出するようにしてください。

育休前に行う手続きもあるため、不安な方は会社の担当者へ確認するようにしましょう。

具体的な支給日については以下の記事でご説明しています。

児童手当

児童手当とは、中学校修了まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童1人につき月額1万5千円または1万円を支給する制度です。

この制度には、手当を受け取る人の所得制限があり、所得制限以上の人の場合には特例給付として児童1人につき月額5千円が支給されます。

妊娠・出産・育児時に知っておきたいその他の制度

ここでは、もらえるお金ではありませんが、妊婦・子育てママが知っておくと得する公的制度を3つご紹介します。

乳幼児の医療費助成

中学3年生までの児童が医療機関で診療を受けた時に、本来払うはずの自己負担分を負担してもらえる制度です。

利用にあたっては、児童が健康保険に加入していることが条件になります。

例えば、品川区では「子どもすこやか医療助成費」と名付けられた制度があり、中学3年生時までの医療費は全額区の負担となっています。

ただし、各自治体ごとに条件や申請方法が異なりますので注意してください。それぞれの役所に直接問い合わせ、制度の仕組みや利用条件、必要なもの等を聞いてみてください。

基本的には本制度の利用には「医療証」が必要となり、これは児童の親が役所に申請して発行してもらうものです。

医療費控除

医療費控除とは、1月から12月までの1年間に支払った医療費の自己負担額が10万円(※)を超えたとき、超過分をその年の所得から差し引ける制度です。

妊娠・出産に関しては、以下の費用であれば控除の対象となります。

【医療費控除の対象となる妊娠・出産費用】

  • 不妊治療の費用
  • 人工授精の費用
  • 妊婦定期健診の費用
  • 交通費(電車・バスなどの公共交通機関)
  • 妊娠悪阻や切迫早産などの入院費
  • 分娩費(帝王切開や無痛分娩の手術費も含む)
  • 入院費(入院中の食事代も含む)
  • 赤ちゃんの入院費
  • 産後1ヶ月健診の費用

医療費控除の対象として認められないものも多くありますので、病院や税務署で確認してみてください。

非常に便利な医療費控除ですが、年末調整では申請できませんので注意が必要です。たとえ給与所得者であっても、確定申告が必要ですので、忘れないようにしましょう。

高額療養費制度

普段病院で私たちが支払っている料金は負担されており、3割になっています。

しかし、もし10割の金額が何十万〜何百万円になってしまっては、3割でさえも非常に大きな負担となってしまいますよね。

そこで、このように高額な医療費が発生してしまったケースに備え、自己負担額を抑えてくれる制度が「高額療養費制度」なのです。

これも、健康保険(会社の健康保険組合・国民健康保険)に加入していれば誰でも受けられる制度です。

年齢によって自己負担額は異なってきます。こちらの記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。

申請方法は、診療後と診療前で異なります。

診療後に申請する場合は、一旦医療費を立て替えて、後日自己負担限度額との差分を受け取ります。診療後の場合には、診療を受けた翌月1日から2年を経過するまでに行わなければならず、それをすぎると失効してしまいます。

診療前に申請すると、医療費を立て替える必要はなく、会計の支払いは、最大でも自己負担限度額までで済みます。

出産、子育ては保険見直しの良いチャンス。これからのライフプランを考えよう

妊娠・出産は大変喜ばしいことですが、同時に親として子どもを守る責任もでてきます。

これまでご紹介した手当・給付金があるものの、子どもの教育費はどうする?一家の大黒柱に何か合った時の家族の生活費は?など様々なお金の不安が出てくると思います。

そのため、妊娠・出産を機にこれまでの保険を見直すご家族は少なくありません。

もし保険見直しをするなら、複数の保険商品の中から最適なプランを提案してくれる無料保険相談サービスがおすすめです。

とくにおすすめは、リクルートが運営する「保険チャンネル」です。

保険チャンネルでは、出産時、出産後にいつどれくらいのお金が必要かファイナンシャルプランナーに相談できます。

訪問型の相談サービスなので小さいお子さんを連れて店舗に出向く必要もなく、近くのカフェや自宅など好きな場所で相談可能です。
宜しければ、これを機に一度保険の見直しをしてみてはいかがでしょうか?

お子さんが生まれたあとに想定される支出やリスクを考えて、必要な保障を見直すこと心にゆとりを持って家族生活を送ることができます。

出産や子育ては何かとお金がかかるものです。自分が利用できる制度をしっかりと把握して、いざという時も慌てないように準備しておいてくださいね。

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