最近では共働きの家庭の増えてきて、子供は父親の扶養に入れるといった考え方も当たり前ではなくなってきています。
実際、子供を父親と母親のどちらの扶養家族に入れるかはある程度選択ができます。
ここでは、子供の年齢が16歳未満であるケースと16歳以上のケースに分けて、子供をどちらかの親の扶養に入れる場合に、どんな点に注意して選択するとよりお得になるのかを解説していきます!
そもそも扶養について詳しく知らない、といった方でも後ほど扶養そのものについてしっかり解説するので、安心して読んでみてください!
共働きの場合、子供はどちらの扶養に入れるべき?16歳が一つの基準!
子どもが16歳未満のケース
では早速、タイトルにもある通り夫婦が共働きの場合に子供はどちらの扶養家族に入れるべきかを解説していきます。
今回注意していただきたいのは、お子さんの年齢が16歳に達しているかいないかで、扶養家族としての扱いが変わってくるという事です。
まず、お子さんの年齢が16歳未満のケースでは、税金面や控除の面から考えるとどちらの扶養家族に入れても結果は変わりません。
というのも、16歳未満のお子さんは扶養控除の対象外となっているからです。
以前は『年少扶養控除』と言って16歳未満でも扶養控除の対象になっていました。
しかし、年少扶養控除は2011年に子供手当の実施と引き換えに廃止されてしまいました。
現在では控除ではなく、医療費が無料であったり、小学校中学校の学費が無料といった現金でのサポートが十分であるので、このような措置が取られたものと考えられています。
ただし、夫婦の職場によっては子供の人数に応じて子供手当や家族手当が支給されているところもあるでしょう。
ですので、勤務先からの手当が多いほうの扶養家族に入れておくと16歳までは得になります!
ただ、勤務先の企業によっては健康保険の登録先と扶養先を統一するように決められているケースもあります。
健康保険は自動的に年収の多い方の親の会社で登録することになっているので、場合よっては手当が良い方を選べないということもあるので、注意が必要です。
子どもが16歳以上のケース
子どもが16歳になると、扶養控除の対象となります。
扶養控除を利用すると、被扶養者の年齢に応じて、扶養している収入から一定金額の控除を差し引いて課税がなされます。
年齢 | 所得からの控除額 |
16歳未満 | 扶養控除なし |
16~18歳 | 38万円(住民税33万円) |
19~22歳 | 63万円(45万円) |
23~69歳 | 38万円(33万円) |
70歳以上(同居していない場合) | 48万円(38万円) |
70歳以上(同居している場合) | 58万円(45万円) |
日本の所得税は累進課税制度という所得が大きな人ほど税率が上がる仕組みをとっているので、夫婦のうちで年収が高い方の扶養家族に子供を入れた方がお得になります。
控除の仕組みをおさらい!扶養家族に入る条件とは?
そもそも扶養控除とは
自分以外に養っている家族がいる場合、収入のうちから一定の金額を差し引いた金額を課税所得とします。
この際の差し引かれる分を扶養控除と呼びます。
この控除を利用することで、所得税が軽くなるというメリットがあります。
扶養控除は納税者の年収が大きければ大きいほど、扶養家族の人数が多ければ多いほど節税の効果が大きくなります。
ぜひ、手続きに抜けや漏れがないようにしましょう!
扶養家族に入るための4つの条件
ここでは、扶養家族に入るために満たすべき条件をご紹介します。
国税庁の基準では、扶養家族に入る条件は以下の4つになっています。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
引用:国税庁のホームページから抜粋
まず一つ目の条件について。
そもそも、6親等というのは直系で考えたとき自分の祖父の祖父の祖父、または孫の孫の孫が該当します。
また、親戚だと従妹の孫が6親等にあたります。
つまり血のつながりがある人であれば、ほとんどだれでも対象内となるようです。
二つ目については、納税者が養っていることが条件となっており、三つ目のように年収が給与所得で130万円を超えてしまうと経済的に自立しているとみなされ、扶養からは外れてしまいます。
四つ目は少し複雑ですが、納税者が個人事業主の場合に、その家族が従業員として働いていないことが条件だということを意味しています。
扶養控除を受ける際の注意点は?重複申請は禁止?
当然ですが、子供を両親どちらの扶養家族にも入れて、二重に扶養控除を受けるということはできません。
ですから、子供ができた場合には夫か妻のいずれかの扶養家族に入れることを選択しなければなりません。
共働き家庭の子供の扶養についてまとめ
今回は共働きの家庭で、お子さんをどちらの扶養家族に入れるべきか、というテーマでお話しました。
繰り返しますと、
- 16歳未満であれば家族手当の大きな方をなるべく選択する!
- 16歳以上であれば収入の大きな方を選択する!
ということになります。
先ほども申し上げたように、企業によっては健康保険の登録と一致させる必要がある可能性もありますので、ぜひ勤務先のルールなどを確認の上、賢い節税をしてみてください!
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