テレワーク手当に税金はかかる?在宅勤務で気を付けたい税金の話

パソコンの前で考える女性

新型コロナウイルスの拡大に伴い、多くの会社でテレワークの導入が進んでいます。

そうした中、在宅勤務時に業務で使用するインターネット通信費や水道光熱費などを手当として支給する会社も増えてきました。

会社から手当を受け取れるのは嬉しいことですが、同時に税金面での注意が必要です。

今回は、在宅勤務時に気を付けたい手当と税金について解説をしていきたいと思います。

通信費・水道光熱費などのテレワーク手当は原則、課税対象!

企業から支給されるネット通信費や光熱費は原則課税対象となります。

業務で使ったことが明らかにできなければ課税の対象に

在宅勤務前まで会社から支払われていた通勤交通費や出張費などは非課税だったため、テレワーク手当に税金がかかるということに驚いた方もいるかもしれません。

厳密にいうと、国税庁からテレワーク手当が課税か非課税かの通達があったわけではありませんが、税法第28条-4「役員等に支給される交際費等」の項目に以下のような記載があります。

使用者の業務のために使用すべきものとして支給されるもので、そのために使用したことの事績の明らかなものについては、課税しない

上記を踏まえると、企業から一律で支給されるテレワーク手当は、業務上使用したかどうかの判断が難しいため課税対象に該当します。

逆に、ネット回線費や光熱費など明細書等を使ってどれだけ業務に使用したかを明示し、実費精算する場合には税金がかからないということになりますが、現実的には難しいと考えられます。

パート・アルバイトは103万の壁にも注意が必要

テレワーク手当が課税対象となることで、これまで103万円の扶養内で働いていたパート・アルバイトの方は注意が必要です。

103万円の壁には、基本的に非課税である交通費などの手当は含まれませんでしたが、在宅勤務に伴いテレワーク手当は103万円に含まれることになります。

103万円ギリギリで勤務日数を調整していた方は注意をしてください。

103万円の壁については以下で詳しく解説しています。

非課税になる会社の手当にはどんなものがある?

会社から貰える手当の内、非課税となるものには以下のような手当が挙げられます。(一例)

  • 通勤交通費
  • 旅費出張費
  • 社宅・寮などの家賃
  • 災害補償金・見舞金
  • 研修費

通勤交通費

どのような通勤手段をとるかにもよりますが、原則交通費の非課税限度額は15万円に設定されています。

現実的に月15万円の交通費をかけるケースは稀なため、実質的に非課税だと考えても良いと思います。

交通手段別の細かいルールは以下の通りです。

  • 電車やバスだけを利用している場合

通勤のための最も経済的かる合理的な経路、方法で通勤した場合の金額が上限となります。

新幹線などを使っても良いですが、グリーン車の料金は非課税枠に含まれません。

15万円を超えた場合には超えた分に税金がかかります。

  • マイカー・自転車等を利用している場合

マイカーや自転車で通勤した場合の限度額は片道の通勤距離によって以下の通り定められています。

片道の通勤距離1ヶ月あたりの非課税限度額
2キロメートル未満全額非課税
2キロメートル以上10キロメートル未満4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満28,000円
55キロメートル以上31,600円
  • 公共交通機関とマイカー・自転車を併用している場合

公共交通機関(電車・バス等)の通勤定期券とマイカー・自転車で通勤した場合の限度額の合計金額が非課税となります。限度額は15万円です。

旅費出張費

旅費・出張費などの実費精算、出張手当などの日当も、通常必要と認められる妥当な金額であれば非課税になります。

社宅や寮などの家賃

会社の社宅や寮を利用する場合には、1ヶ月あたりの家賃を会社に支払って入れば課税はされません。

具体的には、無償提供を受けている場合には家賃相当額が課税され、家賃相当額より低い金額で住んでいる場合には、相当額との差分が課税されます。

ただし、家賃相当額の50%以上を払って入れば、差額分は非課税になります。実際の事例は以下の通りです。

家賃相当額10万円の社宅を借りている場合

(1)無償提供受けている場合は10万円が給与として課税

(2)3万円の家賃を払っている場合には、差額の7万円が給与として課税

(3)6万円の家賃を払っている場合には、課税はされない

災害補償金・見舞金

自然災害や通勤中の負傷などで働けなくなった場合に支給する災害補償金や災害義援金なども原則として課税はされません。

研修手当

業務で必要な技術の習得のための各種研修やセミナー、講演会への出席費用・参加料、大学等の聴講費用も、適正なものに限り非課税になります。

税金や社会保険の取り扱いは逐次チェックしておこう

以上、今回はテレワーク手当と税金について解説をしました。

税金や社会保険の制度は、その時々の経済状況やライフスタイルに合わせて変化し続けていますので、情報を見逃さないことが大切です。

例えば、最近では、2022年以降パート主婦の厚生年金加入条件が拡大する等の変更がありました。

お金のカタチでは、みなさんに身近な税金や社会保険に関する情報を発信していきますのでぜひ他の記事もチェックしてみてください。

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