クルマを購入しようと思ったら維持費やら税金やら何かとお金がかかってきますよね。
しかしエコカー減税など環境に配慮したクルマを購入すれば税金が優遇されてきました。
しかし今年エコカー減税の適用期間が2年間延長され、燃費基準などが以前よりも厳しくなりました。
一体エコカー減税の何が変わったのでしょうか。
今回はそんなクルマに関する税金についてお伝えしていきます。
クルマにかかる主な3つの税金
はじめにクルマにかかる税金についてお伝えしたいと思います。
すでにクルマを所有している方ならご存知かと思いますが、みなさんが車を購入する際には4つの税金がかかってきます。
自動車税(軽自動車税)、自動車取得税、自動車重量税の3つが主な税金となっていて、これに消費税を加えた4つの税金が購入時にかかってきますが、今回は主な3つについてご説明します。
税額はクルマの種類によって異なってきます。
自動車税(軽自動車税)
ひとつ目の自動車税(軽自動車税)は所有者に毎年かかる地方税です。
例えば、品川ナンバーや世田谷ナンバーの方は東京都が課税することとなります。
税額はクルマの排気量によって異なったり、また自家用なのかそれとも事業用なのか、用途によっても納税額が異なるのです。
下に表をまとめてみました。
総排気量 | 自家用 | 事業用 |
1,000CC以下 | 29,500円 | 7,500円 |
1,000CC超~1,500CC以下 | 34,500円 | 8,500円 |
1,500CC超~2,000CC以下 | 39,500円 | 9,500円 |
2,000CC超~2,500CC以下 | 45,000円 | 13,800円 |
2,500CC超~3,000CC以下 | 51,000円 | 15,700円 |
3,000CC超~3,500CC以下 | 58,000円 | 17,900円 |
3,500CC超~4,000CC以下 | 66,500円 | 20,500円 |
4,000CC超~4,500CC以下 | 76,500円 | 23,600円 |
4,500CC超~6,000CC以下 | 88,000円 | 27,200円 |
6,000CC超 | 111,000円 | 40,700円 |
これは普通乗用車の自動車税になるのですが、軽自動車税に関しては平成27年4月1日より年間で10,800円となっています。
しかし最初の新規検査を受けてから13年が経過した軽自動車には20%税率が上乗せされる経年車重課が適用され、年間に12,900円を支払う必要があります。
自動車取得税
ふたつ目にかかる税金は自動車取得税です。
この自動車取得税はクルマの取得時のみかかる税金となっています。
自動車取得税は新車購入と中古車購入によって計算が異なります。
ちなみに新車購入時にかかる納税額を計算する際には
取得価額 × 税率(普通自動車3%、事業用自動車・軽自動車2%)
上の計算式で求めることができます。
この取得価額というのは、地方財務協会が定める課税標準基準額+オプションの価額で算出されます。
通常は課税標準基準額は希望販売価格の90%とされています。
そしてオプションに関してはオーディオであったりエアロパーツ、カメラなどが対象となっています。
では、実際に計算式に400万円の新車に30万円のオプションをつけた購入を想定して計算してみます。
自動車取得税=400万円×0.9+30万円(取得価額)× 3%(税率)= 117,000円
上の計算から117,000円が自動車取得税となることがわかります。
ちなみにオプションは購入時に追加すると取得価額とみなされてしまいますが、購入後にオプションを追加すると取得価額に含まれません。
そのため購入後に追加可能なオプションがあるようでしたら、少し節税ができるかもしれませんね。
自動車重量税
自動車重量税は購入時と車検時にクルマの重さにかかる税金です。
車検は新車登録の3年後に最初の車検があり、その後2年毎に行われます。
自動車重量税は1年毎にかかるのですが、購入時と車検時にまとめて支払います。
つまり購入時には最初の車検までの3年分を、その次は2年分の自動車重量税を納めます。
クルマの重さによって納税額が異なるとお伝えしましたが、自家用乗用車の場合には0.5トン毎に4,100円が毎年かかります。
軽自動車の場合には、車両重量にかかわらず年3,300円と決まっています。
また、新車購入から13年が経過すると、0.5トン毎に5,700円、さらに18年が経過すると6,300円の納税額となります。
軽自動車も同様に13年が経過すると4,100円、18年が経過すると4,400円の納税額となっています。
国土交通省の資料をもとに自家用乗用車の自動車重量税をまとめてみました。
実際には免税、減税など車種によって色々あるのですが、ここでは単純な自動車重量税だけをまとめています。
車両重量 | 税額(購入〜12年) | 13年〜17年 | 18年〜 |
〜0.5トン | 4,100円 | 5,700円 | 6,300円 |
〜1.0トン | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 |
~1.5トン | 12,300円 | 17,100円 | 18,900円 |
〜2.0トン | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 |
~2.5トン | 20,500円 | 28,500円 | 31,500円 |
〜3.0トン | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 |
例として1.4トンの自家用乗用車を購入した際の自動車重量税を計算してみます。
新車での購入となる場合には、0.5トン毎に年4,100円がかかります。
つまり1年間の自動車重量税は
4,100円 × 3 = 12,300円
この12,300円が1年間の自動車重量税となります。
購入時には初回の車検までの3年分をまとめて納税するため
12,300円 × 3年 = 36,900円
この金額が購入時にかかる税額と計算することができます。
エコカー減税について
さて、ここまでクルマの税金についてお伝えしてきました。
税金高いなと思いますよね。
しかし上の2つの自動車取得税、自動車重量税については、エコカー減税により軽減される場合があります。
また自動車税(軽自動車税)についてもグリーン化特例によって税金を軽減することができます。
エコカー減税とは
エコカー減税とは国土交通省が定めた、燃費及びに排出ガスの基準値をクリアした環境性能に優れたクルマの自動車取得税、自動車重量税の優遇措置のことです。
対象となる新車を適用期間中に購入した際に、かかってくる自動車取得税と自動車重量税が減税されます。
現在、自動車取得税に関しては平成29年4月1日から平成30年3月31日、自動車重量税は平成29年5月1日から平成30年4月30日この期間においては現在は下の表の基準値の条件によって適用されます。
国土交通省ホームページより
この条件によって減税率が変わってきます。
例えば現在は平成27年度燃費基準でも+10%であれば自動車取得税が20%軽減しますね。
平成32年度燃費基準の場合+30%を達成しているクルマにおいては自動車取得税は非課税、自動車重量税も免除となります。
延長された新エコカー減税はいつまでなのか
上でエコカー減税について、またその基準値の表を見てきました。
このエコカー減税は、平成29年度の税制改正で適用期間が2年間延長されました。
では、この改正によって何が変わったのでしょうか。
新エコカー減税
エコカー減税が延長されてから、期限が長くなったのと同時に燃費と排出ガスの基準値が厳しくなりました。
では適用期間はいつになるのでしょうか。
自動車取得税に関しては平成30年4月1日から平成31年3月31日、自動車重量税は平成30年5月1日から平成31年4月30日この期間においては下の表の基準値の条件によって適用されることとなります。
国土交通省ホームページより
いかがでしょうか。
優遇措置の適用範囲が少なくなっていくことがお分かりいただけるかと思います。
来年からは基準値が平成32年度燃費基準の達成のみが対象となっています。
自動車重量税では新車新規登録時免税を受けた車両については、初回継続検査時も免税されます。
しかし平成29年度に自動車重量税について免除を受けたなら、さらに平成32年度燃費基準+40%の適用内でなければその恩恵が受けられなくなっています。
これでは自動車重量税は2回免除を受けるには相当な高燃費のクルマでないとなければならないということになります。
変更点のおさらい
ここまでエコカー減税についてお伝えしてきました。
今一度表を使って今回の変更点について見ていきましょう。
国土交通省ホームページより
このように年々基準値も厳しくなり、さらに適用範囲も少なくなってきたのが改めてお分かりいただけるかと思います。。
まとめ
今回はクルマの関する税金についてお伝えしてきました。
ここでは簡単にお伝えしてきましたが詳しいことはお近くのお店などで教えていただけるのではないでしょうか。
もうすでにクルマを持っているという方もこれから買おうかなと考えている方も税金が軽減される方法があるということを頭に入れてぜひ参考にしてみてください。
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