確定申告が4月17日以降も申告可能に!期限後の相談は事前予約が必須

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4月16日まで申告期限の延期が発表されていた確定申告ですが、この度、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、17日以降の申告も可能になりました。

今回は、確定申告期限後の申告方法や注意点について解説していきたいと思います。

また、緊急事態宣言も発令されましたので改めて税務署に行かずに確定申告を提出する方法もご紹介していきます。

期限内の申告が難しければ4月17日以降も受付に対応!

各地での新型コロナ感染症の拡大を受けて、申告会場の混雑緩和を徹底するために4月17日以降も期限を設けずに申告が可能となりました。

外出自粛などで申告が難しい方が対象となり、17日以降に申告をする場合には、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入して提出すれば良いとされています。

ただし、期限後に税務署で申告を行う人は限定的になると考えられることから、4月17日以降に税務署で申告相談をする場合は、先着順ではなく、原則として事前予約制が必要とされます。

必要な方はあらかじめ訪問予定の税務署に連絡をすることを忘れないでください。

新型コロナ感染防止に!税務署に行かずに確定申告を行う2つの方法

新型コロナウイルス感染防止のため、税務署に行かずに確定申告を行う2つの方法をご紹介します。

①郵送で提出

1つ目は、国税庁HPよりダウンロードした書類を税務署へ郵送する方法です。

申告書には、源泉徴収票・控除関係書類などを添付することを忘れずに行なってください。郵送先は、開業時に記載した住所や事業所の所在地である管轄税務署です。

封筒のサイズはとくに指定はありません。宛名には「〜〜税務署御中」と記載をします。

郵送時は、消印の日付が提出日となります。今回は4月17日以降の申告も受けることになりましたが、基本的には締切当日に郵便窓口で受け付けてもらえば間に合います。

②e-tax(スマホ・PC等)

2つ目は、e-tax(国税電子申告・納税システム)を使って、自宅などから申告を行う方法です。

e-taxを利用するためには、マイナンバーカード方式とID・パスワード方式の2つの方法があります。

  • マイナンバー方式

マイナンバーカードを使ってe-taxを利用する方法ですが、マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタが必要となります。

ICカードリーダライタは、家電量販店やネット通販などで2,000円程度で購入できますのでよければ検索してみてください。

  • ID・パスワード方式

マイナンバーカードをまだ取得していない方への暫定的な方法として、ID・パスワードを使った方法もあります。

ただし、この方法の場合には、事前に税務署で対面による本人確認が必要となります。

そのため、マイナンバーカードとICカードリーダがある方はe-taxを使い、もしお手元になければ郵送対応するのが良いと思います。

緊急事態宣言などで外出自粛が求められていますので、ご自身や周りの人の健康を守るためにも、確定申告に限らず人混みを避けて過ごしていただければ幸いです。

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