2018年から配偶者控除が改正!税金は150万円の壁から!

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一時は配偶者控除の廃止までも検討されていましたが、最終的には全く反対の結果となった2018年の税制改革

結論から言うと、専業主婦やパート従業員として働く配偶者の給与所得は150万円に至るまで、38万円の配偶者控除が受けられることとなりました。

しかし、実際に制度を利用する上ではいくつか注意をしなければならない点があります。

今回は、平成30年(2018年)から変わった配偶者控除の改正点を解説していきたいと思います!

配偶者控除って!?控除額の計算方法は?

配偶者控除を利用している、知っている人は多いと思いますが、改めて制度の説明をします。

まず用語の説明から、

控除:差し引くという意味で、例えば「給与所得控除65万円」ならば65万円を引くという意味です。

所得:収入 - 経費 - 控除

所得税や住民税は、控除を行なった後の所得を基に計算されます。

配偶者控除:配偶者の所得が38万円(収入103万円)以下の場合、自分の所得から38万円を控除できる制度

※これ以降説明を分かりやすくするため、主夫といった言葉が流行しているように、家に入る男性や外で働く女性も増えてきてはいますが、便宜上配偶者控除を受ける人を「夫」、配偶者を「妻」とします。

つまり配偶者控除を利用することで、妻が専業主婦の場合、夫の給料から38万円が配偶者控除されて支払う税金を少なくすることが出来るのです。

103万円の壁とは?

これまでは103万円の壁ということが言われてきました。

どうして103万円か言うと所得の38万円を収入に直すと103万円になり、この金額が配偶者控除の恩恵を受けながら税金も払わなくてもよい境目だからです。

所得税:収入(103万) - 基礎控除(38万) - 給与所得控除(65万) = 0(課税所得)

配偶者控除:収入(103万) - 給与所得控除(65万) = 38万円

・所得税の課税所得が0のため妻の収入に税金がかからない

・所得が38万円以下のため配偶者控除として夫の所得から38万円が控除される

給与所得控除は全ての人に対して一律に引かれる控除です。

妻の収入が103万円を超えると所得税を支払う必要があり、配偶者控除も配偶者特別控除に切り替わり段階的に控除枠が縮小されます。

103万円の壁が女性の社会進出を阻んでいる!?

昨今では働き方改革が叫ばれており、家庭を持った女性も望むのであれば男性と同じように働ける環境作りが行われています。

こうした背景から、この配偶者控除については長い間大きな論争がありました。

と言うのも、配偶者控除が専業主婦を優遇して女性の社会進出を阻む障壁の一つになっている言われているからです。

収入が103万円を超えていくと様々な税制の優遇措置がなくなるため、主婦は労働時間を調整して、年収要件を超えないよう調整して働くことが多くありました。

加えて現在高齢化が進んでいる日本では労働力不足が叫ばれています。

女性の働きやすい社会の実現や、労働力不足の問題解消を達成する上でも、今回の配偶者控除の改正は大きな期待が持たれています。

2018年の改正点をまとめ・新たに150万円の壁!?

平成30年度からの改正点をまとめました。大きく三つあります。

  • 夫が配偶者控除額38万円を適用できる妻の収入が150万円以内に拡大された
  • 配偶者控除を受けることが出来る夫の所得が1,000万円以下(収入が1,220万円以下)に限定された
  • 変更の時期は、所得税については平成30年度(2018年1月1日以降)より適用

150万円の壁といっても、年収が150万円を超えたらすぐに控除がなくなるわけではなく、下の表のようにかなり段階的に控除が減っていきます。

配偶者特別控除夫の年収
1120万以下1170万円以下1220万以下1220万超え
妻の収入150万以下 38万26万 13万0
155万以下36万26万13万0
160万以下 31万21万 11万0
166.8万未満26万18万9万0
175.2万未満 21万14万 7万0
183.2万未満16万11万6万0
190.4万未満 11万8万 4万0
197.2万未満6万4万2万0
201.6万未満 3万2万 1万0
201.6万以上 0000

夫の年収が1220万円を超えている場合には、妻の所得の大きさにかかわらず控除額は0になってしまうので、その点では注意が必要ですね。

つまり、今回の改正では150万円が一律の水準ではなく、夫の年収などによって受けられる控除や妻の年収額の条件は異なることとなりました。

配偶者控除の改正で得する人・損する人は!?

メリットを受ける人

今回の改正でメリットを受けるのはどんな人たちでしょうか。

それは夫が高所得ではない場合、パートをしている専業主婦で働く時間を増やせる世帯です。

パートの時間をこれまでより増やしても配偶者控除は変わらないので、時間に余裕がある場合はシフトを増やしてもいいかもしれません。

ただし、夫の年収額に応じて若干控除額や基準は変わるので、しっかりと確認の上で行いましょう!

デメリットを受ける人

先ほど、夫の年収が1220万円を超えていると控除は受けられないことは解説しました。

もっと深く説明すると、今回の改正で損をしてしまうのは、夫の収入が高く(年収1,220万円、合計所得金額1,000万円超)、妻がパートや専業主婦の人となります。

今まで配偶者控除に夫の年収制限は存在していなかったので高収入世帯でも利用することができましたが、今回の収入制限の導入によって配偶者控除が一切受けられなくなりました。

このため高収入世帯にとっては実質的な増税になり負担が重くなりました。

以下に増税の世帯と減税になる世帯を表にまとめました。

増税or減税妻の収入
103万円以下141万円未満201.6万円未満210.6万円以上
夫の年収1120万円以下影響なし減税減税影響なし
1170万円以下増税減税又は増税減税影響ない
1220万円以下増税減税又は増税減税影響なし
1220万円超増税影響なし影響なし影響なし

今後も130万円の壁に注意が必要!?社会保険料の基準はチェックが必要

ここまで配偶者控除の要件拡大を解説してきましたが、これはあくまで税金に関する制約の話です。

社会保険料の支払いの基準である、130万円の壁は依然として変わらないので、今回の改正はそれほど大きく主婦の働き方は変えられないのではないかとされています。

そのため、仮に控除面で150万円まで拡大が出されていても、パート妻は社会保険上の扶養から外れてしまうので、働き損が発生する余地は残っています。

まとめ

今回は、2018年の配偶者控除に関する改正点をまとめていきました。

150万円の壁がなくなったからといって、簡単に働き方が変わっては行かなさそうですね。

社会保険上の扶養とも合わせた控除範囲の拡大をして行かなければ、本格的な女性の社会復帰は難しいので、今後も継続して注目していきたいですね。

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