最近では働き方改革の進行や、副業が認められ始めたということもあり、フリーランスで働く方が増えてきています。
従来の雇用・被雇用の関係とはまた違う働き方をしていく中で、税金の支払い方も変わってきます。
サラリーマンだった頃は確定申告なんて一度も考えたことがなかったので、フリーランスで働き始めたから税金をどう支払えば良いかわからない!という方も多いでしょう。
また、最近では業務委託契約の形式をとった学生アルバイトも増えてきているので、そうした方に向けて業務委託契約で受けた報酬の税務上の扱い方を解説していきます!
そもそも業務委託契約って!?アルバイトや雇用契約との違いは!?
業務委託契約とは
そもそも業務委託契約とは、企業に雇用されずに働く業務形態をさします。
イメージとしては、企業が業務の一部や全部を自社社員以外の人に担当して欲しい際に、外注のような形でこの業務委託契約が結ばれます。
つまり、この契約においては発注した企業と受注した人は対等な関係で、業務内容や納期、報酬を設定します。
特にこの業務委託契約を結ぶことが多いのは、ライターやデザイナー、システムエンジニアなど専門的な分野に強みをもつ職種の方達です。
アルバイトや雇用契約との違いは!?
では、この業務委託契約はアルバイト契約、雇用契約とは何が違うのでしょうか!?
先ほども申し上げたように、業務委託契約では企業と働き手が対等な関係になります。
雇用契約の際には、雇用者が従業員を雇用し、給与を支払いますよね。
その反面、業務委託契約の場合はお金をもらってはいるものの、それは給与ではなく報酬という扱いになり、また企業に属していないので健康保険料を収めたりすることもありません。
業務委託契約の確定申告はいくらから!?
業務委託契約では給与としてお金をもらうのではなく、報酬という形でお金をもらうことになります。
その際に、業務遂行上かかった経費などは報酬から差し引いて、実際にかかった分を所得とします。
例えば、年間の業務委託契約上の報酬が30万円で、それにかかる経費が20万円だった場合、所得として計上する金額は10万円となります。
一般的に基礎控除が38万円となっているので、この”報酬−経費”が38万円を超えると確定申告は必要になります!
また経費としては、自宅で作業している場合には自宅面積のうち仕事に使用している割合に家賃を乗じたもの、光熱費の一部、交通費などを計上することができます。
こういった経費の算出は主観的なものになりがちですが、具体的に面積を示す機会も少ないので、なんとなく妥当な割合を考えておきましょう!
業務委託契約での報酬の税金の計算方法を解説!
では実際に業務委託契約での報酬に関わる税金の計算をしてみます!
今回は、報酬が100万円で経費が10万円だった際の納税額を算出していきます!
まず、先ほど紹介した式に基づいて年間の所得額を算定していきます。
この際の所得額は
報酬100万円−経費10万円=90万円
となります。
この所得に対して、基礎控除が38万円分差し引かれるので、課税所得は、
90万円−38万円=52万円
となります。
所得税の税率は以下のように決まっているので、今回の場合は税率は5%となります。
所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万~330万円 | 10% | 97,500円 |
330万~695万円 | 20% | 427,500円 |
695万~900万円 | 23% | 636,000円 |
900万~1800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1800万~4000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
よって所得税の金額は、
52万円×5%=2.6万円
となります!
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業務委託契約での確定申告の注意点は!?
では業務委託契約の際に注意するべき点はどういったところなのでしょうか!?
まず、アルバイトとの掛け持ちをしている場合ですが、この場合にはアルバイトの給与からは給与所得控除65万円を差し引いたものを所得、業務委託契約では基礎控除38万円と経費を差し引いたものを所得とし、合算して103万円を超えると確定申告の必要が発生します。
また、確定申告の際の白色と青色の選択に関してですが、一般的に白い方が簡単で青い方は面倒だが税務上の控除が大きいという利点があります。
それほど所得が多くない限りは白色申告で十分ですが、所得が十分大きい際には青色申告にすることをお勧めします。
また申告の違いに関しては、以下のリンクで詳しく解説しているのでぜひ参照してみてください!
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まとめ
今回は、業務委託契約に関する税金上の扱いをご紹介してみました!
アルバイトや雇用契約とは異なり、自分で経費を計上しなければいけない点ではハードルが高いとは思いますが、放置しておくと税金の滞納にもなってしまうので、これを期にしっかり見直してみましょう!
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