みなさんの中には子供や孫にお金を渡す人、親や祖父母からお金をもらう人のどちらもいますよね。
こうした家族間でのお金のやりとりにも実は税金は発生するのです。
この時に発生する税金が「贈与税」です。
ただ、普段お年玉をもらう時にいちいち税金の計算をしていないように、大きな金額でなければ贈与税はかかりません。
贈与税は年間の一人に対する贈与額が110万円を超えなければ発生しないことになっていますが、実際に税金が発生した時にどのように計算をしたら良いのか、節税する方法はないのかをわかりやすく解説していきます!
贈与税の計算方法をわかりやすく解説!
それではさっそくですが贈与税の計算方法をご紹介していきます!
3つのステップで簡単に計算できるので、ぜひ皆さんも実際に贈与をする金額と照らし合わせて計算してみてください!
1.まずは基礎控除の金額を確認!
税金を計算する上では1にも2にもまずは控除を確認するところから始まります。
贈与税の場合には基礎控除が110万円分、一律で設けられており、贈与金額から110万円を差し引いた金額が課税対象となります。
つまり年間の贈与額が110万円以下であれば、贈与税の納税の義務は発生しませんし、贈与税を申告する必要もありません。
例えば孫が3人いる場合には一人につき110万円まで基礎控除が認められるので、3人に別々で110万円ずつ贈与することで、330万円まで贈与することもできます。
2.贈与税の課税金額を計算!
ではさっそく贈与税の計算式を紹介していきます!
贈与税の課税金額の計算方法は以下の通りです。
贈与税の計算式!
意外と簡単な気がしますよね。
これは一人に対して1年間贈与する際の計算式です。
そのため、110万円ずつ3人に贈与する場合には、
3×(110万円-基礎控除110万円)=0円
となるので、年間で一人に110万円ずつ、合計330万円贈与したとしても非課税になります。
3.贈与税の税率はどのくらい!?
贈与税は一人に対して年間で110万円の贈与までは非課税ですが、それを超える金額に対しては贈与税が発生します。
贈与税の計算方法としては、
課税対象額×税率-該当控除額
という式で求められ、税率・控除額は以下のようになっています。
税率 | 該当控除額 | |
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
また、20歳以上の方が、祖父母や父母から贈与を受けた場合には若干税率と該当控除額が以下のように異なります。
税率 | 該当控除額 | |
200万円以下 | 10% | – |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
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贈与税で認められている5つの特例で賢く節税しましょう!
1.配偶者控除を適用させる方法
配偶者控除を利用することで非課税枠を大きく拡大することができます。
具体的には”婚姻期間が20年以上ある夫婦”であれば、居住用の不動産の贈与などに際しては2,000万円まで非課税となります。
通常の非課税枠と合わせると2,110万円までの贈与が非課税となりますが、同じ配偶者からの贈与は1回限りという条件があるので注意が必要です。
また、仮に非課税枠に収まり納税の義務がなかったとしても確定申告をする必要があることも注意しましょう!
2.相続時清算課税制度を活用する方法
相続時清算課税制度とは、贈与者が存命のうちに贈与する財産と遺産を一括して課税する方法です。
これを利用することで2,500万円までは非課税となりますが、これは複数年に渡って計算されるので、今年2,000万円の贈与を受けた場合には、来年以降は500万円分までしか非課税にはなりません。
2,500万円を超える部分に関しては、贈与税として納めた金額は贈与者の死後に発生する相続税としても清算されます。
この条件を利用できるのは、
- 贈与者がその年の1月1日時点で60歳以上の祖父母や父母であること
- 受贈者がその年の1月1日時点で20歳以上の子や孫であること
となっています。
ですから、贈与者が60歳未満であったり、贈与先の孫が20歳未満の場合にはこの制度は適用できませんので、注意が必要です。
3.住宅取得等の資金の特例を活用する方法
父母や祖父母から住宅取得資金を贈与された場合にも特例があり、条件は以下の7つです。
- 受贈者は贈与者の直系の子や孫であり、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること
- 受贈者の年収が2,000万円以下であること
- 受贈者が過去に同様の非課税措置を受けていないこと
- 住宅の売主や施工業者が配偶者や親族でないこと
- 贈与を受けた翌年の3月15日までに住居を取得し、居住すること
- 床面積が50平米から240平米で、半分以上を居住用とすること
- 新築または築20年以内または一定の耐震基準を満たしていること
これらの条件を満たしていれば、消費税10%未満の場合には最大で1,200万円、消費税増税後には3,000万円までが非課税扱いになります。
4.教育資金の贈与による控除を受ける方法
教育資金として一括贈与を受けた場合には、子供一人につき1,500万円までの贈与は非課税になります。
しかし、この制度を利用した場合には贈与額は30歳までに使い切らなければなりません。
仮に使い切れなかった場合には、余った金額に対して贈与税が発生してしまいます。
5.子育て資金の贈与に関する控除を受ける方法
父母や祖父母から子育て資金として一括贈与を受けた場合には、1,000万円まで非課税になります。
この場合、一括贈与を受けた子育て資金は個別の金融機関の口座で管理する必要があります。
また、この口座から資金を引き出した際にはその費用の領収書を金融機関に提出することになります。
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おわりに
今回は贈与税の計算方法と、簡単にできる贈与税の節税方法を5つご紹介しました。
お金のカタチでは贈与税に関わらず、あらゆる税金の計算方法や節税テクニックをご紹介しているので、ぜひ合わせてご覧ください!
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