扶養家族の意味は?税金・社会保険で損をしないための基礎知識

アイデア

皆さんの誰もが一度は「扶養」という言葉を耳にしたことがあるかと思います。ですが、一言で扶養といっても、実は社会保険と税金では考え方や概念が異なることは知っていましたか?

ご家族がいる旦那さんや奥さんは「扶養家族」という言葉もよく聞くと思います。履歴書などでも扶養家族の人数といった記載項目がありますが、「扶養家族ってどういう意味?」「どこまでが扶養家族の範囲?」など実は定義が曖昧なままだったという人もいるのではないでしょうか。

今回は、扶養家族の定義や意味、範囲・対象者といった基本的な事柄から「お子さんが生まれたけど、共働き世帯ではどちらの扶養に入れるべき?」「親が年金暮らしをはじめたけど、扶養に入れられる?」といった個別のお悩みにもお答えしていきます。

税金や社会保険は知らないことで、気がつかないうちに損をしているケースも多々あります。

増税がスタートしたり、年金制度への不安が高まるこのご時世だからこそ、家計を守るために扶養についてしっかりと勉強していきましょう!

扶養家族の意味は?扶養には税法上と健康保険上の2種類ある!

扶養家族と一口でいっても、その定義の仕方は実は税金の考える場合と、健康保険を考える場合では異なります。

そこで今回は、まず扶養家族の意味や範囲が税金面と社会保険面ではどのくらい変わっているのかを明確に見ていきます!

税法上の条件

では、まずは税法上の扶養家族の定義をご紹介していきます。

所得税では、課税対象者に扶養家族がいる場合には、一定の所得控除を受ける権利が発生し、節税をすることができるようになります。

この所得税上の扶養家族となるためには、その年の12月31日時点で次の4つの要件を全て満たしている必要があります。

  • 配偶者以外の親族又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  • 納税者と生計を共にしていること。
  • 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与所得のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

2つ目の「生計を共にしている」という条件ですが、こちらは必ずしも同居をしている必要はありません。

ですから、一人暮らしをする大学生の子供や仕送りをしている老齢の親なども、学費や生活費の援助を継続している状況にあれば扶養家族に含めることができます。

また、扶養家族であった子供がアルバイトなどで103万円以上を稼いでしまうと、扶養家族の要件から外れてしまうので、子供が所得税を負担する義務を負うだけでなく、親の所得控除もなくなるので税金が高くなってしまうデメリットがあります。

健康保険上の条件

続いて、健康保険における扶養家族の定義をチェックしていきます。

健康保険における扶養家族の定義は、健康保険法で以下のように定められています。

  • 配偶者、子、孫、弟妹、父母等の直系親族
  • 上記以外の3親等内の親族(義父母・兄姉等)で同居している人
  • 内縁の配偶者の父母、連れ子で同居している人(内縁の配偶者死亡後も認められる)

所得税のケースと比べると、それほどの難しさはないものの、いくつか注意するべきポイントがあります。

まず、75歳以上で後期高齢者医療保険制度の被保険者となっている場合には、健康保険上の扶養家族の条件を満たしていても、対象外となります。

また、40歳から64歳の方を扶養家族に入れた場合には、健康保険とは別に介護保険料を別途納めている必要があります。

最後の注意点としては、国民健康保険は世帯ごとでの加入をすることになっています。

そのため、保険料の計算をする際には、世帯全体での収入にベースにして計算されるために、そもそも扶養家族という概念は存在していません。

扶養家族の対象はどこからどこまで?

親が扶養家族として認められるケース

サラリーマンとして働いていた親が定年退職をすると、協会けんぽや組合健保などの健康保険から抜けることとなります。

そうしたケースでできることは、大きく以下の3つあるといわれています。

  • 定年退職前に加入していた健康保険をそのまま継続する
  • 国民健康保険に加入する
  • 家族が加入している保険が「健康保険」(協会けんぽ、組合健保)であれば、その扶養家族に入る

この中で、退職後に負担が軽く済むのが3つ目の、家族の扶養家族に入ることです。

親を扶養家族に入れる場合には、先ほどご紹介した条件以外にも、いくつか注意しておくポイントがあります。

  • 親が60歳以上の場合には、年収の制限が130万円ではなく180万円になること
  • 同居の場合は収入が「被保険者」の半分未満、別居の場合は「被保険者」からの仕送り額より少ないこと

特に年金の部分は、家庭によって金額は異なるので、年金振込通知書」などの書類で確認をしておく必要があります。

上記の条件などで問題がなければ、勤務先企業に「健康保険被扶養者(異動)届」という書類を提出して手続きをすることで、親を扶養家族に入れることができるようになります。

親を扶養家族に入れると、被保険者は以下の表のような所得控除を受けることができます。

扶養控除を利用すると、被扶養者の年齢に応じて、扶養している収入から一定金額の控除を差し引いて課税がなされます。

年齢所得からの控除額
23~69歳38万円(33万円)
70歳以上(同居していない場合)48万円(38万円)
70歳以上(同居している場合)58万円(45万円)

子供が扶養家族として認められるケース

扶養家族に入れることができる子供は、16歳以上の子供に限られます。

そもそも以前は『年少扶養控除』と言って16歳未満でも扶養控除の対象になっていました。

しかし、年少扶養控除は2011年に子供手当の実施と引き換えに廃止されてしまいました。

現在では控除ではなく、医療費が無料であったり、小学校中学校の学費が無料といった現金でのサポートが十分であるので、このような措置が取られたものと考えられています。

16歳以上の子供であれば、扶養家族に入れることができるようになります。

扶養控除を利用すると、被扶養者の年齢に応じて、扶養している収入から一定金額の控除を差し引いて課税がなされます。

年齢所得からの控除額
16歳未満扶養控除なし
16~18歳38万円(住民税33万円)
19~22歳63万円(45万円)

親や子供と別居していても扶養にできる?

扶養家族に入るか否かで、同居をしている必要があるの?という質問がしばしばされます。

簡潔にいうと、現住所が異なる親や子供でも扶養家族に入れることは可能です。

しかし、その際には経済的に被保険者がその家族を経済的に支援している実績が必要になります。

例えば、定期的に親に仕送りしていたり、一人暮らしをする子供の学費や生活費を負担していれば、別居していたとしても扶養家族として認められます。

家族を扶養に入れるメリットは?

税金面での家族を扶養に入れるメリットは?

子供や親を扶養に入れることで、納税者は扶養控除という所得控除を受けることができます。

これによって、年収に対して住民税や所得税が課税される対象金額が減少し、節税効果を生み出すことになります。

年齢所得からの控除額
16歳未満扶養控除なし
16~18歳38万円(住民税33万円)
19~22歳63万円(45万円)
23~69歳38万円(33万円)
70歳以上(同居していない場合)48万円(38万円)
70歳以上(同居している場合)58万円(45万円)

控除される金額は、扶養に入れた家族の年齢によって違ってきます。

上の表は扶養者の年齢と所得税計算時の控除額(カッコ内は住民税計算時)を示しています。

例えば納税者の年収が500万~700万円の場合で16歳の子供が一人いる場合、上の表から扶養控除の金額は38万円となり、所得税と住民税合計で約7万円の節税になります。

また、年収が高ければ高いほど、扶養家族の人数が多ければ多いほど、節税できる金額は大きくなります!

社会保険での家族を扶養に入れるメリットは?

社会保険の支払いは、一般的なサラリーマンの方であれば、会社と自分が折半をして保険料を負担しています。

しかし、扶養に入っている場合には、自分自身で保険料を負担することなく、年金や健康保険のサービスが受けられます。

ですから、アルバイトやパートをしている方は特にこの社会保険の扶養の条件である、年収130万円の水準を強く意識して働く必要があります。

仮にこの水準を超えてしまうと、自力で社会保険料を負担することになるので、結果的には自己負担がかさみ、手元に残る金額は130万円より少なくなってしまうことのあります。

履歴書の扶養家族の数とは?世帯構成別でわかりやすく解説

①夫婦(妻は専業主婦)+子供二人の場合

夫:年収500万円(年収130万円以上)
妻:年収100万円(年収130万円未満)
子ども2人:収入なし(年収130万円未満)

夫婦の間に子供が二人という、一般的な家庭では扶養家族はどうなるのかを見ていきます。

この場合、子供と妻は共に扶養家族の条件を満たしています。

ですから、夫から見ると扶養家族の人数は3人となります。

ただし、条件付きで「配偶者を除く扶養家族」と記載があれば2人と記入し、配偶者の有無を問う欄に「有」と記入しましょう。

②共働き夫婦+子供二人の場合

夫:年収500万円(年収130万円以上)
妻:年収400万円(年収130万円以上)
子ども2人:収入なし(年収130万円未満)

先ほどのケースでは、妻は年収が130万円以下でしたので、夫の扶養家族に入ることができました。

しかし、今回のケースでは夫婦両方に大きな所得があるため、互いを扶養家族に入れることができません。

また子供もどちらか一方の扶養家族に入れることを選択する必要があります。

一般的には、年収の高い方の親の扶養に入れる方がお得なので、この場合には夫から見ると扶養家族は2人、妻から見ると0人ということになりますね。

③独身者+60歳以上の親と同居の場合

子:年収450万円(年収130万円以上)
母:年収150万円(年収180万円未満)

母親の年収は130万円を上回っていますが、60歳以上の場合は『年収が180万円未満かつ被保険者の年間収入の半分未満』であれば被扶養者として認められます。

そのため、年収が130万円以上であっても子供の扶養に入ることができるのです。

よって、このケースでの子から見た扶養家族数は1人です。

扶養家族になるための申請方法とは

税金の扶養家族の申請

必要な書類

扶養家族に全く収入がない場合には、特に提出する書類はありません。

ただし、パートやアルバイトで収入があるものの、扶養の条件の範囲内である場合には、それぞれが勤務先に給与所得者の扶養控除等申告書というものを提出します。

手続きの仕方や申請期間

税金関係の処理は、一般のサラリーマンの方であれば年末調整で完結することができます。

パートをしている主婦の方やアルバイトをする子供は、扶養控除等申告書を勤務先で定められた期間以内にしっかりと提出することができれば、特段自分でやることはありません。

また、仮に遅れてしまったとしても確定申告をすることで手続きは完了できるので、忘れたからと言って放置する、というのはやめましょう!

社会保険の扶養家族の申請

必要な書類

社会保険の扶養の手続きには、日本年金機構へ「被扶養者(異動)届」を提出し、配偶者の切り替え手続きの場合、20歳以上60歳未満の場合には、「国民年金第3号被保険者該当届」という書類も合わせて提出します。

そのほか、被扶養者の収入や同居要件などの証明のために、以下のような添付書類が必要なケースがあります。

  1. 仕事を退職した場合
    →「退職証明書」あるいは、「雇用保険被保険者離職票」の写し
  2. 雇用保険の失業給付の受給が終了している場合
    →「雇用保険受給資格者証」の写し
  3. 公的な年金を受給中の場合
    →「年金額の改定通知書」の写し
  4. 自営業を営む人・不動産収入などの給与所得以外の収入がある人
    →前期の「確定申告書」の写し
  5. そのほかの収入がある人、または無収入の人
    →「課税証明書」、または「非課税証明書」

もっとも求められやすいのは所得や収入に関する書類なので、こうした書類は必ず保管しておきましょう。

手続きの仕方や申請期間

家族を被扶養者にするためには、新たに被扶養者になる事実が発生した日から5日以内に、日本年金機構へ「被扶養者(異動)届」を提出し、被扶養者認定を受けることが必要です。

被扶養配偶者の国民年金の第3号被保険者への切り替えの手続きは、先述の被扶養者(異動)届の3枚目にある、「国民年金第3号被保険者該当届」も合わせて提出します。

今回は、「扶養家族」というかなり大きなテーマでお話ししていきました。

扶養について詳しくなかった人でも、この記事を読むことでなんとなく考えやすくなってきたのではないかと思います。

税金や社会保険の手続きというのは、行政の方から手助けしてくれることはほとんどありません。

損をするか得をするかは全て自分次第ということになります。

しっかりと期限や手続きの仕方、書類の種類を把握し、抜け漏れのない申請をするように注意が必要です!

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