軽減税率の抜け道?イートイン脱税は法的に問題アリなの?

2019年の10月1日より、消費税率が8%から10%へと増税されましたね。

今回の増税に関しては消費税率のアップとともに、軽減税率の導入という大きな変化があります。

すでに欧州などでは実施されてきた軽減税率ですが、日本での実施は初めてのことになります。

軽減税率の導入によって、同じお店で購入したものでも消費税率が変わってしまったり、どこで消費するかによっても税率が変わったりもするようになりました。

そんなややこしい軽減税率の導入を逆手にとって、巷では「イートイン脱税」なんて言葉がニュースになったり、Twitterのトレンド入りをしていました。

今回は、新たに導入された仕組みである軽減税率に関して解説していくとともに、最近話題のイートイン脱税に関しても法的に問題がないのかなどを解説していきたいと思います。

そもそも軽減税率ってどんな制度?対象となる品目は?

ニュースや新聞で軽く見聞きしたことがあることがある方も多いかと思いますが、ここで一度しっかりと軽減税率について勉強しておきましょう!

ここでは、軽減税率とはそもそもどんな仕組みなのか、どんな品目が軽減税率の適用対象となるのかなどを紹介していきます。

軽減税率ってそもそもどんな制度なの?

消費税はお金持ちでも、貧困の人でも等しく同率の税率が課されるものですよね。

所得税とかであれば、年収1000万円の人と年収100万円の人では当たり前ですが所得税率は異なります。

これは、所得税には累進課税制度という仕組みがあり、所得の格差を少しでも是正するような圧力を持っているからなのです。

その反面、消費税に関しては年収1000万円の人と年収100万円の人が同じものを買った時の消費税の税率は10%(軽減税率の対象であれば8%)となります。

基本的に消費税のように経済的な力に関係なく同率の負担がかかる税金は、低所得者にとっては生活を圧迫してしまいかねないという懸念が伴います。

もちろん高級時計や車などの消費税が上がったところで、低所得者は買う可能性は少ないのだから、あまり負担の増加にはつながりません。

しかし日常的に誰でも購入しなければならないものに関しては、消費税の増税によって確実に家計を圧迫してしまいます。

お金持ちであろうとなかろうとご飯は食べますし、病気や怪我の際の医薬品も同じように使うでしょう。

ですから、こうした生活に必須なものに関しては税率の上昇を据え置くことで、生活にダイレクトに負の影響が出ないようにしようというのが軽減税率の役割や目的なのです。

具体的な話をすると、軽減税率が適用される飲食料品や医薬品など一部の商品に対して、消費税増税後も8%が継続される、ということなります。

軽減税率がいつまで続くのか、次の増税があった場合も存続するかなどは不明になっていますが、直近では飲食品や医薬品などは増税前と同じ水準で購入できることになります。

では、実際のところどんな商品が軽減税率の対象となり、どんなものが消費税が10%になってしまうのかを見ていきましょう。

軽減税率が適用されるもの

先ほどから述べているように、基本的には軽減税率が適用されるのは飲食料品と新聞の2つと考えてください。

スーパーでお肉や野菜を購入したり、毎日ポストに届けられる定期購読の新聞などは消費税はそのまま8%になります。

ここで注意が必要なのが、テイクアウトや出前が軽減税率の適用対象となるという点です。

これから紹介しますが、レストランで食事をしたり、購入した後にイートインスペースで食事をする場合には、軽減税率の対象外となり、消費税率は10%という扱いになります。

かなりややこしいことになりそうですよね。

とにかく、飲食良品に関する軽減税率適用は、買って帰ることを目的とした場合や、そもそも家で食事をとる前提の出前が該当すると覚えておいてください!

軽減税率(8%)が適用されるもの
飲食料品精米・野菜・精肉・乳製品など
ミネラルウォーター
食用の氷
みりん・甘酒など
飲食料品の譲渡テイクアウト・出前
学校給食
宿泊施設の客室飲料
果物狩りした果物の購入
新聞の譲渡週2回以上発行される定期購読のもの

意外と軽減税率が適用されないもの

では続いて軽減税率が適用されず、消費税率が10%になってしまうもののうち、勘違いされやすいものをいくつか紹介していきます。

まず注意したいのが、アルコール飲料は生活に必須のものではありませんので、通常の税率の適用がなされます。

また、レストランや屋台などで購入してその場で食べるケースも消費税率は10%になります。

コンビニやカフェのイートインスペースを利用する場合にも消費税率は10%になります。

標準税率(10%)が適用されるもの
飲食料品に該当しないもの観賞用の魚・家畜用飼料など
水道水
ドライアイス
酒類
飲食料品の譲渡に該当しないものレストランや屋台
社員食堂・学生食堂
ルームサービス
果物狩り後そのまま飲食する場合
新聞の譲渡に該当しないもの電子端末での新聞

軽減税率には抜け道がある!?イートイン脱税とは?

ではでは、いよいよタイトルにもある「イートイン脱税」というものに関して詳しく解説していきましょう!

そもそもイートイン脱税とはどんな行為なの!?

イートイン脱税というのは、簡単にいうと商品を持ち帰るそぶりをしながらも、会計後に翻ってイートインスペースを利用することです。

どうしてこんな面倒なことをするのかというと、先ほどの軽減税率の部分にミソがあります。

先ほどの部分を復習すると、

  • 飲食料の持ち帰り→消費税率8%
  • 屋台やレストランでの食事→10%

となっており、同じものを購入してもどこで食事をするのかで消費税率は変わっていくということがありましたね。

イートインの場合には下の屋台・レストランに該当しますので通常であれば消費税は10%になりますよね。

しかしコンビニの場合には、持ち帰る人もいればイートインで食べて帰るという人も多くいらっしゃいます。

こうした状況を利用して、商品を購入する際にはイートインを利用せず持って帰る意思を表明して8%の消費税を適用してもらいつつ、購入後にはこっそりイートインを利用する行為が社会問題化しているのです。

持ち帰ると嘘をついたら犯罪になるの!?

では、上記のように持ち帰ると言いつつイートインを利用する行為は犯罪行為に該当するのでしょうか!?

もちろん、購入した後ですぐに食べたくなったり、予定が変わったりして急にイートインを利用したくなる場合もあるでしょう。

そのため、コンビニなどで食料品を買ったお客さんが、購入した時に「持ち帰りたい」と考えていたのであれば、8%で会計し、その後、食べたくなって、イートインスペースを利用しても罪に問われることはない、と一般的には考えられています。

ですから、購入時にしっかりとした持ち帰る意思があった場合にはそれほど問題にはならないでしょう。

しかし、最寄りのコンビニなどで日常的にイートイン脱税を行なった場合には注意が必要です。

この場合には、明確に持ち帰る意思があることを証明しにくくなるので、もしかすると詐欺罪に該当する可能性がありますので注意しましょう。

とはいえ、まだまだ増税したばかりですし、お店側も消費者側も混乱しているということもあります。

お互い間違いはありますから、騙そう・得しようという気持ちがなければ問題にはなりませんので基本的には気が変わることは仕方ないといえますね。

イートインのつもりで買ったけで持ち帰った場合には2%分戻ってくるの?

では反対に、購入時にはイートインを利用して10%の消費税を利用したものの、最終的には持ち帰った場合には、差分の2%を取り返すことはできるのでしょうか?

この場合には、基本的にはお店の対応次第ということになります。

混雑時や従業員の方の仕事が立て込んでいる場合などには、個別での支払い対応は受け付けられない可能性があります。

こちらも制度の導入直後ですので、まだまだ線引きが難しい部分となりますね。

キャッシュレスポイント還元なら正当にお得ができる!IC・クレカ・QR決済が便利!

イートインスペースを利用してこそこそお金を浮かせようというのはあまりオススメできませんし、皆さんの良心も傷むでしょう。

とはいえ、消費税の増税は家計にとっては苦しい存在ですし、なんとかお得にお買い物できないかと考えている人も多いでしょう。

そこでオススメなのが、キャッシュレスポイント還元制度です!

利用できる方法としては、交通系ICカードやクレジットカード、QR決済などがあるので詳しく紹介していきますね!

キャッシュレスポイント還元とは!?

キャッシュレスポイント還元とは、消費税の増税後の消費の落ち込みを懸念し、条件を満たした決済方法で購入したものに関しては、事後的にポイントなどの形式で購入金額の2%〜5%が戻ってくるという仕組みになっています。

使った金額の5%が返ってくると考えると、かなり大きな金額ですよね。

10%増税があったとしても、最終的に5%がポイント還元できるのであれば、うまくやれば増税前よりもお得になるのではないかともとれますよね。

ではここからは、キャッシュレスポイント還元が受けられる交通系ICカード・クレジットカード・QR決済の3つの概要を解説していきます。

交通系ICカードでのキャッシュレスポイント還元

交通系ICカードのうち、PASMO・Suica・ICOCA・manacaなどがキャッシュレスポイント還元サービスに参画しています。

交通系ICカードに関しては、WEBサイトでの事前の登録が必要になりますので、注意が必要です!

ポイント還元立に関しては、どの交通系ICカードでも変わりませんので、基本的にはもともと持っているものを使い続けるという方針で良いのではないでしょうか?

クレジットカードでのキャッシュレスポイント還元

クレジットカードを利用した場合にも同様にキャッシュレスポイント還元を受けることが可能になります。

交通系ICカードとは異なり、事前に登録することは不要なので、基本的にはキャッシュレスポイント還元の対象となっているカードをお持ちの方は、そのまま利用することで還元を受けることができます。

また、具体的にどんなクレジットカードがオススメかは下の関連記事で詳しく解説しています!

ぜひご覧ください!

最近グイグイきているQR決済もこれを機に使い始めてみたいですね。

ここではQR決済のメジャーどころとも言えるPayPayとLINE Payの二つを紹介していきます。

この二つでは、上記の交通系ICカードとクレジットカードにはないお得なキャンペーンがあるのです。

PayPay

PayPayでは、最大のポイント還元が5%となっており、この部分では他のものと違いはありません。

しかし、PayPayは10月1日〜11月30日まで「まちかどPayPay」と呼ばれるキャンペーンを実施し、金融機関の口座からのチャージやヤフーカード(クレジットカード)経由のPayPay決済で5%の還元を受けられるという特典を設けています。

つまり、ヤフーカードと合わせてPayPayを利用すると、最大で10%ものポイント還元を受けることができるのです。

もちろん対象のカードを持っていない場合には通常通りの還元率になってはしまいますが、人によっては増税前よりもだいぶお得になることがわかりますね。

LINE Pay

LINE Payでは前の月の利用金額に応じて、マイカラーというものを設定しています。

1万円未満はホワイトで0.5%、5万円未満はレッドで0.8%、10万円未満はブルーで1%、10万円以上はグリーンで2%の還元となるので、還元率は5.5%〜7%となります。(販売業者からの還元率が5%とした場合)

キャンペーン期間も2019年10月1日から2020年6月30日までとかなり長いキャンペーンになっているので、安定して高還元率がキープされるのでオススメです!

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