【2019年最新版】年末調整に必要な書類をわかりやすく紹介!

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そろそろ2019年も終盤に差し掛かってきましたね。

年末というと1年の総清算を行う時期ですので、税金周りの手続きをする必要が出てきます。

一般的なサラリーマンや学生のアルバイト、パートをしていらっしゃる主婦の方などは年末調整という手続きを行うことで、納税を完了させたり、反対に1年間で過剰に徴収された分の税金を取り戻すことができます。

年末調整の時期は基本的に年末までに行われますが、企業の経理の方が一括して手続きを行うため、従業員の皆さんは前もって書類を提出しておかなければなりません。

目安となる年末調整書類の提出期限は11月とされておりますので、そろそろ必要な書類の準備を始めておきましょう。

そこで今回は、2019年の年末調整を行う際に提出しておく必要がある書類に関して解説していきます。

年末調整で提出する必要のある書類は!?記入する内容や注意点とは?

ではさっそくタイトルにもある通り、年末調整の際に必要となる書類を解説していきます。

年末調整では、最低でも以下の3つの書類を用意しておかなければなりません。

  • 扶養控除等(異動)申告書
  • 保険料控除申告書
  • 配偶者特別控除申告書

ここからは、上記の3つの書類に関して細かく解説していきます!

扶養控除等(異動)申告書

扶養控除等申告書と聞いてもなかなかイメージが湧かない方も多くいらっしゃるかもしれません。

ですから、以下のような実際の扶養控除等申告書のフォーマットを用意しました!

実はこのフォーマットは国税庁のホームページから、誰でも簡単にPDFファイルとして取得することができます。

みなさんもお手元に用意しながら読んでいただけるとわかりやすいので、ぜひダウンロードをした上で一緒に見比べながらやっていきましょう!

扶養控除申告書

ここからは①から⑥の6つに分類分けをして各欄に記入するべき内容を詳しく解説していきます。

①のスペースは全員が記入の対象となり、ここには提出者の個人情報など基本的な情報を記入する場所となります。

サラリーマンの場合には、給与の支払者の法人(個人)番号という部分に関しては、みなさんの勤務先で記入してもらえるので、空欄のままで大丈夫です!

ですから、法人番号の部分以外に記入するべきところ、例えばマイナンバーや生年月日、住所などを記載します。

②のスペースは源泉控除対象配偶者の欄となっており、平成30年から配偶者控除と配偶者特別控除の仕組みが改正されたことによってこのスペースの記入が必要となりました。

以下の3つの条件を満たしている方であれば、②の欄に配偶者控除・配偶者特別控除の旨を記入をし、配偶者控除を受けることができます。

  • 納税者本人の年収が1,120万円以下であること
  • 納税者と生計を共にする配偶者の年収が150万円以下であること
  • 配偶者が青色申告書の事業専従者や白色申告書の事業専従者として給与を受け取っていないこと

例えば、妻のパートの年収が150万円を超えているような世帯であれば、配偶者控除を受けることができませんので、この欄に記入する必要はありません。

また、世帯主の年収が1,120万円を超えている場合には、妻の収入がいくらであったとしても配偶者控除の対象外になりますので、同じく記入の必要はありません。

②の欄には、配偶者の名前、マイナンバーの番号、生年月日や住所(納税対象者と同じ住所であれば、「同居」と記載)などの基本情報を記入します。

また、配偶者のおおよその年間所得も記載する必要があります。

③のスペースは、配偶者控除とは異なり扶養控除を申請する家族の基本情報を記載するスペースになります。

記入情報は、先ほどと同じように扶養親族の名前、マイナンバーの番号、生年月日や住所(納税対象者と同じ住所であれば、「同居」と記載)などの基本情報です。

扶養家族として認められる条件は、以下の4つの条件を満たしていることとなっています。

  • 配偶者以外の親族又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  • 納税者と生計を共にしていること。
  • 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与所得のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

ここで記載されている、2つ目の「生計を共にしている」という条件ですが、こちらは必ずしも同居をしている必要はありません。

ですから、一人暮らしをする大学生の子供や仕送りをしている老齢の親なども、学費や生活費の援助を継続している状況にあれば扶養家族に含めることができます。

納税者本人や、配偶者や扶養親族がいずれかに該当する場合には、④の欄を記入します。

学生の子供がアルバイトをしていたり、配偶者がパートとして収入を得ている場合など、納税者本人以外の家族が、扶養親族を申請する場合には⑤への記入が必要になります。

⑥の欄は所得税ではなく、住民税の計算をする際に利用されます。

その年の1月1日時点で16歳未満の扶養親族がいる場合には記入をする必要があります。

こちらの欄でも、仮に同居をしていなかったとしても、仕送りをしているなど生計を共にしている子供であれば、扶養家族としてカウントすることができます。

保険料控除申告書

2つ目に必要な書類は保険料控除申告書という書類です。

先ほど同様に、フォーマットは以下のようになります。

給与所得者の保険料控除申告書

①の生命保険料控除とは、1年間に支払った保険料のうち一定の金額が所得控除の対象となるものです。

生命保険料控除の対象となるものは、生命保険、介護医療保険、個人年金保険の3つです。

生命保険料控除の控除額は以下の通りです。

年間の支払生命保険料等控除額
2万円以下支払生命保険料等の全額
2万円超4万円以下支払生命保険料等×1/2+1万円
4万円超8万円以下支払生命保険料等×1/4+2万円
8万円超一律4万円

②の地震保険料控除は基本的には生命保険料控除と仕組み自体は同じで、1年間にかかった地震保険料のうち、一定の金額を所得控除してもらえる制度となります。

ただし、地震保険料控除の対象となる保険料は、自分や生計を一にする配偶者その他の親族が所有し、常時住宅として使用している建物および家財に対するものに限られます。

ですから、賃貸物件として誰かに貸している物件などに対して火災保険などをかけていたとしても、その保険料は地震保険料控除の対象とはなりませんので注意しましょう。

ちなみに、地震保険料控除の控除額は以下の通りです。

年間の支払地震保険料控除額
5万円以下支払地震保険料の全額
5万円超一律5万円

かなり控除額はシンプルですね!

5万円を越えなければ全額、越えている場合には一律で5万円ということだけ押さえておきましょう!

③の欄には社会保険料控除に関する記述を行います。

サラリーマンの方や学生アルバイト、パート主婦の方などは給与からそもそも社会保険料が天引きされています。

そのため、社会保険料として天引きされた金額に関しては所得税の課税を行わないということが原則になっています。

保険料を支払った機関から送付された「社会保険料控除証明書」や、保険料の領収証書、保険料納付証明書があれば特別に計算をすることなくそのままの金額を記入すればOKです!

④の小規模企業共済等掛金控除は、給与から天引きされているもの以外で、独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金・個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に関する契約の掛金などを拠出している方が記載します。

最近流行りのiDeCoなどを行なっている方などはこちらの空欄に記入をすることで、所得控除と節税効果を受けることが可能になります。

配偶者特別控除申告書

配偶者特別控除申告書のフォーマットは以下の通りです。

配偶者特別控除申告書

これも国税庁のホームページから簡単にゲットできます!

基本的な情報の記載は先ほどまでと同じなので割愛します。

ただし、配偶者特別控除申告書では所得金額の見積もりを記入しなければなりません。

配偶者特別控除では、配偶者の年収によって控除される金額が変化します。

配偶者の年収と控除額の対照表は2018年の改正後、以下のようになりました。

配偶者特別控除夫の年収
1120万以下1170万円以下1220万以下1220万超え
配偶者の収入150万以下 38万26万 13万0
155万以下36万26万13万0
160万以下 31万21万 11万0
166.8万未満26万18万9万0
175.2万未満 21万14万 7万0
183.2万未満16万11万6万0
190.4万未満 11万8万 4万0
197.2万未満6万4万2万0
201.6万未満 3万2万 1万0
201.6万以上 0000

配偶者特別控除を申請する場合には、上記の早見表を用いて一体いくらが控除されるのかを用紙に記入しなければならないのです。

ちなみに、配偶者控除は年収で103万円を超えると所得控除が適用されなくなってしまいます。

しかしそれでは家計がなかなか厳しいところも多くあるでしょう。

いきなり配偶者控除が0になるのは家庭にとって影響が大きいので、少しずつ控除がを縮小していくのがこの控除の目的です。

年末調整関連の書類はなるべく早めの用意を!抜け漏れがないように注意!

今回は、2019年の年末調整に向けて用意が必要な書類に関して紹介していきました。

基本的には上記の3つを用意していれば事足りますが、申請の経験が少ない方だと記入ミスや抜け漏れが生じてしまいがちです。

会社の方に言われた期日ばかりを気にするのではなく、少し早めに提出を済ませ、もし不備があった際に修正できるようにしておくとより万全な準備と言えるでしょう!

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