確定申告の白色申告と青色申告のメリットや違いって?どっちがお得?

本の上で話す人々

みなさんは確定申告をしたことがありますか?

サラリーマンの方だとほとんどの場合はないのではないかと思います。

しかし、最近では副業が広く認められ始め、場合によっては確定申告が新たに必要になってくる人もいるかもしれません。

そうした方々が初めて確定申告を行う際に立ち止まってしまうのが、白色申告と青色申告の2種類の申告方法があるということです。

今回は、両者の違いやメリット・デメリット、どんな人にはどちらがおすすめかなどをわかりやすく解説していきます!

白色申告とは!?メリット・デメリットは?

白色申告の特徴を紹介!

確定申告には白色申告と青色申告の2種類があることは説明しましたが、開業してから開業届を出していない場合には自動的に白色申告の対象になります。

また青色申告は事前の申請が必要なのに対して、白色申告の場合には特に事前に提出するものはありません。

よって白色申告は青色申告に比べて手軽にできるという特徴があります。

また簡単な帳簿で認められるので、エクセルや手書きで収支計算を残しておけば大丈夫です!

白色申告のメリットは!?

  • 事前に申請がいらないので手軽に申請できる!
  • 簡単な簿記で良いのでハードルが低い!

事前に申請がいらないこと、簿記はそれほど厳格ではないことは先ほども紹介しましたが、それでも簿記未経験者には帳簿づくりは難しいですよね。

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白色申告のデメリットは!?

  • 青色申告で受けられる控除が受けられない
  • 赤字の繰越が不可能
  • 専従者への給与が経費として計上できない

メリットに対して、白色申告ではこのようなデメリットが考えられています。

手軽で簡単に手続きが済む反面、税務上の優遇は受けられないという短所もあります。

事業の規模が大きくなった場合や収益が大きくなっている場合には節税効果の大きな青色申告がおすすめですが、個人でお小遣い稼ぎ程度にやる分には白色申告で十分であると思われます。

青色申告とは!?メリット・デメリットは?

青色申告の特徴は!?

青色申告は白色よりも詳細な帳簿付けや事前の申請が必要となります。

具体的には、あらかじめ最寄りの税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」というA4サイズの書類を提出する必要があります。

この書類自体はインターネットでも入手できますし、税務署にもおいてあるのでそれほど厄介なものではありません。

ただ、この申請書の提出には期限があり、1月1日〜1月15日の間に開業した場合にはその年の3月15日まで、1月16日以降の場合には開業から2ヶ月以内が提出期限となります。

青色申告のメリットは!?

  • 白色申告にはない控除が受けられる
  • 赤字が3年間まで繰り越せる
  • 専従者への給与が経費扱いできる
  • 合計300万円までであれば、30万円未満のものは一括経費に計上できる

これは先ほどの白色申告のデメリットの裏返しのようになっています。

特に長い期間でビジネスを考えているのであれば、二点目の赤字の繰越はかなり大きな役割を持っているので、規模が大きく期間の長い事業の場合には青色申告がオススメです。

青色申告のデメリットは!?

  • 事前の申請が面倒
  • 帳簿をつけるのが難しい

青色申告のネックはやはり申告の手間や難しさにあります。

しかし二点目に関しては先ほども紹介した会計クラウドを使えば比較的簡単整理ができるので、ぜひチャレンジしてみてください。

また、青色申告が難しいと感じたら白色申告に変更することも事実上可能です。

経費や控除は意外と大きな違いになるので、ぜひ青色申告を考えてみてください!

白色申告・青色申告が向いているのはどんな人!?

白色申告に向いているのはこんな人!

白色申告に向いているのは、ズバリ「面倒くさがり屋」な人です。

もちろん事業や所得の大きさでも判断するべきですが、やはり青色申告となると面倒臭さはグッと上がります。

実際に所得が1000万円を超えていても白色申告をする方も一定数います。

控除が受けられないより手間をかけるのを嫌うタイプの人はこちらがオススメです。

青色申告に向いているのはこんな人!

青色申告に向いているのは、長期的なビジネスを考えている人です。

ビジネスを続けていく上では帳簿をつけるのは必須であり、長くやるのであれば青色申告をしないことで被る損失も大きくなります。

早いうちに青色申請に慣れておいたほうが、将来的には大きな節税にもなるのです。

まとめ

今回は確定申告の際に提出する白色申請と青色申請について紹介しました。

両者とも良いところと悪いところがあるので、ぜひ自分に会うのはどちらなのかを考えてみてください!

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