法定相続人とは?兄弟・子供・孫などの範囲や優先順位を解説!

クエスチョン

どの年代の人にとっても、祖父母や親との死別というのは、とても悲しくながらに、誰にでも起こりうることです。

血縁関係の人が亡くなると考えなくてはいけないのが、相続についてです。

相続と聞くと、何かとトラブルを連想することもありますが、そういったものを避けるためには、ある程度自分で知識をつけておく必要があります。

今回は相続に関する知識の中で最も基本的なものの1つである法定相続人に関する知識を紹介します。

相続人に慣れる人の範囲や、遺言との兼ね合いなど、知っておくと役に立つかもしれない知識ばかりですので、時間があるうちに学んでおくことをお勧めします。

是非ご覧ください。

法定相続人とは?その定義や範囲を紹介

法定相続人とは、亡くなった人の遺産を相続することができる人のことを指します。

専門的なことを言いますと、法定相続人に関しては、民法の886~895条で定められているものです。

法定相続人になれる人の範囲は、配偶者と血族です。

配偶者というのは、故人の配偶者ということです。

血族というのは、故人と血縁関係にある人のことですが、血のつながっていない養親や養子といった人々も含みます。これを法定血族と言います。

また、血族と言うと兄弟や親程度の近さを想像するかもしれませんが、親子・兄弟関係でつながる人は、いくら離れていようと血族です。

法定相続人の優先順位や相続分(相続の際の割合)は?

法定相続人の優先順位

法定相続人の優先順位は民法によって規定されており、原則としてこの範囲に含まれない人には相続権が与えられません。

そして、法定相続人には「配偶者相続人」と「血族相続人」の2種類があり、血族相続人には順位があり、それによって法定相続人として認められるかどうかが決まります。

  • 配偶者

民法の規定上、被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に法定相続人になります。ただし、相続人となるべき人が他にいる場合はその人と共に相続します。

相続の際にはかなり大きな権利を持っている配偶者ですが、相続における配偶者は法律上の配偶者のみを指しています。

つまり、内縁関係や事実婚など、戸籍上の配偶者となっていない場合には、その人は法定相続人にはなれないため、注意が必要です。

  • 子供

被相続人の子供は血族相続人の第一順位になります。

そして、上の順位の法定相続人がいる場合には、下の順位の相続人には相続権は与えられません。

父、母、子供一人の家庭で、父が死亡した場合は配偶者である母と第一順位の法定相続人である子供が法定相続人となります。また、子供が複数いる場合は子供全員が相続人となります。

また、法定相続人のうち、子と兄弟姉妹に関しては「代襲相続」が認められています。

つまり、被相続人の子供が死亡していても、被相続人の子供に孫がいた場合は、その孫が被相続人の子供の権利を承継するため、相続権が発生します。

  • 親及び祖父母

本人と配偶者との間に子供がいない場合は、第二順位の血族相続人である親及び、祖父母が法定相続人となります。

このとき、被相続人の親及び祖父母が両方生きている場合には、被相続人により親等の近い親の代が相続人となるため、祖父母の相続権は失われます。

  • 兄弟や姉妹

本人と配偶者との間に子供がおらず、また父母もいない場合には、第三順位の血族相続人である兄弟や姉妹が法定相続人になります。

この時相続権があるのは被相続人の兄弟や姉妹だけであり、被相続人の配偶者の兄弟などの義理の兄弟や姉妹には、原則として相続権はないため注意が必要です。

法定相続人の相続分

民法では法定相続分について以下のように定めています。

  1. 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
  2. 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
  3. 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
  4. 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。(代襲相続人の相続分)

民法900条より抜粋

この法定相続分に関する規定をまとめると以下のような表になります。

血族相続人血族相続人の相続分配偶者の相続分
子供1/21/2
親及び祖父母1/32/3
兄弟や姉妹1/43/4

同順位の血族相続人が複数いた場合は人数で等分して考えます。

例えば配偶者と息子と娘が相続人になる場合は、配偶者に1/2、子供の相続分1/2を息子、娘の二人で分けるため、相続分は配偶者に1/2、息子に1/4、娘に1/4となります。

相続ができない・したくない場合はどうしたいい?

相続放棄

自分が法定相続人になり、相続権を持っていたとしても、法定相続人が相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申請をした場合には、相続を放棄することができます。

相続放棄は亡くなった人が多くの負債を抱えていた時に、その負債を背負うことを防ぐためによく使われます。

そして、相続放棄をした場合、法定相続人の立場は、次の順位の法定相続人に引き継がれます。

なので、例えば第一順位の相続人である子供が相続放棄をした場合には、法定相続人の立場は、第二順位の相続人である親及び祖父母に引き継がれます。

さらに第二順位である親及び祖父母が相続放棄をした場合には、第三順位である兄弟や姉妹に法定相続人の立場が引き継がれることになります。

また、第三順位である兄弟や姉妹が相続放棄をした場合には、相続人不存在の状態となり、一定期間相続人や相続債権者が現れなければ、相続人のいない財産と債務は最終的に国に帰属することとなります

基本的に相続放棄をするとプラスの財産も負債も受け取れませんが、遺族年金や生命保険金など一部のお金は受け取ることができます。

相続欠格と相続人廃除

  • 相続欠格とは

相続欠格とは相続人が相続にあたり違法な行為をした場合に相続権を剥奪する制度のことで、民法によって規定されている欠格事由は以下の通りになります。

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

民法891条より抜粋

この事由を満たすと自動的に相続権が剥奪されます。

  • 相続人廃除とは

相続人の廃除とは、被相続人が特定の相続人から相続権を奪うことを言い、家庭裁判所に請求することで行うことができます。

相続人の廃除は、被相続人がしなければなりません。つまり、被相続人の生前か、遺言書の中でのみ可能です。

相続人の廃除に関しては、民法892条に定められています。

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

民法892条より抜粋

ただ、家庭裁判所は相当慎重に相続人の廃除に関する審議をしているらしく、認められるケースはかなり少ないようです。

遺留分とは?遺言と法定相続の兼ね合いはどうなる?

遺言相続は法定相続に優先する

遺産相続をするときには、法定相続人が法定相続分に従って遺産を受け継ぐのが基本です。

しかし、被相続人が遺言を遺していた場合、遺言に書かれている相続方法を優先するため、場合によっては法定相続人がまともに遺産を受け取れないことがあります。

例えば、被相続人が自分の愛人に全部の遺産を遺贈すると言った内容の遺書を残していた場合、残された家族があまりにも可哀想ですよね?

そこで、民法では最低限相続できる財産を、遺留分として保証しているのです。また、遺留分は遺言に優先することが法律上で明示されているため、遺言によって遺留分が侵害されることはありません。

遺留分を認められる相続人とその割合

遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の遺産の取り分の事で、保証される法定代理人は兄弟姉妹を除く法定相続人に限ります。

また、遺留分の割合は、民法によって親や祖父母などの直系尊属のみが法定相続人になる場合には3分の1、それ以外の場合では2分の1と定められています。

ここでも法定相続分と同じように条件に当てはまる人が複数いた場合はその人数で等分します。

遺留分が損害されている場合はどうしたらいい?

被相続人が特定の誰かに全財産を遺贈するというような内容の遺言があり、実際に遺留分が侵害されている場合は侵害された相続人が侵害した人に対して「遺留分減殺請求」を行うことで侵害された遺留分を確保することができます。

また、「遺留分減殺請求」の権利は、相続開始および、自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年間です。

また、侵害されていることを知らなかった場合は、相続を開始した日から10を過ぎた時点で時効によって消滅してしまいますので、遺留分減殺請求を行う場合はこれらの期限に注意しましょう。

相続はかなり煩雑!最初からプロの弁護士等に相談するのも手!

法律上遺産を相続できるのは法定相続人の人だけです。

しかし、ひとまとめに法定相続人と言ってもいろいろな条件や関係性によって相続分や権利等が変化します。

また、他にも相続の放棄や遺留分など相続にはたくさんの制度があります。

もしもの時に迷ったり、焦ったりしないように余裕があるうちに相続について理解していけるといいですね!

どうしても相続処理というのは、煩雑になりがちです。

さらに、お金がかかわってくると、どんなトラブルが起こるかわからないですよね。

無用なトラブルを避けるためにも、最初から相続に強い弁護士などに相談するのも選択肢の一つでしょう。

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