慣らし保育期間は育休を延長できる?育休手当は支給される?

子供と家族

妊娠・出産を乗り越え、いよいよお子さんの保育園や幼稚園入園が決まって一安心しているパパ・ママも多いと思います。

入園前には、お子さんが新しい環境に少しずつ慣れるための「慣らし保育」が設けられています。

育休中に慣らし保育が終了し、職場復帰と同時に入園がスタートできれば良いのですが、場合によっては、育休明けのタイミングと慣らし保育の開始時期が被ってしまうこともあります。

このような場合、慣らし保育を理由に勤め先に育休(育児休業休暇)延長を申し出ることはできるのでしょうか?

本記事では、慣らし保育の時期がスケジュール通り調整できなかった場合の対処法など、子育てママの悩みにお答えしていきます。

子供をよそへ預けることに対しての不安はもちろん、仕事と育児の両立に対する不安など、ご両親にとって色々と心配事が増えてくるタイミングだと思います。

ぜひ本記事を参考にして、そうした不安を払拭してください。

慣らし保育はいつから、どれくらいの期間行う?

始める時期

4月に入園の場合は、4月に入園式が終わってから慣らし保育がスタートする場合が多いようです。

保育園の入園時期に合わせて4月に仕事復帰するという方も多いかと思いますが、このように入園後に慣らし保育期間がある場合は、はじめはフルで預けることができないので注意が必要です。

ただし、保育園によっては入園前の3月中に慣らし保育を実施するところもあるので、時期については入園前にしっかり確認しておく必要があるでしょう。

期間

慣らし保育の期間は、保育園によっても、子供の性格や保護者の仕事の都合によっても異なります。

一般的には短くて1〜2日、長いと1ヶ月ほどかかる場合もありますが、目安としては一週間ほどです。

最初の3日ほどは2〜3時間保育園で過ごし、4日目から昼ごはんをみんなで食べるなどして、次第に預ける時間を長くしていって慣れさせていきます。

子供がなかなか保育園になじめない場合に慣らし保育の期間を延長したり、保育園によっては親の仕事の都合を考慮して短縮できるところもあります。

慣らし保育を理由に育休を延長することはできる?

慣らし保育の期間中は、預ける時間を2時間程度から次第に長くしていくことになるため、特に最初のうちは預けてもすぐに迎えに行かなければなりません。

また、何か問題が発生して呼びだしを受けるという可能性も大いにあり、まともに出勤するのは厳しいと言えます。

そのような慣らし期間があることをすっかり失念して、4月から仕事復帰の予定で育休の切り上げを申請してしまった…という方もいるかもしれません。

その場合、慣らし保育期間を理由に育休を延長するということは可能なのでしょうか?

育休と一口に言っても、「会社の制度における休業期間」としての育休と、「国から手当を受け取れる期間」としての育休とは別物です。

会社の制度における休業期間」については、会社が独自に設定しているものなので、育休の延長は会社に相談してみる必要があります。

延長を認めてもらえるかどうかは、会社次第ということになります。

国から手当を受け取れる期間」については、育休切り上げの手続きが完了する前に申請すれば延長が可能ですが、急に予定を変更して育休を延長するということは手続き上不可能になっています。

慣らし保育期間中は育休手当の支給対象?

まずは、育休手当が支給される条件を見てみましょう。

育休手当の支給条件

  • 被保険者が1歳未満(パパママ育休プラス制度の場合1歳2ヶ月未満)の子供を養育するために育児休業を取得する場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金の支給を受けることができる。
  • 保育所における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳に達する日以後の期間に育児休業を取得する場合は、子が1歳6ヶ月に達する日前までの期間、育児休業給付金の対象となる。
  • さらに、保育所における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6ヶ月に達する日以後の期間に育児休業を取得する場合は、子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となる。

つまり育休手当を受け取れるのは基本的には一年間ですが、子供が1歳の時点で条件をクリアすれば1歳6ヶ月まで、子供が1歳6ヶ月の時点で条件をクリアすれば2歳まで延長して手当を受け取ることが可能です。

ただし、2歳を過ぎてからは支給されなくなります。

慣らし期間中の育休について

子供を保育園に預ける場合、育児休業を終了して職場復帰あるいは再就職という扱いになるので、育休手当はもらうことができなくなります。

ただし慣らし期間だけは特別に日割で育休手当が支給されることがあるので、自治体に確認してみるのが良いでしょう。

子育てママが知っておきたい、慣らし保育を乗り切る秘訣

慣らし保育期間が終了したあとに職場復帰、というのが理想的ではありますが、仕事の都合で出来るだけ早く復帰しないといけないなど、希望通りにはいかないこともあるでしょう。

そんな時、近所に祖父母や親戚がいれば少し預けておくということも可能かもしれませんが、そのように頼れる人が都合よくいるとも限りません。

ここでは、保育園以外で子供を預けることができるサービスを3つご紹介していきます。

①一時保育を利用する

一時保育は主に認可の保育所で対応しているものですが、地域によっては認可外の保育所で対応しているところもあり、保育士さんが子供の面倒を見てくれます。

一時保育の場合、緊急を要するケースが多いので、24時間365日対応している施設が結構あります。

利用料金は自治体や施設によっても異なりますが、認可保育園では1時間400〜600円、1日2,000〜4,000円ほどで、認可外保育園や民間企業では1時間1,500〜3,000円、1日6,000〜10,000円が相場となります。

非常に便利なサービスである一時保育ですが、待機児童が多い昨今では枠が少なく抽選になってしまうケースがあり、預けられない可能性も考慮しておかなければなりません。

②ファミリーサポートを利用する

ファミリーサポートは市区町村や企業が実施している制度で、子育て中の家庭が育児のサポートを依頼したいときに利用できるサービスです。

「サポートを受けたい人」と「サポートをしたい人」をファミリーサポートのアドバイザーが仲介する形でサービスが受けられます。

サポートの内容としては、保育所までの送り迎えをしたり子供を預かるなどしてくれ、一対一でしっかり面倒を見てもらえるので安心できます。

利用料金は、1時間700〜1,000円ほどですが、企業のファミリーサポートの場合は入会費や年会費が必要になる場合もあります。

③ベビーシッターを利用する

ベビーシッターは自宅や民間の託児所、さらには企業などに出向き子供を預かってくれます。

子供が熱を出しているとほとんどの保育園は預けることができないので、そういう時はベビーシッターがいてくれると非常に助かります。

ベビーシッターは、事前に登録して入会金や年会費を払う会員制のものや、その都度支払うビジター登録などの料金体制があります。

会員制の場合は、入会金は20,000〜60,000円、年会費は10,000円が相場であるようです。ビジター登録の場合は1時間1,000〜4,000円ほどの料金設定になっています。

慣らし保育中の育休制度や困った時の子供の預け先などについてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。

子育て期間中は仕事との両立に苦労することも多いと思いますが、いろいろなサービスがあることを知った上で、上手く活用していってください!

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