短期バイト・日雇いバイトは確定申告や年末調整は必要?

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毎年、年の初めになると、「確定申告」という言葉をよく聞くと思います。

もしかして、「自分には関係ない」と思っていませんか?

アルバイトでも、確定申告が必要になるケースもあります。確定申告をしなかったために控除が受けられず、損することもあるんです。

なので、本記事では、「確定申告とは何なのか?」「どういった場合確定申告をしなければいけないのか?」などを解説します。

特に短期バイトではどうすればいいかわからないですよね。ぜひ、参考にしてください!

そもそも確定申告とは?払いすぎた税金を取り戻せる!

バイト代が振り込まれた時に、時給と働いた時間から計算した総額より少ないことに気付いた人はいませんか?

実は、手取りのバイト代は、あらかじめ所得税が引かれて、支払われるケースが多いんです(これを源泉徴収と言います)。

「確定申告」は、1年間に働いた給与の総額と、仮払いした所得税の総額、その他税金の対象外になる控除の総額などを整理するためのものです。

その結果によって、払い過ぎた税金が戻ってくる(還付)か、不足分を払うのか(追徴課税)を確定させます。

つまり、確定申告とは、払いすぎて税金の還付を受ける、または足りなかった不足分を追徴課税する、という税度なんですね。

確定申告をすると税金が戻ってくるケースとは?

この記事を読んでいる方は、「確定申告をすると、さらに税金を納めなきゃいけないのか 」と思うかもしれませんが、源泉徴収される額は、たいてい本来あなたが支払うべき所得税額よりあらかじめ多く徴収されています。

つまり、確定申告をすると余分に支払っていた税金が還付金として戻ってくるケースがほとんどです。

ここからは、確定申告をすると、税金が戻ってくるケースをご紹介します。

また、以下のケース以外にも還付金が戻ってくるケースがあります。該当するものがないか、次の記事で確認してみてください!

年収103万以下で、厳選徴収されている人

バイトの合計年収が103万円以下の場合は、確定申告を行うと、源泉徴収されたお金は全額戻ってきます

※年末調整を行っている場合は、その限りではありません。詳しくは下記で説明します。

そもそも所得税は、年収が103万円以下の人には課せられません。年収103万円を超えた場合に所得税はかかるのです。

ひとりでも労働者を雇用している会社には、バイトを含む雇用者の給与から所得税を天引きして納税する「源泉徴収義務」があります。

ただし所得税を徴収されるのは、社会保険料などの控除額を除き、月に88,000円以上の給与がある人のみです。

なので、「いつもは、バイト代5万円程度なのに、8月の夏休みだけいっぱいバイトして10万円稼いだ」場合、年収は103万円を超えないのに、8月の給料から所得税が引かれてしまいます。

つまり、本来納める必要がなかった所得税が天引きされているということです。

だから、年収103万円以下で源泉徴収をされている方が確定申告すれば、引かれた所得税が返金されるのです。

源泉徴収されているかどうかは、給料明細から確認することができます。

学生の場合は130万以下までOK!?

先程は年収103万円以下までなら返金されると言いましたが、学生であれば一定の条件を満たすと27万円の勤労学生控除を受けることができるので、年収の上限が130万円まで増えます。

勤労学生控除とは、生活費などのためにアルバイトをしている学生を対象にした制度です。

この控除を受けると親の扶養親族からは外れてしまうのは変わりませんが、「103万円(給与所得控除 + 基礎控除) + 27万円 (勤労学生控除)= 130万円ということで、130万円までは所得税を払う必要はありません。

確定申告が必要な場合は?年末調整との違いは?

短期バイトで確定申告が必要な状態とは、どういうケースなのでしょうか?

それは、年末調整をおこなっていない方です!

年末調整を行っていれば確定申告は不要なんです!

そもそも年末調整とは?

確定申告は「個人が納税額を確定させて納税する」というもので、一方の年末調整は「企業を介してすでに払っている税金を再計算する」ものです。

確定申告は「2月中旬〜3月中旬」の期間に行われ「すべての所得にかかる所得税」に関わるのに対し、年末調整は「年末〜年始」の期間に行われ「給与所得にかかる所得税」に関して行われます。

なので、違いを簡単にまとめると、アルバイトの場合、税金の清算の手続きを個人が行うか、アルバイト先の企業が行うのかなんです。

だから、パートやアルバイト先で年末調整を行っていれば確定申告は基本的に必要ありません。

  • 確定申告…1年間の自分の所得を正確に計算して、所得税の過不足を精算する手続き
  • 年末調整…12月末に企業が社員の所得税を計算して、精算してくれること

年末調整を受けれる条件は?

そうなってくると、気になるのは年末調整の対象ですよね。

年末調整を受けるには下記の条件を満たす必要があります。下記の条件を満たさない場合、確定申告をする必要があります。

1. 年末にアルバイト先に在籍している
2. 1社のみでバイト・パートをしている
3. 社内指定の提出日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出している

1.年末にアルバイト先に在籍している

年末調整は、1年の終わりに給与から差し引かれてきた所得税と本来納める所得税の精算をする作業です。その為、夏だけで短期バイトをしていた場合は、自分で確定申告をする必要があります。

2.1社のみでバイト・パートをしている

複数の会社でアルバイトをしていたとしても、年末調整を行えるのは1社のみです。ですのでアルバイト先が1社であることも年末調整を受ける条件です。

しかし、年の途中で退社して、年末まで新しいアルバイト先で働いている場合は、前のアルバイト先から年末調整徴収票をもらっておけば、年末に働くアルバイト先でまとめて年末調整をしてくれます。

また、企業によっては、まとめて年末調整を行ってくれる場合もあり、勤務状況によって、確定申告の有無が変わるので、別途調べてみると良いでしょう。

3. 社内指定の提出日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出する

年末調整を受けるには「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している必要があります。この書類は、扶養している家族がいるかを申告し、個々の事情に合わせて税金を軽減するための書類です。

学生のアルバイトであれば、扶養している家族がいる人の方が少ないと思いますが、この場合でも、配偶者や扶養家族がいないことを会社にきちんと報告するために必要な書類になります。

確定申告をしないとどうなる?罰則は?

期日までに確定申告をしなかった場合、納税対象者は以下の罰則を受ける可能性があります。

①「無申告加算税」の支払いを求められる

無申告加算税は、期限内に確定申告をしなかったことに対する罰則です。本来おさめるべき税額に加えて、税額に応じた罰金を支払います。

その金額(加算税率)は納税額によって異なります。納税額が50万円以下なら15%、納税額が50万円以上なら20%加算となります。

ただし、期限後申告であっても、一定の条件を満たしている場合は無申告加算税が課されません。たとえば、「無申告に正当な理由があること」「期限後申告の後、税額を期日までに納付したこと」などの条件があげられます。

②「延滞税」の支払いを求められる

延滞税とは、確定申告を行った結果、納付しなければならない税額があった場合に発生する罰金です。

延滞税の額は、申告期日から申告書を提出した日までの日数に応じます。申告が遅れれば遅れるほど、延滞税も多額になる可能性がありますので、注意が必要です。

確定申告をせず、所得に応じた税金を納めなかった際には、その遅延期間に応じた「延滞税」が発生します。納税期限から遅れるほど、延滞税も増えていくので、注意しましょう。

確定申告が不要なケースもある!

アルバイト先で源泉徴収を行っていない場合は確定申告をする必要があると言いましたが、一部例外があります。

それは、年収103万円以下で、源泉徴収票の源泉徴収税額が0円の場合です。この場合は、確定申告は不要です。

確定申告は、源泉徴収の過不足を調整するために行います。

年収103万円以下には所得税がかかりません。ですので、年収103万円以下で、なおかつ源泉徴収がされていない場合は、確定申告をする必要がないのです。

ということで、今回は、短期アルバイトをしている方の確定申告をするケースについてご紹介しました。

本日ご紹介した内容を参考にして、確定申告が必要なのか、そうでないのかを判断してみてください!

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