厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会の小委員会において、2019年7月31日に2019年度の全国の最低賃金に関する目安の方針が決定されました。
今回の決定では、全国平均では時給単位で900円台を初めて上回るなど、過去最高額の引き上げ幅となっています。
2008年には全国平均で700円程度の水準ではあったものの、10年近くにわたって継続的な時給上昇を経た結果、今回初めて900円という大台を突破することとなりました。
今回は、改正前後の全国の最低賃金を一覧形式で発表していきます!
2019年度に改正された最低賃金はいくら!?全国平均や東京は?
では早速、先日発表された2019年度の最低賃金の目安となる決定内容を紹介していきます!
下の表をご覧ください。
改正前の最低賃金 | 改正後の目安最低賃金 | 引き上げ額 | |
北海道 | 835 | 861 | 26 |
青森 | 762 | 788 | 26 |
岩手 | 762 | 788 | 26 |
宮城 | 798 | 824 | 26 |
秋田 | 762 | 788 | 26 |
山形 | 763 | 789 | 26 |
福島 | 772 | 798 | 26 |
茨城 | 822 | 849 | 27 |
栃木 | 826 | 853 | 27 |
群馬 | 809 | 835 | 26 |
埼玉 | 898 | 926 | 28 |
千葉 | 895 | 923 | 28 |
東京 | 985 | 1013 | 28 |
神奈川 | 983 | 1011 | 28 |
新潟 | 803 | 829 | 26 |
富山 | 821 | 848 | 27 |
石川 | 806 | 832 | 26 |
福井 | 803 | 829 | 26 |
山梨 | 810 | 837 | 27 |
長野 | 821 | 848 | 27 |
岐阜 | 825 | 851 | 26 |
静岡 | 858 | 885 | 27 |
愛知 | 898 | 926 | 28 |
三重 | 846 | 873 | 27 |
滋賀 | 839 | 866 | 27 |
京都 | 882 | 909 | 27 |
大阪 | 936 | 964 | 27 |
兵庫 | 871 | 898 | 28 |
奈良 | 811 | 837 | 27 |
和歌山 | 803 | 829 | 26 |
鳥取 | 762 | 788 | 26 |
島根 | 764 | 790 | 26 |
岡山 | 807 | 833 | 26 |
広島 | 844 | 871 | 27 |
山口 | 802 | 828 | 26 |
徳島 | 766 | 792 | 26 |
香川 | 792 | 818 | 26 |
愛媛 | 794 | 790 | 26 |
高知 | 762 | 788 | 26 |
福岡 | 814 | 840 | 26 |
佐賀 | 762 | 788 | 26 |
長崎 | 762 | 788 | 26 |
熊本 | 762 | 788 | 26 |
大分 | 762 | 788 | 26 |
宮崎 | 762 | 788 | 26 |
鹿児島 | 761 | 787 | 26 |
沖縄 | 762 | 788 | 26 |
全国平均 | 762 | 901 | 27 |
今回の改正に伴う大きなポイント・変更点といたしましては、
- 東京&神奈川での最低賃金1000円突破
- 全国平均の900円台突入
の二つであると考えられます。
政府によると、19年度に発表された経済財政運営の基本方針において、「より早期に全国平均で1000円を目指す」という意思を表明したところだったため、まずは東京と神奈川で目標となる1000円を突破したということになります。
全国平均で見ると、まだまだ1000円への道のりは長そうではありますが、近年の最低賃金の上昇の様子を見ていると、数年後には目標を達成しているのではないかとも考えられますね。
最低賃金の改正が実施されるのはいつから!?何月分から時給は上がる?
最低賃金の引き上げは、基本的にはほぼ全ての地域で10月1日を目処に行われます。
しかし、以下の都道府県では10月1日ではない日付をもって、最低賃金の変更が行われます。
- 山梨&静岡&沖縄→10月3日
- 青森&佐賀&奈良&鳥取→10月4日
- 高知&宮崎→10月5日
- 群馬&長崎→10月6日
上記の日程はあくまでこの日を境に最低賃金が変わるというものなので、現実的には11月末の振込の際に最低賃金の変更を実感することになります。
というのも、改正の施行日以降に働いたものに限って改正後の最低賃金は適用されるので、通常の場合には10月分の給与は11月に入ってくるということになります。
最低賃金が上がるとどんなメリットとデメリットがあるの!?
先ほども申し上げたように、日本では長い年月をかけてじわじわと最低賃金が引き上げられています。
最低賃金が上がることは基本的にはポジティブなニュースに該当しますが、目線を変えるといいことばかりではない場合もあります。
最低賃金が引き上げられることよるメリットとは!?
最低賃金が上がることで、社会的にはどのようなメリットがあるのでしょうか!?
まずは、国民全体の所得が底上げされるので、消費行動などが刺激されて景気が上向く効果が期待されます。
時給にすると30円にも満たない上昇額ですが、これを1年間で何十・何百時間と続けることになるので、年間で考えるとかなり大きな金額にはなってきます。
また、最低賃金は低所得者に対する年収の底上げ効果によって、高所得者との格差がわずかではありますが改善されるというメリットもあります。
最低賃金が上昇することで発生するデメリットとは?
再定義賃金の上昇において、最も不利益を被るのは従業員を雇用し、給与を支払う企業側ということになります。
もともと時給800円で雇用できていた人材を825円で雇用しなければいけなくなったとすると、月の勤務時間が200時間とすると5000円の追加の人件費が必要ということになります。
こうしたことによって、従来のやり方を継続した場合の企業の利潤が減るというデメリットがあります。
また、これによって企業が人件費を削減するために機械化を進めたとしましょう。
これによって、場合によっては人員を削減したり、シフトを減らしたりすることが考えられます。
よって、人件費削減のための失業の可能性があります。
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