退職金にかかる税金の計算方法を解説!確定申告は必要?

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皆さんの中にはご自身やご家族が退職金を受け取る予定がある、もしくは今年受け取ったという方も多いかと思います。

退職金は金額も大きいため、税金に関する懸念も一層大きくなるものでもあります。

今回は一生にそう何度とない、退職金で損をしないためにも、退職金でかかる税金とその計算方法について解説していきます!

また、確定申告の必要の有無やした方がいい特例なども合わせて紹介していきます!

そもそも退職金に税金はかかる?退職金にかかる2つの税金とは

退職金にも税金はかかる!その理由とは?

退職金と聞くとなんだか、長く勤めたことを労うためのボーナスのようなイメージを持っている方も多いと思います。

しかし、税務上の扱いとしては退職金は”退職所得”と呼ばれます。

これはどういったことかというと、退職金は普段受け取っている給与とそれほど違いはない、特別に一時的に渡された賃金の一種という位置付けがなされています。

つまり、当然のように普段の給与所得同様、退職金にも課税はなされています。

加えて、定年退職であろうと、勤めていた会社が倒産して未払賃金建て替え制度を通して国から受け取った場合でも、同様に退職所得に分類されます。

また、定年退職後などに再雇用という形で同じ企業で働いている場合には、給与所得ではなく退職所得と分類されるので、注意が必要です。

退職金には所得税と住民税がかかるので注意!

ここまで読むとわかるように、基本的に退職金に関する税金の考え方は普段の給与所得に関するものとほとんど違いはありません。

そのため、退職金には所得税と住民税がかかります。

所得税は年間の所得に応じて、国に収めるべき税金で、日本の国税の根幹をなしている税金でもあります。

一方、住民税はお住いの地域の自治体に対して支払うものであり、所得割と均等割という二つの項目から成り立っています。

では早速、退職金にかかる所得税や住民税の金額の計算方法をみていきましょう!

退職金の税金の計算式は、通常の給与所得のものとは若干異なるので、どこが違うのかをよく確認しながら読んでみてくださいね。

退職金にかかる所得税の計算方法を3つのステップで紹介!

ではまず、所得税の計算方法からご紹介します!

①退職所得にかかる所得控除を計算

まずは、退職金の課税額を決定するために必要な所得控除の金額を求める方法を解説します。

退職金の場合には勤続年数によって控除額が以下のように異なります。

勤続年数退職所得控除
20年以下40万円×勤続年数

(ただし、80万円未満であれば80万円)

20年以上800万円+70万円×(勤続年数×20年)

例えば、勤続年数が11年2ヶ月といった年度の途中で退職した方の場合には、勤続年数は切り上げて12年となります。

この場合には、勤続年数は20年以下なので、退職所得控除は、40万円×12年=480万円となります。

勤続年数が40年にのぼるベテランの方の場合には、800万円+70万円×(40年−20年)=2200万円となります。

②退職金の所得税を計算

退職金にかかる所得税は、他の所得とは別個に計算されます。

また、退職金の支払い時に「退職所得の需給に関する申告書」を勤務先に提出した場合には勤務先が税金を計算して源泉徴収するため、個人的な手続きの必要はありません。

しかし、この申告書を提出しなかった場合には、退職金支払額の20.42%の所得税および、復興特別所得税が徴収されますが、確定申告をすることで清算することも可能です。

では、申告書を提出して場合の退職所得の所得税率や税額の求め方を紹介していきます。

課税対象額(=A)所得税率(=B)控除額(=C)税額(A×B−C)×102.1%
195万円以下5%なし(A×5%)×102.1%
195万円以上330万円以下10%97,500円(A×10%−97,500円)×102.1%
330万円以上695万円以下20%427,500円(A×20%−427,500円)×102.1%
695万円以上900万円以下23%636,000円(A×23%−636,000円)×102.1%
900万円以上1800万円以下33%1,536,000円(A×33%−1,536,000円)×102.1%
1800万円以上4000万円以下40%2,796,000円(A×40%−2,796,000円)×102.1%
4000万円以上45%4,796,000円 (A×45%−4,796,000円)×102.1%

※国税庁HPより

課税対象額は、(収入金額−退職所得控除)÷2という式で求められます。

例えば、勤続年数が20年で源泉徴収前の退職金の金額が1,500万円の人の課税対象額は、

(1,500万円−40万円×20年)÷2=350万円

となります。

この場合、適用される税率は20%になるので、税額は

(350×20%−427,500円)×102.1%=278,225円

となります。

退職金にかかる住民税を計算!

住民税の計算方法は所得税に比べて比較的簡単です。

まずは、所得税同じ退職所得控除を計算し、課税額を(収入金額−退職所得控除)÷2という式で算出します。

その後は通常の所得税と同様の計算式で計算ができます。

住民税の計算方法については以下のリンクでわかりやすく解説しているので、ぜひご覧ください!

→住民税の計算方法を解説!いくら払うべきかと税金の使い道

退職金を受け取った際に確定申告は必要!?

先ほど申し上げた、「退職所得の需給に関する申告書」を提出していれば確定申告の必要はありません。

ただし、「退職所得の需給に関する申告書」を提出していない場合にはご自身での確定申告が必要となります。

また、以下の条件に該当している方の場合には確定申告をした方が良いケースになります。

  • 退職年の所得が極めて少ない場合
  • 退職者が不動産所得により赤字が出ている場合
  • 退職者が事業所得により赤字が出ている場合

これら3つの該当する場合には、赤字の繰越などの措置を受けるために確定申告をした方がお得になります。

おわりに

今回は退職金に関わる税金の概要や具体的な計算をご紹介しました。

老後の資産形成については以下のリンクでも触れているので、ぜひ合わせて読んでみてください。

→老後貯蓄はいくら必要?定年後にかかる生活費用を算出!

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