死亡保険金や満期保険金を受け取る時に税金はいくらかかる?

アイデア

保険に加入をしていると、保険金として大きなお金を受け取ることがありますよね。

保険金を受け取るのは概ね何か大きな出来事があったタイミングなので、深く考えずに受け取ることもしばしばあります。

しかし、こうした保険金にも税金は発生する場合があることをみなさんはご存知ですか?

今回は、保険金の種類別に受け取った後にどんな税金が発生するのか、どのように契約すると税金を少なく済ませられるかなどを解説していきます。

同じ「保険金」でも税金の有無は違うので注意!

「保険金」というと、何か怪我をしたり、被保険者が無くなったり、ある事情で働けなくなったりと、マイナスなことを補うためにもらうものというイメージがあるかと思います。

そのため、そこに税金はかかることはないだろうと楽観視している人もいらっしゃるかもしれません。

ですが、保険の性質によってはお給料などの所得と同じように、税金がかかるケースがあるのです。

ここでは、具体的に死亡保険金と、生命保険の満期保険金、さらに働けなくなったときの所得を補填するための保険金について税金の有無をチェックしていきます。

死亡保険金を受け取ったときの保険金に税金はかかる?

死亡保険金とは

死亡保険金とは、死亡給付金とも呼ばれます。

保険がかけられていた人物が、保険の契約期間中になくなることで、生命保険会社が死亡保険受取人に指定されている人物に支払うお金のことを指します。

死亡保険金にかかる可能性のある税金

死亡保険金の受け取りには税金がかかります。

その上で注意が必要なのは、そもそも保険料を負担していた人と実際の死亡保険金を受け取る人の間柄によって、発生する税金の種類が変わってくることです。

死亡保険金の受け取りの場合には、所得税・相続税・贈与税のいずれかが課税されることになります。

よってここからは、各税金別にどのような条件で納税義務が生じるのかを見ていきます。

死亡保険金の受け取りで所得税が発生するケース

死亡保険金の受け取りで所得税が発生するのは、保険料の負担者と受取人が一致するケースです。

例えば、被保険者が父親で、保険料を負担しているのがその子供であり、受け取り先も子供と契約されている場合です。

この場合の保険金は一時所得という名称で扱われます。

死亡保険の受取人にその保険金以外の一時所得がなければ、

受け取った死亡保険金額−今まで払った保険料−50万円÷2

という式で、所得税の課税金額を求めることができます。

例えば、父の保険料を支払っていてAさんの父が亡くなり、死亡保険金として1,000万円を受け取りました。

支払い済みの保険料は800万円であったときの所得税の課税対象金額は、

1,000万円−800万円−50万円÷2=75万円

となり、Aさん自身の所得に75万円を上乗せした金額にその年の所得税は課税されます。

死亡保険金の受け取りで相続税が発生するケース

死亡保険金の受け取りで相続税が発生するのは、被保険者と保険料の負担者が一致するケースです。

例えば、父親が自分自身で保険料を負担し、子供にお金を残すために亡くなった場合などは相続税が発生します。

この場合には、法定相続人一人あたり500万円までの非課税限度額が設定されています。

法定相続人が2人であれば1,000万円まで、3人いれば1,500万円までが非課税限度額として認められます。

ここで注意が必要なのは、法定相続人以外の人が死亡保険金を受け取ったり、相続を放棄している人が死亡保険金を受け取った場合です。

この時には非課税限度額は適用できないので、死亡保険金の全額が相続税の対象となります。

死亡保険金の受け取りで贈与税が発生するケース

死亡保険金の受け取りで贈与税が発生するのは、保険の契約者と被保険者、保険金の受取人が全て別の人に指定されている場合です。

例えば、被保険者が母親で保険契約者が父親、受取人が子供のケースなどです。

この場合には、基礎控除額は他のケースと比べて圧倒的に小さい110万円までとなっています。

よって、死亡保険金などの大金を受け取る場合には、贈与税がかかると非常に勿体無いということになってしまいます。

生命保険の満期保険金を受け取ったときの保険金に税金はかかる?

生命保険の満期保険金には所得税と贈与税のいずれかが発生する!

先ほどの死亡保険金の際には、所得税・相続税・贈与税のいずれかが発生すると確認しました。

一方、生命保険の満期保険料の場合には、所得税か贈与税のいずれかが課税されます。

生命保険の満期保険金の受け取りで所得税が発生するケース

生命保険の満期保険金の受け取りで所得税が発生するのは、保険料の負担者と保険金の受取人が一致するケースです。

この場合の満期保険金も一時所得としてカウントされます。

計算方法は先ほどと同じく、満期保険金の受取人にその保険金以外の一時所得がなければ、

受け取った死亡保険金額−今まで払った保険料−50万円÷2

という式で、所得税の課税金額を求めることができます。

例えば、父の保険料を支払っていてAさんの父の生命保険が満期を迎え、満期保険金として2,000万円を受け取りました。

支払い済みの保険料は750万円であったときの所得税の課税対象金額は、

2,000万円−750万円−50万円÷2=600万円

となり、Aさん自身の所得に600万円を上乗せした金額にその年の所得税は課税されます。

生命保険の満期保険金の受け取りで贈与税が発生するケース

生命保険の満期保険金の受け取りで贈与税が発生するのは、保険料の負担者と保険金の受取人が異なるケースです。

課税対象金額は、

満期保険金・解約払戻金−110万円

という先ほどと同じ式で求めることができます。

ただし、他にも贈与税の対象となるものがあれあ合算して算出する必要があります。

所得補償保険の保険金を受け取ったときの保険金に税金はかかる?

所得補償保険とは、会社員や自営業の人が怪我や病気で仕事ができなくなった場合の収入の減少を補うための保険です。

この場合には、保険として支払われる保険金には一切税金はかかりません。

というのも、もともとこの保険金は通常の勤務や就業を通して得るはずだった収入の一部だからと言われています。

所得税・相続税・贈与税のうちお得なのはどれ?保険金の受け取りで損しない方法とは?

では、上記の場合でどのように保険に契約するのが一番お得なのでしょうか?

税金の負担を考える歳に大切な軸は、「控除される金額が大きいこと」「税率が低いところ」の二つです。

特に贈与税なんかの場合には、控除金額が110万円までしかないというかなり寂しい状態です。

一方で、相続税であれば法定相続人の数だけ控除額は増えますし、仮に法定相続人が一人でも500万円の控除額が設けられているというのも魅力的ですね。

これから保険に入るという方は、特に保険料を誰が納めるのか、保険金の受け取りは誰が行うかをしっかり検討しておくと良いでしょう!

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