相続税の配偶者控除、いくらまで非課税?具体的な計算方法を紹介!

わかば

今回は、相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)について解説します。

夫婦間で相続が行われる場合、税金がかからないと認識されている方も多いと思いますが、制度の内容を正しく知っておかないと、その後の2次相続で多額の税金を支払わなくてはいけない可能性があります。

自分が亡くなった後、奥さんや子供が相続にかかる税金で苦しんでしまっては元も子もありません。予め妻や息子、娘にどれだけの税金負担が必要か、確認をしておくことは、相続する側にとっても重要です。

本記事では、相続税の配偶者控除の適用要件や具体的な計算方法、注意点を解説します。

相続税の計算は一般的に難しいと思われがちですが、ここでは分かりやすい計算手順をご紹介します。手順に沿ってご自身のシチュエーションに当てはめて、相続税を計算してみてください。

相続税の配偶者控除で1.6億円までは税金がかからない

配偶者への相続税軽減(控除)とは、配偶者が相続をする際に取得した財産に対して相続税がかからないものです。

配偶者は以下2通りの金額の分だけ税金を控除することができます。

①相続金額が1億6000万円以下の場合

②相続金額が1億6000万円以上でも、法定相続分だけ相続をする場合

つまり、どう言うことかというと、

配偶者が配偶者控除の限度を超えて課税されてしまうのは、遺言などによって、法律以外で定められた相続割合で相続する人や金額を決めた場合で、かつ、その指定相続額が1億6000万円を超えた時だけです。

それ以外の場合は配偶者控除を利用する限り、配偶者個人にかかる相続税は0円です。つまり、配偶者配偶者控除を申請すれば、配偶者個人にかかる税金が全額免除となります。

配偶者控除を利用した時、どのケースで相続税がかかってしますのか表にまとめました。

法定相続分指定相続分
1億6000万円以下非課税非課税
1億6000万円超非課税超えた分に課税

*法定相続分とは、法律で決められた各相続人の相続金額のことです。法定相続分の反対の言葉として、指定相続分があります。

指定相続分とは被相続者が遺言などで誰にどれだけ相続させるのかを法律以外で決めた時の時の相続分のことを言います。

指定相続分が1億6000万円を超えたときにのみに課税されます。

そのため、遺言などで指定相続を考えている方は、遺言などを残さずに法律の割合で相続をする法定相続に変えるか、配偶者への指定相続分を1億6000万円以下にすれば、節税することができます。

また、遺言を残すなどして、他の相続人の相続額を配偶者に代わりに受け取ってもらい、配偶者に法定相続額よりも多く相続するようにすれば、他の人にかかってしまう相続税を免除させることができます。

例えば、配偶者の法定相続金額が8000万円までであれば、一括して配偶者が子供の相続金額分も一括して相続することで、子供の相続金にかかってします税金を免除することができます。

相続税の配偶者控除の適用要件・必要書類

相続税の配偶者税額軽減(控除)の3つの適用要件

①戸籍上で配偶者であること

戸籍上で婚姻が認められれば、婚姻期間の制限なく控除を受けることができます

②相続税の申告期限までに遺産分割が終了している

配偶者控除は配偶者が受け取る遺産の額を元に計算します。そのため、申告期限までには遺産分割が終了している必要があるのです。

③相続税の申告書を税務署に提出する

相続税の配偶者控除を受けるには必ず税務署に申告書を提出する必要があります。

相続額が1億6000万円以下などで配偶者控除を差し引いいた時、支払い相続税が0円であっても配偶者控除を適用する限り、申告書を提出しなければなりません。

相続税配偶者税額軽減の申請時の添付書類書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(被相続人が亡くなってから10日以後のもの)
  • 遺言書の写しまたは遺言分割協議書の写し
  • 遺言分割協議書の写しを添付するときは相続人全員の印鑑証明書

相続税の計算方法を解説!

相続税を計算するためのステップは下の5つです。

ステップ1 課税遺産の総額を計算する

ステップ2  各相続人の法定相続分を計算する

ステップ3 一度、各相続人の相続税額を仮計算する

ステップ4  上記で算出した相続税を合算する

ステップ5 改めて、各相続人の相続税額を計算する

少し難しい用語が多いかもしれませんが、次からステップごとの計算をわかりやすく解説します。

相続税の計算はややこしいと思われがちですが、仕組みはいたってシンプルです。相続の比率にしたがってそのまま税額を計算してしまうと、引き継いだ資産が大きい人ほど税金も大きくなってしまいます。

そこで、相続税の計算では、一度各自の相続税を計算した上で、再度それを合算して相続比率で割るという作業を行います。

上記のことだけ頭に入れていただき、以下の計算方法をご覧ください。

計算のために、税率と相続割合の例の一覧を掲載します。

表1 税引前相続額と税率や控除額一覧表

税引前相続額(A)税率(B)控除額(C)
1000万円以下10%
3000万円以下15%50万円
4000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1700万円
3億円以下45% 2700万円
6億円以下50%4200万円
6億円超55%7200万円

表2 相続人の種類と法定相続割合早見表

相続人相続割合
配偶者と子配偶者     1/2
子       1/2
配偶者と直系尊属(父母)配偶者     2/3
直系尊属(父母)1/3
配偶者と兄弟姉妹(被相続人に子供がおらず、直系尊属が全員亡くなっている場合)配偶者     3/4
兄弟姉妹    1/4

*例えば、二人の子供がいる場合、子供2人が相続する合計分が全相続分の1/2となります。そのため、子供一人当たりの相続分は全相続分の1/4となります。

今回は相続人が配偶者と子供で、子供が二人(子Aと子Bとします)、つまり、相続人が3人で、相続額総額が2億4800万円の場合を想定します。

ステップ1 課税遺産の総額を計算する

課税遺産の総額は以下の式で表せます。

被相続人(亡くなった方)の相続する財産総額 − 遺産に係る基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)= 課税遺産総額  ・・・①

課税遺産総額 = 2億4800万円(相続額総額) − 4800万円(遺産に係る基礎控除 3000万円+600万円×3人)= 2億円

以上の式より、配偶者と子供で、子供が二人の合計3人で相続をする場合、課税遺産総額は2億円になります。

読者の方々の場合、被相続人(亡くなった方)の相続する財産総額と遺産に係る基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)に読者の方の数値を当てはめていただきれば、各相続人が負担する相続税額を導き出せるようになっています。

ステップ2  各相続人の法定相続分を計算する

各人の法定相続分は以下の式で表せます。

課税遺産総額 × 各相続人の相続割合(表2参照)= 各相続人の法定相続分  ・・・②

②式より、

  • 配偶者の相続分 = 2億円 × 1/2(表2参照)  = 1億円
  • 子Aの相続分 = 2億円 × 1/2(表2参照)  × 1/2 = 5000万円
  • 子Bの相続分 = 2億円 × 1/2 (表2参照) × 1/2 = 5000万円

よって、配偶者と子供で、子供が二人の合計3人で相続額総額が2億4800万円の場合、配偶者の相続分は1億円、子Aと子Bの相続分は5000万円となります。

ステップ3 一度、各相続人の相続税額を仮計算する

調整前の各相続人の相続税は以下の式で表せます。

調整前の各相続人の相続税額=各相続人の相続分(上表1の(A))×税率(上表1の(B))−控除額(上表1の(C)) ・・・③

ステップ2で導き出した各相続人の相続分に対応する税率を引いて各人の相続分に対応する控除額を引きます。

以上のケースの場合、

  • 配偶者の調整前の相続税額 = 1億円(配偶者の調整前相続分) × 30%(税率 表1(B)参照) − 700万円(控除額 表1(B)参照)= 2300万円
  • 子Aの調整前の相続税 = 5000万円(子Aの調整前相続税)× 30%(税率 表1(B)参照)− 700万円(控除額 表1(B)参照)= 800万円
  • 子Bの調整前の相続税 = 5000万円(子Bの調整前相続税) × 30%(税率 表1(B)参照)− 700万円(控除額 表1(B)参照)= 800万円

配偶者の調整前の相続税額は2300万円、子Aと子Bの調整前の相続税額はそれぞれ800万円となりました。この時、配偶者と子どもたちの相続割合は配偶者:子A:子B=2:1:1です。しかし、ステップ3の調整前の各人の相続税額によると、配偶者の調整前相続税額:子Aの調整前相続税額:子Bの調整前相続税額=2:1:1ではありません。そこで、各人の相続税の負担額を全資産に対する相続割合と同じにして公平性を保つためにステップ4とステップ5を行います。

ステップ4  上記で算出した相続税を合算する

全相続資産にかかる相続税課税総額は以下の式で表せます。

全相続資産にかかる相続税課税総額 = 調整前各相続人の相続分(③)の合計 ・・・④

以上のケースの場合、

全相続資産にかかる相続税総額 = 2300万円(配偶者の調整前相続分) + 800万円(子Aの調整前相続税) + 800万円 (子Bの調整前相続税)= 3900万円

ステップ5 改めて、各相続人の相続税額を計算する

実際の各相続人の相続税額は以下の通りです。

各相続人の実際の相続税額 = 全相続資産にかかる相続税総額(④) × 各相続人の相続割合(表2参照) ・・・⑤

以上のケースの場合、

配偶者の実際の相続税額

= 3900万円(全相続資産にかかる相続税総額) × 1/2(各相続人の相続割合)

= 1950万円

子Aの実際の相続税額

= 3900万円(全相続資産にかかる相続税総額) × 1/4(各相続人の相続割合)

= 975万円

子Bの実際の相続税額

= 3900万円(全相続資産にかかる相続税総額) × 1/4(各相続人の相続割合)

= 975万円

計算では、配偶者の実際の相続額は1950万円となりました。

そこで、配偶者控除をしたらどのような時に税金を払わなければならないのかを思い出してください。

配偶者控除で税金が0円となるのは、法定相続分に従って相続をした場合と指定相続分が1億6000万円以下の時でした。

今回、配偶者は法定相続分い従って相続するので、配偶者控除を申請すれば支払い相続税額が0円となります。

今回のケースの場合の配偶者控除を利用した場合としなかった場合のそれぞれの各相続人の支払い相続額は以下の通りになります。

配偶者子A子B
配偶者控除を利用した場合0円975万円975万円
配偶者控除を利用しなかった場合1950万円975万円975万円

配偶者控除以外の税控除の種類

配偶者税額軽減以外の相続税の控除を紹介します。

税額控除内容
贈与税額控除生前贈与加算の対象となった人(相続開始前3年以内に贈与を受けた人)が贈与税を課された場合は贈与税額を相続税額から控除できる
未成年者控除相続や遺贈で財産を取得した相続人が未成年者である場合、下記の金額を控除できる

控除額=(20歳−相続開始時の年齢)×10万円

障害者控除相続や遺贈で財産を取得した相続人が障害者である場合、下記の金額を控除できる

控除額=(85歳−相続開始時の年齢)×10万円

相次相続控除10年以内に相次いで相続があった場合、一定の税額を控除できる
外国税額控除外国にある被相続人の財産を取得し、その国で相続税に相当する税が課された場合、二重課税を排除するため、税額を控除できる

相続税の配偶者控除を活用する際の注意点

 二次相続の時に法定相続人が減ってしまうことで基礎控除額も減ってしまう

二次相続とは、以前配偶者として相続をした人から、相続をすることを言います。つまり、Aさんが亡くなった際に行われる相続が1次相続であり、この時、Aさんの財産はAさんの配偶者にも相続されます。

二次相続はAさんの相続を受け取ったAさんの配偶者が亡くなり、Aさんの配偶者の遺産相続をすることを指します。

そのため、二次相続の場合、配偶者がいないので、相続人が減るために、相続金に対する基礎控除額が減額し、相続税の配偶者控除を利用することができません。二次相続では配偶者自身が亡くなってしまうので、配偶者控除を受けれないことはご理解いただけると思います。

そこで、配偶者控除が減額されてしまう理由をもう少し詳しく説明します。

遺産に対しても所得などと同様基礎控除があります。この基礎控除額は以下の式で表せます。

遺産に係る基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人

1回目の相続の際は、配偶者は相続人として存在していました。しかし、二次相続の時は、そのもともと配偶者だった人の相続を行うため、以上の計算式の中の法定相続人が一人減ってしまうということになります。

これはまた、遺産に係る基礎控除額が600万円分減額されてしまうことになります。

つまり、基礎控除額よりも多くの遺産を相続する場合、600万円×規定の税率分多くの税金を徴収されることとなります。

最低税率の10%であっても60万円多くの税金を払わなければいけなくなる計算です。(基礎控除額よりも少ない額が相続額の場合、相続税は配偶者かどうかに関わらず全額分非課税です)

この二次相続による課税の弊害を軽減するためには、配偶者が生前に贈与税控除を利用して、子供などに相続金の一部を事前に贈与しておく必要があります。

生前贈与を上手に活用すれば、節税対策ができる!

生前贈与による贈与税の控除で税金を0にすることが可能です。贈与税を控除を受けられるものをまとめました。贈与税控除は5種類あります。

また、贈与税は年間110万円まで基礎控除があり、非課税です。

①配偶者控除

[主な要件]

  • 婚姻期間が20年以上
  • 居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与であること
  • 贈与を受けた年の3月15日までに居住を開始し、そのあとも引き続き居住し続ける見込みであること

[控除額]

  • 基礎控除とは別に2000万円の控除

[注意点]

  • 同じ配偶者の間では、一生に1回のみ適用可能
  • この特例を受けるためには贈与税額が0円の場合でも、贈与税の申告が必要です。

②相続時精算課税制度

[適用対象者]

  • 贈与者:満60歳以上の父母または祖父母
  • 受贈者:満20歳以上の推定相続人である子または満20歳以上の孫

*住宅取得等資金の贈与を受ける場合には贈与者(親)の年齢要件はありません。

[手続き]

  • 最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税制度選択届出書」を提出

[控除額]

  • 贈与財産総額が2500万円までは非課税
  • 非課税枠を越える分には一律20%の課税

③直系尊属(父母)からの住宅取得等資金に対する控除

[適用対象者]

  • 贈与者:直系尊属(父母、祖父母など)
  • 受贈者:満20歳以上で贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下の人

*受贈者一人につき一回だけ使える制度です。

[適用住宅]

  • 取得した住宅用家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下

[非課税限度額(〜20年3月31日)]

  • ①一般の住宅(②以外):700万円
  • ②省エネ・耐震性の住宅:1200万円

生前贈与を考えている方で、子供が住宅の取得を考えている人には都合が良い控除特例かもしれません。

④教育資金の一括贈与控除

[適用対象者]

  • 贈与者:直系尊属(父母、祖父母など)
  • 受贈者:30歳未満の子や孫

[非課税となる教育資金]

  • ①学校等に支払われる入学金や授業料その他の金銭
  • ②学校等以外の者に支払われる金銭(塾や習い事の月謝)のうち一定のもの
  • ③通学定期券代
  • ④留学費用

[非課税限度額]

  • 受贈者一人につき1500万円(うち学校以外等への支払いは500万円が限度)

⑤結婚・子育て資金の一括贈与控除

[適用対象者]

  • 贈与者:直系尊属(父母、祖父母など)
  • 受贈者:20歳以上

[非課税となる費用]

  • ①結婚に際して支出する婚礼(結婚披露宴を含む)、住居・引越しに要する費用のうち一定のもの
  • ②妊娠・出産に要する費用、子の医療費・子の保育料のうち一定のもの

[非課税限度額]

  • 受贈者一人につき1000万円(うち結婚費用については300万円が限度)

以上の贈与税の控除以外にも前章の「配偶者税額軽減以外の相続税控除の種類」で紹介した贈与税額控除などを受けることができるので、生前贈与は節税を考える上で有効であると言えます。

おわりに

本記事では相続税の配偶者税額軽減(控除)を中心に相続税の仕組みや計算方法、いろいろな控除の種類などの相続税の節税方法を紹介してきました。

本記事でも紹介した通り、相続税の控除や節税の方法など種類が多く、各家庭の事情によって計算方法が異なってしまします。

そのため、本記事で紹介した相続税の節税方法を読者の方々の家庭事情に擦り合わせて最適な節税方法を考えて頂くことをお勧めします。

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