雑損控除とは?対象となる条件や控除金額、申請・手続き方法も解説!

ビルと青空

生活をしていく中で、同じ収入の人でも、病院をよく利用する人としない人、自然災害で家が被害を被った人とそうでない人など、負担しなければいけないお金の額は人それぞれ違いますよね。

そうした差を軽減するための制度が「所得控除」です。

所得控除とは、一定の要件にあてはまる場合に所得の合計金額から一定の金額を差し引く制度のことです。

これは、誰にでも適用されるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。

今回はその中でも、災害や盗難などの被害を受けた方に知っておいていただきたい、「雑損控除」について、その定義から対象となる条件、控除金額の計算方法、申請・手続き方法を解説します!

雑損控除とは何?対象となる資産や損害原因は?

そもそも雑損控除とは何か?

雑損控除とは、災害または盗難もしくは横領によって、自身の資産が損害を受けた場合、その損失の一部を所得から差し引くことができる所得控除の制度です。

雑損控除の対象となる資産

雑損控除の対象になる資産は、納税者本人のものか、納税者と同じ財布で生活している配偶者などの親族で、その年の総所得金額等が38万円以下(令和2年ぶん以降は48万円以下)の人のものとなります。

ただし、棚卸資産もしくは事業用固定資産など、または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であることが、条件となります。

※棚卸資産とは、事業者が抱える「在庫」のこと。例えば、小売業者であれば「商品」が、製造業者であれば「原材料」や「製品」などがこれに相当します。

※事業用固定資産とは、不動産所得・事業所得・山林所得を生じる事業の用途に使われる固定資産、その他これに準ずる資産のことです。

※生活に通常必要でない資産とは、別荘など娯楽や保養などの目的で持っている不動産、貴金属や書画・骨董などで1個または1組の価額が30万円を超える生活に通常必要でない動産のことです。

雑損控除の対象となる損害の原因

損害の原因として、以下のいずれかの場合が雑損控除の対象として適用されます。

  • 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  • 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  • 害虫などの生物による異常な災害
  • 盗難
  • 横領

ただし、詐欺や恐喝による被害は雑損控除の対象とならないことに注意しましょう!

控除額の計算方法は?いくら節税できるのかシミュレーション!

以上で、ご自分が雑損控除の対象となるかどうかお分かりいただけたでしょう。

では次に、雑損控除でどれくらいの控除を受けることができるのか、計算方法を見ていきましょう!

差引損失額を計算する

まず、この計算に必要な「差引損失額」の金額を出します。計算式は、

差引損失額=(A)損害金額+(B)災害等に関連したやむを得ない支出の金額-(C)保険金などにより補てんされる金額

です。以下、それぞれの項目の説明です。

(A)「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。

なお、平成26年ぶんから、損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として損害金額を計算することができます。

※減価償却資産とは、事業用の資産で購入価額が1単位当たり10万円以上の耐久性のある資産のことを言います。代表的なものは、建物、車、機械、備品、建物付属設備、ソフトウェア等があります。

(B)「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」とは、「災害関連支出の金額」に加え、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額をいいます。

(C)「保険金などにより補てんされる金額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。

雑損控除の算出用法

では、この差引損失額を用いて雑損控除を計算してみましょう。

計算方法は下の通りで、以下の2つのうち、多いほうの金額が雑損控除として適用されます。

➀差引損失額-総所得金額等×10%

➁差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

ただし、➁の「災害関連支出の金額」とは、災害によって損害を受けた住宅や家財の取り壊しや撤去費用のことを指し、盗難や横領によるものは含まれないことに注意が必要です。

雑損控除の金額を、例を使ってシミュレーション!

計算方法を公式だけ見ても、実際の数字で計算しないと分かりにくいと思うので、ここで例を出して計算してみようと思います。

<例>

  • 損害金額:500万円
  • 災害等に関連したやむを得ない支出の金額(災害関連支出):100万円
  • 保険金などにより補てんされる金額:50万円
  • 総所得金額:800万円

計算は以下のようになります。

まず、差引損失額を出すのでしたね。

500+100-50=550(万円)

これで、差引損失額が出ました。

次に、この差引損失額を用いて2つの計算方法に当てはめます。

  1. 550-800×0.1(10%)=470(万円)
  2. 100-5=95(万円)

となり、➀の計算結果が➁のものより大きいため、今回の例の場合では➀の470万円が雑損控除で適用される金額となりました。

雑損控除の申請・手続き方法を解説!

雑損控除で控除できる具体的な金額の計算方法が分かったところで、最後に、申請・手続きの方法についてご説明いたします!

雑損控除の適用を受けるためには、確定申告の提出が必要です。

まず、確定申告書の雑損控除に関する事項欄を記入します。ここには、損害金額、保険金などで補填される金額などを記載する欄があるのでそれぞれ記載すべき欄に記入しましょう。

また、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収証(例えば火災は消防署、盗難は警察が発行するもの)などの添付、または提示をする必要になります。

なお、給与所得のある人は、給与所得の源泉徴収票を申告書に添付します。

災害により被害を受けた場合、住民税の免税や納税期間の猶予を設けている地方自治体もあるので、忘れず確認しておきましょう!

雑損控除は焦らず着実に申請しよう!

いかがだったでしょうか。

計算方法など、雑損控除の適用にはやや面倒な部分もあります。

被害や損失を受け、焦る気持ちも分かりますが、まずは落ち着いて自分が雑損控除の対象なのか、どれくらい金額として控除されるのか、着実に調べていくことをお勧めします。

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