税金が払えない場合の納税猶予の方法は?コロナ特例制度を解説

札束と相談するサラリーマン

新型コロナウイルスによる不況下で、法人・個人を問わず金銭的な悩みを抱えている方は少なくありません。

国や自治体から様々な給付金や手当、融資制度などが用意されていますが、実際に受け取れるまでに数ヶ月のタイムラグがあるといった懸念事項もあるようです。

そうした中で今年度の税金・社会保険料の支払いに不安を覚えている方もいるのではないでしょうか。

確定申告の時期は過ぎましたが、法人税、住民税、相続税、個人事業税、固定資産税、自動車税など、これから納期限を迎える税金や通年を通して起こりうる税金は数多くあります。

そこで今回は、税金の支払いが難しい場合に利用できる「税金の猶予」について詳しく解説していきます。新型コロナによる特例制度も発表されていますのでぜひ確認してみてください。

納税が困難な時に使える「猶予制度」とは?

税金の猶予制度とは、納付期限内に納税が難しい場合に所轄税務署に申請を行うことで一定期間支払いを猶予してもらえる制度のことです。

もともとは所得税、法人税、消費税などの国税に対して設けられている制度でしたが、昨今の新型コロナウイルスの蔓延を受けて、固定資産税や住民税、事業税などの地方税でも特例猶予が実施されています。

まずは従来の国税の猶予制度からみていきます。

最大1年間の支払い猶予と延滞税の軽減が受けられる

現行の国税の猶予制度では、

  • 一時の納税によって、事業の継続・生活維持が困難な恐れがある
  • 納税の誠実な意思がある
  • 納期限から6ヶ月以内に申請がある
  • 猶予を受けようとする国税以外に滞納がない

といった条件に当てはまる方が、猶予を受けることができました。

猶予が認められると、「原則1年間の納税猶予(分割納付)」および「延滞税の軽減(通常年8.9%→年1.6%)」がされます。

新型コロナウイルスで特例猶予制度が創設

さらに、今回のコロナショックをうけて現行の猶予制度に加えた新たな特例制度が創設されました。

【特例猶予の要件】

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納税することが困難であること

上記に該当した場合に、「延滞税なし、無担保で1年間の納付猶予」を受けられることになりました。

対象となるのは、令和2年2月1日〜令和3年1月31日までに納期限がくる国税。既に納付期限が過ぎていて未納の場合も遡って適用することができます。

【対象となる国税】

所得税、法人税、消費税、復興特別所得税、相続税、贈与税、登録免許税、酒税、タバコ税など

ただし、印紙税、外国貨物を保税地域から引き取る場合の消費税、出国時に直接税関長に納付する方式の国際観光旅客税については、対象から外れます。

地方税や社会保険料においても徴収猶予の特例制度を実施

地方税とは、住民税や固定資産税、自動車税、軽自動車税など自治体が徴収元となる税金のことです。また、年金等の社会保険料についても同様の猶予が利用できるようになりました。

この徴収猶予の特例制度の内容は、基本的に国税の特例制度と同じで以下の通りです。

【徴収猶予の特例の要件】

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納税することが困難であること

対象となる期間も同じく、令和2年2月1日〜令和3年1月31日までに納期限がくるものになります。

「事業等にかかる収入」とは?

納税者の経常的な収入のことを指し、法人の場合は売上高、個人の場合は、事業の売上、給与収入、不動産収入などが該当します。

なお、個人が得た譲渡所得などの一時的な収入や、国や都道府県からの各種給付金はこれに含める必要はありません。

特例猶予の申請方法は?必要な手順を解説

特例猶予の申請書類は、国税と地方税と異なります。

申請書類

まずは申請書類を国税庁、総務省のHPからダウンロードします。

それぞれで書類の名称は異なりますが、記入事項はほとんど一緒です。

申請書の記入事項

申請書に記入する項目は以下になります。

【申請書の記入事項】

  • 申請者氏名
  • 納付するべき税金(税目・納期限・税額)
  • 猶予期間(納期限から1年後の日付を記入)
  • 最近の収支状況(令和2年2月以降で前年同月で収入減少した月を含む3ヶ月の収入と支出)
  • 前年同月の収支状況
  • 今後6ヶ月間に予定されている支出の額
  • 現金・預貯金残高

前年同月の収支状況は、法人は法人事業概況説明書の「月別売上高の状況」、個人の青色申告なら「青色決算書の月別売上欄」が参考になります。

HPでダウンロードできるエクセルの申請フォーマットを使うと、上記で入力した値をもとに、自動的に納付可能額と猶予額が計算されます。

また、本申請書で特例猶予が認められなかったとしても、現行の猶予制度の申請もかねることができるので、他の猶予制度が適用できる可能性があります。

書類ができたら、郵送または電子申告で申請を行います。

税金や社会保険料が払えない時の相談窓口一覧

申請書類の書き方や税金の納付について相談したい場合は、以下の窓口へ連絡してください。

所得税・消費税・法人税などの国税

各都道府県にある国税局猶予相談センターが窓口となります。

管轄住所電話番号
北海道011-261-2251
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島022-204-5937
茨木、栃木、群馬、埼玉、新潟、長野048-615-3007
千葉、東京、神奈川、山梨03-6672-3503
富山、石川、福井076-200-6333
岐阜、静岡、愛知、三重052-968-5118
滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山06-6630-3680
鳥取、島根、岡山、広島、山口082-511-0512
徳島、香川、愛媛、高知087-806-0040
福岡、佐賀、長崎092-474-6050
熊本、大分、宮崎、鹿児島096-206-9996
沖縄098-942-5501

住民税・自動車税・固定資産税など地方税、国民健康保険料

各都道府県税事務所またはお住まいの市区町村役場が窓口となります。

具体的にはそれぞれ以下になります。

地方税の種類窓口
住民税市区町村役場
固定資産税市区町村役場
自動車税各都道府県税事務所
軽自動車税市区町村役場
国民健康保険料市区町村役場

国民年金・厚生年金

日本年金機構が窓口です。

現在は、年金保険料の納付が困難になった場合の専用コールセンターを用意しています。

【年金保険料納付猶予相談窓口】

電話番号0570-666-228
受付時間平日午前9時〜午後5時まで

税金猶予に関する質問まとめ

最後に税金の猶予に関するよくある質問をまとめます。

納税資金はあるが、将来的に減収する恐れがある場合でも利用できる?

できません。

猶予制度はあくまで、期限内に納付が難しい場合の制度なので、現時点で全額納付ができる場合には原則猶予は受けられません。

もし今後の資金繰りなどで不安な面がある方は各相談窓口に連絡してみてください。

猶予を受けた後はどのように税金を払っていく?

現行の猶予では、猶予が許可されたら、猶予許可通知書に記載された分割納付額を各月の期日までに支払っていきます。

新型コロナウイルスの特例猶予では、最大1年間の猶予期間のうち、任意の時期に納付ができます。

支払いは一括でも分割でもどちらでも大丈夫です。

既に税金を滞納しているが、猶予は受けられる?

特例猶予については、他の税金滞納がある場合でも猶予を受けられる可能性があります。

ただし、従来の猶予制度では他に滞納がある場合には猶予を受けることができません。

納税が難しい場合も放置せずに相談することが大事!

今回は、税金が払えない場合の猶予措置について詳しく解説をしていきました。

収入や売上が減少して、納税資金が手元にないという事態になったとしても重要なのは、未納をそのまま放置しないことです。

相談をせずに税金滞納を続けていると最終的には強制執行される恐れもあります。

現在は、新型コロナの特例猶予ということで税金の納付について国は柔軟に対応していこうという姿勢をみせています。

納税の不安がある方は、まず窓口へ相談してみてください。

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