確定申告の期間は一ヶ月ほど設けられているので、早めに準備を始めておくのが望ましいですがどうしてもギリギリまで引き伸ばしてしまいがちです。
準備はしていたけれどもなかなか予定が合わずに、結局期限を過ぎてしまったという人も毎年大勢出てきます。
期日が迫ってきてから準備に取り掛かると、意外と必要な書類が見当たらなくてそのまま、、。という場合もあるでしょう。
そうした結果、確定申告が期日内に終わらなかった場合にはどんなことが起きるのか、どのくらい損をすることになってしまうのかを紹介していきます。
今年の確定申告に間に合わなかった方はぜひ参考にして、速やかに納税を完了させてくださいね。
では、まず確定申告の大まかな説明とやり方を紹介していきます。
そもそも確定申告ってなに?やり方は!?
確定申告とは、1年間に得た所得の金額を計算し、納税額を決定させることを言います。
一般の会社員の場合であれば、あらかじめ給与額から所得税や住民税が差し引かれているので年末調整だけで済むようになっています。
しかし、仮想通貨が普及したことで今までは給与以外にはお金を得ていなかった人も、確定申告が必要になっている場合があります。
具体的な基準としては、
- 年収が2000万円を超えている人
- 副業での収入が20万円を超えている人
- 個人事業主やフリーランスで活動している人
- 不動産収入がある人
などが確定申告の対象となります。
大まかな確定申告の流れとしては、
申告書の作成→申告書の提出→税金の還付→納税
といった流れになります。
最近では、申告書は管轄以外の税務署でも簡単に受け取ることができたり、ネットからダウンロードできる書類もあるので申告書の入手自体にはそれほどハードルはありません。
申告書の作成ですが、これは自力でやるのは困難な部分も多いので会計ソフトを利用したり、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用するのが手っ取り早い方法です。
申告書の提出は管轄の税務署へ郵送すれば良いので、しっかりと余裕を持った書類作成ができれば大丈夫です。
また税金の還付を受ける場合にはしっかりと振込先の口座情報を記入しなければ還付が受けられないので注意しましょう!
さて、これだけでは安心できません。
期日内に申告が完了したらしっかりと納税を行わなければなりません。
もし申告が期日内に完了していても納税がなされなければ、罰則の対象となるので速やかに納税も完了させましょう。
確定申告に遅れた場合の3つのペナルティー
①無申告加算税
読んで字のごとく、といった感じもしますがこれは確定申告が遅れたことで、追加で徴収される税金です。
納税額のうち50万円までの部分に関しては15%、50万円を超える部分に関しては20%の割合で上乗せされた課税が行われます。
例えば、納税すべき金額が100万円だった場合は、
50万円×15%+(100万円-50万円)×20%=17万5000円が無申告加算税となります。
かなり大きな額なので、確定申告に遅れないようにするのが一番ですが、もし遅れた場合でも税務署などからの注意がある前に自ら確定申告を行えば税率は5%に抑えられます。
上の納税額100万円ケースでは、
100万円×5%=5万円となるので、注意されてからやるか自分からやるのかでは12万5000円の差が生じるのです!
また申告が遅れた場合以外にも、納税するべき金額を過小に申告した場合や申告書類に隠蔽などが発覚した場合にも追加で税金が上乗せされることもあるので注意しましょう!
②延滞税
これは納税に遅れた期間に発生した利息のようなものです。
簡単なイメージとしては、レンタルビデオ店でDVDやCD、漫画などを借りた場合に返却期限を過ぎて返却した時に支払う延滞金のようなものだと考えれば良いでしょう。
この延滞税は納税するべき期日を過ぎてから納税までの期間が2ヶ月を経過しているかどうかで計算方法が変わってきます。
まず、期限を過ぎて2ヶ月以内の申告の場合は、(本来納税すべき金額×延滞税の割合×延滞期間÷365)の式で求められます。
この場合の延滞税の割合は年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合を採用します。
2ヶ月を超えてしまった場合には、上の式で求められた税金額に加えて、(本来納税すべき金額×延滞税の割合×2ヶ月を経過した翌日から完納までの期間÷365)で求められます。
この場合の延滞税の割合は先ほどよりも上がって、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となるので2ヶ月は絶対に超えたくないラインでもあります。
具体的な延滞税の割合に関しても、国税庁のホームページに掲載されているので、わからない人はぜひチェックして見てください。
③刑罰
これは納税するべき金額が極めて大きな場合や、納税を怠るのに悪質な理由がある場合などに課せられる刑事的な罰則です。
脱税を行うと、「5年以下の懲役」または「500万円以下の罰金」が課せられるので甘く見ていると痛い目を見るので気をつけましょう。
とはいえ極めて特定な事例なので一般のサラリーマンや学生にはあまり関係がないかもしれませんが、会社経営者や仮想通貨で大儲けした人などは要注意なのでしっかりと税理士に相談の上で納税しましょう。
期日を過ぎたらすぐ脱税!ではない
確定申告の期日を過ぎてしまった人の中には焦りや不安から、「このまま確定申告せずに放置してしまおう」と目を背けようとする人がいます。
これは本人のためにもお勧めできない行動です。
仮に期限に間に合わなかった場合でもしっかりと受理されるので、諦めず確定申告を完了させるのが最善です。
申告義務があることを知りながら納税を怠ることは立派な犯罪となりますので、期日を過ぎた後でもしっかり納税を果たせば違法ではありません。
また確定申告の義務のない人が源泉徴収分などを回収する還付申告であれば、確定申告の期限にかかわらず申告可能なので恐れず申告しましょう。
具体的には、申告年の翌年の元旦から5年間が申告可能な期間なので、もしこの期間内であればいつでも申告はできます。
自分は確定申告が必要か、事前に理解しておこう
確定申告が間に合わなかった場合にどんなペナルティーがあるかはわかってきたと思います。
記事を通して伝えたいのは、
・確定申告には遅れないこと!遅れても何もメリットはない!
・もし遅れてしまったらなるべく早く納税を完了すること!
の2点です。
もちろん期日内に確定申告を完了することが望ましいですが、遅れた場合にはなるべく早く納税を完了することで罰則を軽減させることができます。
悪質な未申告は処罰の対象になったり、翌年から税務調査が厳しくなったりするので、放置していてもメリットは全くありません。
ですから、わからないからといって放置するのではなく、税理士の人や税務署の人に相談するなどしてしっかりとルールを守った納税を行うことが大切となります。
「自分だけはバレないはず」といった甘い考えは捨てて、期限が過ぎた後からでもしっかりと確定申告を行ないましょう。
とくに会社員の方が忘れがちなのが副業収入の確定申告です。
最近では、メルカリやウーバーイーツなど個人が本業とは別に稼ぐための手段が増えてきました。
収入が増えることは嬉しいですが、確定申告のルールを理解した上で稼ぐことが大切です。
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