交通費や通勤手当に税金・社会保険料はかかる?計算方法や条件を解説!

お金と時計

サラリーマンの方の多くは会社からいろいろな手当を受けているかと思います。

住宅手当てや家族手当、通勤手当など給与以外にも会社からお金をもらう機会は多いでしょう。

その中で、今回は交通費や通勤手当に焦点を絞って、税務上の扱いや社会保険上の扱い方をわかりやすく解説していきたいと思います!

通勤手当は原則非課税って本当!?

一般的に従業員へ支給される手当は所得税の課税対象となっています。

具体的には、住宅手当や残業手当、扶養手当などあらゆる手当に税金はかけられています。

しかし、通勤手当だけは一定の条件を満たす範囲内であれば非課税となります。

というのも、家賃に当てられる住宅手当や家族の扶養に使われる扶養手当は所得の性質を持っているのに対して、通勤手当に関しては出社時にかかる実費の補てんにすぎない、必要不可欠なものであるため、ほかの手当とは別個に考えられています。

通勤手当が非課税になる条件は!?公共交通機関と車通勤では異なる!?

公共交通機関で通勤するケース

公共交通機関で通勤するケースでは、かかった運賃は全額非課税になります。

しかし、限度として1ヶ月15万円以内となっています。

また、この運賃というものは「通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合」と定められており、グリーン車などを利用した場合には、非課税の対象外となります。

定期券を購入している場合は、それが正当なルートであれば、1ヶ月15万円までというルールのもとで全額非課税になります。

マイカーや自転車で通勤するケース

マイカーや自転車など公共交通機関を利用しない場合には片道の通勤距離によって以下のように限度額が定められています。

片道の通勤距離1ヶ月の限度額
2キロメートル未満0円
2キロメートル以上10キロメートル未満4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満28,000円
55キロメートル以上31,600円

仮にこの上限を超えて交通手当を支給する場合には、超えた部分のみが給与に上乗せされて所得税の課税対象となります。

また会社の近くに駐車場を契約する場合も駐車料金を通勤手当として支給することができますが、これは一括非課税扱いになるので注意しましょう。

自転車と公共交通機関を組み合わせているケース

中には自転車で最寄りの駅まで向かい、そこから電車に乗って通勤をする人もいらっしゃるかもしれません。

そういった場合には、先ほどの2つのケースを合算して、1ヶ月15万円まで非課税で通勤手当を受けることができます。

具体的には、1キロメートル離れた駅まで自転車で向かい、その駅から電車通勤している場合には、電車の運賃分のみが通勤手当の対象となります。

もし1ヶ月で15万円を超えてしまったら!?

ではもしも1ヶ月の通勤手当が15万円を超えてしまったらどうなるのでしょうか!?

仮に1ヶ月の通勤手当が20万円の場合には、15万円の上限との差額の5万円が給与に上乗せされて、所得税の課税対象となります。

所得税は所得が大きくなるほど税率が高くなる累進課税制度をとっているので、通勤手当分が所得に上乗せされることはあまり嬉しくないですね。

所得税の計算方法は以下のリンクで詳しく説明しているので、ぜひご覧ください!

出張・営業活動にかかる交通費は非課税!?

通勤だけではなく、業務上の移動に交通費がかかる場合がありますよね。

例えば、オフィスからクライアントの企業まで行くとなるとその往復の交通費はもちろん会社が負担することになります。

しかし、多くの企業では先に交通費を従業員に渡しているケースよりも、従業員に立て替えてもらって、月末にまとめて精算する場合がほとんどです。

こうした場合には、給与とは別に交通費をまとめて返還することになるので、税金はかかりません。

通勤手当は社会保険料の対象なので注意!

ここまで見てきて、通勤手当は1ヶ月15万円までの範囲であれば非課税になると紹介しました。

しかし、社会保険料の対象には含めるということに注意しましょう!

実費負担分の補てんなのに、と違和感を感じられる方も多いかと思いますが、実費精算であれ、定期券の現物支給であれ、報酬月額に含まれるので、通勤手当分も社会保険の対象となるのです。

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まとめ

今回は、交通費や通勤手当の税金上・社会保険上の扱いを解説していきました。

繰り返しになりますが、「交通費は一括非課税、通勤手当は原則月に15万円まで非課税ですが、社会保険料の対象となる」ということだけは覚えていただければ嬉しいです。

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