自動車税はいつ払う?納付書が届くタイミングや期限を過ぎた場合の注意点まとめ

自動車

自動車税は毎年一回、車を所有している人が払う税金です。

ここでは、自動車をいつ払えばいいか、納付書はいつ届くのかといった疑問や自動車税の支払いが納期に間に合わなかった場合に起こるリスクや減税方法についてご紹介します。

また、2019年10月の消費税増税に合わせて、自動車税の減税も導入が予定されていますので、こちらも合わせてまとめました。ぜひご覧ください。

自動車税の支払い時期は決まってる!納付書はいつ届く?

自動車税の納付時期

自動車税は毎年4月1日時点での自動車の車検証上の所有者に対して、自動的にかかります。

納付期限は5月末日です。

各都道府県に納付することになります。納付方法は自動車税事務所や各都道府県の税務署だけでなく、コンビニやクレジットカードなど手軽に納付することが可能です。

納付書が届くタイミング

自動車税は4月時点で車を所有している人が対象であるため、翌月の5月上旬に送付されます。

一般的にゴールデンウィーク明けの5月10日前後に届くことが多いようです。

納付書が届いてから支払い期日まで1ヶ月間もないので、注意しましょう。

自動車税はいくらかかる?年度途中で車を買った場合はどうなる?

自動車税の金額は用途と排気量で決まる!

用途区分総排気量税額
自家用乗用車1リットル以下29,500円
1リットル超〜1.5リットル以下34,500円
1.5リットル超〜2.0リットル以下39,500円
2.0リットル超〜2.5リットル以下45,000円
2.5リットル超〜3.0リットル以下51,000円
3.0リットル超〜3.5リットル以下58,000円
3.5リットル超〜4.0リットル以下66,500円
4.0リットル超〜4.5リットル以下76,500円
4.5リットル超〜6.0リットル以下88,000円
6.0リットル超111,000円
自家用乗用軽自動車一律10,800円

以上は東京都の自動車税です。

自動車税は地方税なので、都道府県ごとに税額が違う可能性があります。支払いの際は自身の都道府県の税額をご確認ください。

また、自動車税は、自動車の登録タイミングによって支払い金額が異なります。以下では、年度始めから車を所有していた場合と年度途中から車を所有し始めた場合とそれぞれ紹介します。

4月1日時点で車を所有している人が課税対象!途中で買った場合は?

年度始めである4月1日時点で自動車を保有している場合、以上の表のうち自身の自動車が対応する税額が支払うべき税額となります。例えば、総排気量2.0リットルの車を4月1日時点で所有している場合、39,500円を払うことになります。

一方、年度の途中で自動車を購入した場合、自動車を登録した次の月から翌年3月までの月の分を以上の表の税額から月割りしたものがその年に支払うべき税額となります。

例えば、排気量2.0リットルの自動車を7月に購入し、8月に自動車を登録したとすると、9月〜3月の7ヶ月分の 39,500円×7ヶ月/12ヶ月=23,041円がその年に支払うべき税額となります。

自動車税の払い忘れに注意!納付期限を過ぎるとどうなる?

①コンビニやクレジットカードで払えなくなる

基本的に、支払い期限内であれば銀行やコンビニ、自動車税事務所、各県税務署で支払いをすることができます。ただし、各自治体によって可能な支払い方法が異なる可能性があるので、注意してください。

納付期限を過ぎると、支払い方法がゆうちょ銀行を除く金融機関、自動車税事務所、各都道府県税務署などに限定され、コンビニやクレジット決済が利用できなくなる可能性があります。

②延滞金がかかる

自動車税の支払いが遅れると、その遅れた日数に対して延滞金が発生します。延滞金は延滞している額に対して以下の表の年利分だけ課せられます。

納付期限〜1ヶ月それ以降
年利4.3%14.6%

ただし、1000円未満の延滞金は切り捨てられます。そのため、高額の延滞金を長期間支払わなかった場合以外はほとんど延滞金がかかることはありません。

③車検を受けられない

車検を受けるに、自動車税を納付したことを証明する書類が必要となります。

そのため、自動車税を支払っていないと車検を受けることができません。

④財産を差し押さえられる可能性がある

納付をしていないと自動車税納付先である都道府県から督促状が届きます。

この督促状を無視し続けると最悪の場合、財産を差し押さえられる可能性があります。

実際に延滞金を支払わなければいけなかったり、財産を差し押さえられるような状況になることはほとんど無いと思われますが、支払いが遅延すると何かと不便を被ることに変わりありません。

自動車税の納付書が届いてから、支払い期日まで1ヶ月間もありません。

支払いを忘れないうちに納付書が届いたらすぐに支払いを済ませるよう心がけましょう。

2019年10月以降に自動車税減税が決定!その内容は?

2019年10月からの消費税増税にあたって、政府は、排気量2500cc以下の一般乗用車を中心に自動車税を減税する方針を固めました。

2019年10月以降に車を買い換える人が減税の対象となり、最も減額されるのは、排気量1000ccの小型車で、年間4,500円の税額が軽減されます。

一方、これまで自動車税や自動車重量税、自動車取得税の減税措置としてあがっていた「エコカー減税」については、今回の鋳直しによって適用する車が絞られることになりました。

たとえば、ハイブリッド車が受けられる優遇措置が従来よりも少なくなるので、今回の自動車税減税をうけたとしても実質増税となるケースも出てくる可能性があります。

【改正後の自動車税】

排気量現行改正後減税額
1リットル以下29,500円25,000円4,500円
1リットル超〜1.5リットル以下34,500円30,500円4,000円
1.5リットル超〜2.0リットル以下39,500円36,000円3,500円
2.0リットル超〜2.5リットル以下45,000円43,500円1,500円

自動車のかかる税金はいまだに複雑さが残っていますので、車を購入しようと考えている人は、減税分とエコカー減税の縮小等を天秤にかけて、どちらがお得か計算しておく必要がありそうです。

自動車税には増額タイミングがある!?廃車時はどうすればいい?

自動車税は新車登録から13年を超えると税負担が増える

新車登録から13年以上経過した車の自動車税は増税されます。

古い車は燃費が悪くなり、環境に悪影響を与えるとのことから、このような政策がとられています。

具体的には、自家用乗用軽自動車が19%、自家用乗用車が15%の増税となります。表にすると以下の通りになります。

用途区分総排気量13年以下の自動車の自動車税13年超の自動車の自動車税
乗用自動車1リットル以下29,500円33,900円(+4,400円)
1リットル超〜1.5リットル以下34,500円39,600円(+5,100円)
1.5リットル超〜2.0リットル以下39,500円45,400円(+5,900円)
2.0リットル超〜2.5リットル以下45,000円51,750円(+6,750円)
2.5リットル超〜3.0リットル以下51,000円58,600円(+7,600円)
3.0リットル超〜3.5リットル以下58,000円66,700円(+8,700円)
3.5リットル超〜4.0リットル以下66,500円76,400円(+9,900円)
4.0リットル超〜4.5リットル以下76,500円87,900円(+11,400円)
4.5リットル超〜6.0リットル以下88,000円101,200円(+13,200円)
6.0リットル超111,000円127,600円(+16,600円)
乗用軽自動車一律10,800円12,900円(+2,100円)

13年を超えた車は燃費が悪くなってガソリン代が余計にかかったり、以上のように税金が多くかかってしまうようになるので、買い替えを検討して見ても良いかもしれません。

廃車時は抹消登録をしないとその後も自動車税がかかり続ける

廃車にする場合や自動車を譲る場合は抹消登録をしなければなりません。抹消登録をしなければ、自動車税を払い続けなくてはいけなくなります。

自動車税にについてよくお分かりいただけたでしょうか?一般的に自動車税の納付書が送られるのは5月上旬、支払い期限は5月末日でした。

納付書が送られてから納付期限まで期間が短いので支払い漏れがないようにご注意ください!

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