老後の生活を支えてくれる国民年金や厚生年金等の年金制度。しかし、年金を受けとる際についつい忘れがちなのが年金から差し引かれる所得税です。
そもそも年金って税金はかかるの?という疑問をお持ちの方もいると思いますが、年金も収入の1つなので所得税の対象となります。
具体的には雑所得に分類されるのですが、年金にも一定額の控除が適用されるのである条件下では所得税がかからない場合もあります。
また、会社員だった方は現役時代に会社が源泉徴収という形で毎月の給与から天引きをしてくれましたが、会社を退職した後に受け取る年金の税金支払いは誰がやるのでしょうか?
今回は、年金に関する税金や納付方法をわかりやすくまとめました。定年退職後の生活を考える上で、税金の支払いを抑えておくことは重要です。ぜひ最後までご覧ください。
年金受給額が一定金額以上だと所得税が発生!いくらまで非課税?
65歳未満は年間108万円、65歳以上は年間158万円まで非課税!
年金にかかる所得税は、年齢によって非課税となる金額が変わります。
これは年齢に応じて、年金収入から差し引かれる控除額が変わってくるからです。
具体的には、年金から差し引ける控除には、「所得税の基礎控除」と「年金自体にかかる控除」の2種類があります。
例えば、65歳以上の場合、所得税の基礎控除が38万円、年金自体の控除が120万円です。つまり、合計158万円を超えない範囲であれば、全て控除が適用されるので税金は一切発生しません。
この控除額は65歳を境に金額が変わるため、同時に非課税となる年金受給額も年齢によって変わります。
以下に条件をまとめました。
【所得税が発生しない年金受給額の範囲】
- 65歳未満で受け取る公的年金等が年間108万円(所得税基礎控除額38万円+65歳未満の公的年金等雑所得控除70万円)未満
- 65歳以上で受け取る公的年金等が年間158万円(所得税基礎控除額38万円+65歳以上の公的年金等雑所得控除120万円)未満
以上の2つの要件のうちどちらか一つを満たしていると受け取った年金は非課税です。
年金収入が非課税枠より少なくても年金以外の所得(給与・家賃収入等)がある人は注意が必要!
年金以外に給与や株式配当利益、家賃収入等の所得がある場合には、「108万円」「158万円」より少ない年金額でも課税されてしまう可能性があります。
というのも、年金以外の所得で「所得基礎控除」が使われてしまい、年金額から基礎控除を差し引くことができなくなるからです。
例えば、年金を受け取りながら年間120万円のアルバイト収入があるとします。
この際、アルバイト収入(給与所得)に関しても控除が行われますが、年収120万円から「給与所得控除:65万円」と「所得税基礎控除:35万円」を差し引くことなります。
ここで、アルバイトの給与に対して所得基礎控除38万円を使っているので、年金の受給額から所得基礎控除をすることができません。
しかし、年金以外に収入がある場合でも、公的年金の所得控除である70万円(65歳以上は120万円)に収まる範囲の年金受給額であれば、年金にかかる所得税はありません。
【年金以外に収入があっても課税されない年金受給額の範囲】
- 65歳未満で受け取る公的年金等が年間70万円(65歳未満の公的年金等雑所得控除)未満
- 65歳以上で受け取る公的年金等が年間120万円(65歳以上の公的年金等雑所得控除)未満
最近では、健康寿命が伸びたこともあり、老後の生活に不安を抱える方も多くいます。退職後も仕事を続けて老後生活の支えにしたいという人も増えてきたので、所得税がかかる基準も抑えておきたいところですね。
国民年金・厚生年金の受給額は平均いくら?所得税がかかる可能性は?
「年金をいくら受け取ると課税されるのかは分かったけど、実際に大体どれくらい年金を貰えるの?」「結局、自分は年金に所得税がかかる?かからない?」
そう思った方は多いと思います。
では、一般的にどれくらいの年金を平均受け取るのでしょうか?年金の平均受給額は以下の通りです。
- 国民年金:年間66万円(5万5000円/月)
- 厚生年金:年間177万6000円(14万8000円/月)
自営業者の場合、公的年金は国民年金のみですが、会社員や公務員は国民年金だけでなく、厚生年金も受け取るので、平均で年間243万6000円(20万3000円/月)受け取っているということになります。
また、国民年金のみを受け取る人であれば、満額支給でも年間78万円になるので、65歳未満でも65歳以上でも年金に税金は一切かかりません。
一方、会社員は公務員は平均年間243万6000円(20万3000円/月)の年金を受け取っているので、基本的に年金に税金がかかることがほとんどです。
所得税が発生する場合、税金は源泉徴収される?それとも確定申告が必要?
年金の所得税は原則天引き!しかし確定申告が必要になるケースもある
年金に所得税がかかる場合、源泉徴収(年金から天引き)されるので、基本的に確定申告の必要はありません。
年金に所得税がかかるとき、確定申告が必要となるケースは2つあります。
- 年間の年金受給額が合計400万円を超えた場合
- 年金以外の収入が年間20万円を超えた場合
年金受給者には「確定申告不要制度」というものがあります。これは高齢者が確定申告をする負担を軽減するためにあります。
確定申告不要制度は公的年金等の収入金額の合計が400万円以下の場合です。
しかし、会社員の平均年金受給額が243万6000円なので、実際に公的年金の受給額が400万円を超える人はあまりいないでしょう。
また、年金以外に収入が年間20万円を超える人は、確定申告をする必要があります。
例えば、「株式等の投資による収益」「不動産の家賃収入」「生命保険の個人年金保険」「アルバイト等での給与所得」がこれに該当します。
そのため、定年後も仕事を続けている人や株や不動産投資をしている人は注意が必要です。
源泉徴収の場合でも、必要書類を提出しないと控除が受けられないので注意
源泉徴収で天引きされる場合にも、所得税が発生する場合は日本年金機構から送られてくる「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出する必要があります。
提出をしないと年金から各種控除を差し引くことができず、余計に多くの税金を払わなければいけなくなります。
あまり見ない書類ですが、届いた際には忘れずに記入・申告するようしましょう。
ほとんどの会社員は年金に所得税がかかる!税金控除に必要な書類の提出を忘れずに
本記事では年金に所得税がかかるのか?確定申告は必要か?ということを見てきました。
会社員の時と違い、会社が源泉徴収を行ってくれるのではなく、年金受給後は自分で申告書を提出する必要があります。確定申告の必要がない方も「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は忘れないようにしましょう。
年金の受給は誰しも経験することです。あらかじめ老後に貰える年金を計算する上で税金の計算も見逃すことはできません。ぜひご自身の年金受給額について定期的にチャックすることをオススメします!
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