離婚したら年金はどうなる?老後に受け取れる金額はいくら?

女性

夫婦が離婚した場合、財産分与などが大きな問題となることが多々あります。これは年金も例外ではありません。

特に、自身が専業主婦や旦那の扶養内で働いていたパート主婦の方は、将来貰える年金が少なくなってしまうではないか・・・と危惧されているのではないでしょうか。

しかし、基本的に離婚後は夫の財産を分与することが認められています。その中には、年金も含まれているため、夫の年金を分けてもらうことが可能です。

その方法が年金分割という制度です。ただし、年金分割は、国民年金・厚生年金全てに利用できるわけではありません。

もし離婚しても年金分割すれば、将来年金ももらえるし大丈夫だろうと考えている方は、注意が必要かもしれません。中には、年金分割を頼みにと熟年離婚をした元妻が、思っていたよりも年金をもらえず生活に苦しむケースもあるからです。

今回は、そうした失敗がないように年金分割がどういう仕組みで、具体的にいくら位の金額がもらえるかを解説します。年金分割の申請方法も記載してありますので、ご参考になさってください。

離婚時に年金分割するとどうなる?結局いくら貰えるの?

年金分割の仕組み

結婚中に夫婦共働きであったのであれば、夫・妻それぞれが所属する企業の社会保険に加入していたと思います。しかし、共働きではなく、奥さんが専業主婦・パート等であった場合は、旦那の扶養に入っていたという状況になります。

この場合、給与所得の多い方に年金を多く納めた実績が集まり、将来貰える年金の金額に夫と妻の間で差が出てしまいます。

離婚をしない場合であれば、夫に年金が多く入ろうが関係がないことですが、離婚をするとなると不公平感のもとになりますよね。

そうならないために、婚姻中に発生した夫婦間での年金の支払い実績のギャップを埋めて、互いに安心した老後の資産を分与する仕組みが年金分割なのです。

年金分割しても貰える年金は多くない!?

年金分割では、多く年金を受給することが出来る人から少ない人へ、年金の支払い実績を分割することになります。

よって、夫が働いていて妻は専業主婦であるような夫婦の場合には、年金分割を行うと夫の年金額が減少し、妻の年金額は増加することになります。

年金分割は、分割比率を2分の1にするケースと、夫婦で話し合いの上決めるケースの2パターンがあります。

しかし、2分の1にするといっても、離婚後に妻が受け取れる年金額は、夫が受け取る年金額の2分の1というわけではありません。

具体的なケースは後述しますが、妻に分割される年金額は、多くても月数万円程度。分割年金だけを頼みにしていると、離婚貧乏に陥ってしまうかもしれません。

年金分割の対象にできるのは一部のみ

年金分割が可能な年金

年金分割が可能な年金は厚生年金です。

また、現在は厚生年金に統合されていますが、旧共済年金も分割の対象となります。

ただし注意が必要なのが、自営業などのケースです。

自営業の場合には、配偶者が国民年金にしか加入しておらず、そもそも厚生年金の支払い実績が全くない場合があります。

こうしたケースでは、そもそも分割以前に年金の支払い実績がないため、厚生年金が分割できないため、年金の分割は全く行われないという事になります。

日本の公的年金制度は3階建という仕組みで成り立っており,2階部分の中で厚生年金・旧共済年金,3階部分では旧共済年金職域部分が今回ご紹介している年金分割の対象となる部分です。

さらに、対象となるのは、「婚姻期間中」の厚生年金・旧共済年金のみ。

つまり、30歳〜50歳まで結婚生活を続けて、その後に離婚した夫婦の場合、30歳〜50歳の20年間に納めた保険料から受け取れる厚生年金のみが分割の対象となり、結婚前に加入していた分の年金は、分割対象外となります。

離婚後に分割ができない年金

逆に上で示した以外の公的年金は分割の対象にはなりません。

具体的には、国民年金・国民年金基金・厚生年金基金の上記部分以外・確定給付企業年金・確定拠出年金は対象外となります。

また私的年金も年金分割の対象外にはなりますが、離婚の際には財産分与などの方法で分割することになることはあります。

離婚時の年金分割、妻が貰える割合はどうやって決まる?

年金分割の対象が、厚生年金だけに限定されることがわかりました。それでは、そこから妻が受け取れる割合はどのように決まるのでしょうか。

まず、大前提として年金分割できる割合は最大でも50%までです。

割合を決めるには、最大50%までの中で夫婦間で話し合って決める「合意分割」という方法と、相談なく一人で手続きすれば50%ずつの割合になる「3号分割」の2ケースがあります。(1号、2号というのは存在しません。)

ここでは、合意分割と3号分割の2通りの年金分割の手続き方法を解説します。

合意分割とは?期間や手続きの仕方は?

合意分割は、婚姻期間中に夫婦の厚生年金記録に基づいて、夫婦同士で相談をして分割の割合を決定する方法です。

手順としては、「年金分割のための情報提供請求書」に必要な書類を添付したものを、年金事務所に情報提供請求をし「年金分割のための情報通知書」という書類を入手する必要があります。

このとき、年金手帳戸籍謄本が必要になります。

分割額を計算し、相互に合意ができたら,「標準報酬改定請求書」という書類に必要事項を記載をして,必要書類を添付して年金事務所へ提出します。

この標準報酬請求書が受理されると、結果を示す「標準報酬改定通知書」が双方に届きます。

合意分割の期間は離婚の翌日から2年以内となっています。

3号分割とは?期間や手続きの仕方は?

2つ目の方法は、3号分割という方法です。

これは、平成20年4月1日以後の3号被保険者であった期間中の相手方の厚生年金記録を半分ずつ,当事者間で分割する制度です。

3号分割では、双方の合意がなくとも一方の手続きだけで分割ができますが、分与の割合は半分ずつになってしまいます。

手続も簡単で、合意がいらないので分割を請求したい側が年金事務所へ必要書類を提出するだけで大丈夫です!

期間としては、原則離婚から2年以内ですが,もし元配偶者が死亡してしまうと、死亡から1ヶ月以内に短縮されます。

離婚後に疎遠になり、互いの状況が把握できなくなると分割の期間を過ぎてしまう可能性があるので気をつけましょう。

合意分割と3号分割が同時に行われるケース

合意分割の請求が行われた場合、もし婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるならば、合意分割と同時に3号分割の請求があったというようにみなされます。

よって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。

請求期間が短縮される特例

通常では離婚から2年間が分割請求の期限ですが、以下の事例の場合には該当日の翌日から1か月が分割請求の可能期間となります。

  • 離婚から2年を経過するまでに審判申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の1か月以内に審判が確定した。
  • 離婚から2年経過するまでに調停申立を行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の1か月以内に調停が成立した。
  • 按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の1か月以内に按分割合を定めた判決が確定した。
  • 按分割合に関する附帯処分を求める申立てを行って、本来の請求期限が経過後、または本来請求期限経過日前の1か月以内に按分割合を定めた和解が成立した。

日本年金機構ホームページより

離婚後に妻が貰える年金はいくら?具体的なケースで算出!

ここでは、具体的に年金分割によって受け取れる金額をシミュレーションします。

  • 婚姻期間25年間
  • 平均月給35万円

の場合、婚姻期間中の厚生年金はおよそ77万円/年となります。

仮に最大2分の1の分割だとしたら、妻が受け取れる金額は、年額38万円程度。月額3万円程度となります。

もともと受け取れる国民年金の金額は、40年間保険料満額支払いした場合で月額約6.5万円。

年金分割によって、貰える年金が増えたとしても「月額9.5万円」という結果となりました。

おわりに

今回は、夫婦が離婚した場合に生じる年金の分割の問題について取り上げました。

年金分割が夫婦の財産分与のために作られた制度だといっても、妻に与えられる年金額は、あまり多くはないと感じた方も多いのではないでしょうか。

老後の生活に不安を感じる方は、以下の記事で老後生活に必要な貯蓄額や資産運用の方法をご紹介していますので、合わせて読んでみてください。

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