離婚時の財産分与において、生命保険はどうなるのか気になる方は多いと思います。
生命保険は、万が一の病気・事故等への備えのためにありますが、生命保険が積立型だった場合、病気や事故が無ければ、解約時または保険の満期終了時に積み立てていたお金が返ってきます。
決して少なくはない積立型の生命保険金。財産分与時は、しっかりと分けたいですよね。
また、離婚後も同じ生命保険をそのまま継続したい場合はどうすればいいのでしょうか。
今回の記事では生命保険の財産分与について、計算方法や継続する場合の注意点を説明していきます。
積立型生命保険は離婚時の財産分与の対象に
生命保険は、定期保険、養老保険、終身保険の3種類あります。
そのうち定期保険は「掛け捨て型」と呼ばれ、養老保険、終身保険は「積立型」と呼ばれます。
掛け捨て型と積立型の違いは、貯蓄機能の有無です。掛け捨て型保険は、月々の保険料が安い代わりに、解約時に払戻金はありません。
一方、積立型保険は、月々の保険料は掛け捨て型より割高ですが、解約時に払戻金があります。この解約払戻金が財産分与の対象となります。
生命保険の種類 | タイプ | 財産分与の対象か |
定期保険 | 掛け捨て型 | × |
養老保険 | 積立型 | ◯ |
終身保険 | 積立型 | ◯ |
財産分与の対象となる生命保険が分かったら、解約返戻金を夫婦で分割します。
解約返戻金の額を知りたいときは、お手持ちの保険証券を確認してみてください。
保険の種類によっては、保険証券に、契約時からの年数に応じた解約返戻金の見込額が記載されているものがあります。このような場合には、保険証券から解約返戻金が大体いくらくらいになりそうか、見込額を推定することが可能です。
もし、保険証券に解約返戻金の見込額の記載がなかった場合には、返戻金の見込額の証明書を保険会社へ連絡して取り寄せましょう。
結婚期間がカギ!生命保険の財産分与の計算方法
生命保険の解約返戻金の見込額が確認できたら、実際に財産分与の計算をしてみましょう。
財産分与時の生命保険の取り分が分かったら、二人で分割するか、どちらか一方が生命保険を継続する場合は相手に相当額を支払うことになります。
結婚前や別居期間中の保険契約は、財産分与の対象にならない
財産分与時の計算で気を付けて欲しいことは、結婚期間中に生命保険に契約していた分の解約返戻金が財産分与の対象だということです。
つまり、一方が結婚以前に支払っていた期間に相当する解約返戻金は財産分与の対象になりません。また、別居期間に相当する解約返戻金も財産分与の対象外となります。あくまで財産分与の対象は、結婚期間中に夫婦ふたりで築いた財産となるからです。
生命保険を離婚時に解約する場合は、解約返戻金を夫婦二人で分割します。
この時、「結婚期間=生命保険の支払期間」なら解約返戻金の分割方法は半分でいいのですが、前述したように、生命保険の加入時が二人でバラバラな場合は結婚期間を考慮しなければなりません。
生命保険の加入時が夫婦でバラバラな場合、以下の式で財産分与の対象分を求めます。
また、どちらか一方が離婚後も生命保険を継続したい場合は相手に上の式で計算した相当額の半分を支払うことになります。
実際に具体例で考えてみましょう。
具体例でシミュレーション
生命保険の加入時期が夫婦で同じなら解約返戻金を半分、加入時期が夫婦バラバラなら先ほどの「離婚時点での解約返戻金×結婚期間÷保険料の支払期間」で求めた解約返戻金の額を半分に財産分与をします。下から具体的な数字で考えていきます。
【具体例①】
・結婚時に夫婦で生命保険に加入
・解約返戻金が30万円
生命保険の加入時が夫婦同時なので解約返戻金を半分に分けます。
30万円×1/2=15万円
離婚時に生命保険を解約する場合、2人で15万円ずつ分けます。
妻がこのまま生命保険を継続する場合は、妻が夫へ15万円を支払います。
【具体例②】
・夫の保険料の支払い期間が20年
・結婚期間5年
・解約返戻金50万円
夫婦で生命保険の加入時が異なるので、先ほどの
離婚時点での解約返戻金×結婚期間÷保険料の支払期間=財産分与の対象となる解約返戻金
という式で求めます。
50万円×5/20年=12万5000円
12万5000円が結婚期間相当の解約返戻金となるので、夫婦で分割します。
12万5000円×1/2=6万2500円
6万2500円が妻の取り分となり、解約返戻金から妻の取り分を引いた額が夫の取り分になります。
50万円-6万2500円=43万7500円
離婚時に生命保険を解約する場合、妻:6万2500円 夫:43万7500円で分けます。
夫がこのまま生命保険に継続する場合は、夫が妻へ6万2500円を支払います。
生命保険の財産分与は、結婚期間を込みで計算することが分かりました。
また、生命保険を解約せずに継続を考えた場合、改めて生命保険の見直しをしましょう。
次から生命保険を継続する場合の注意点と変更手続きの流れを説明します。
離婚後も継続するなら生命保険の受取人変更を
離婚後も生命保険に継続する場合は、是非、保険金の「受取人」の見直しを行ってください。
生命保険の契約をするときに、契約者、被保険者、受取人を指定していると思います。
契約者 | 保険料を支払う義務のある人 |
被保険者 | 生命保険の対象として保険がかけられている人 |
受取人 | 死亡保険金を受け取ることができる人 |
例えば、契約者:夫 被保険者:妻 受取人:夫 だった契約を離婚後も変更しなかった場合、妻が亡くなったときの保険金は元夫に入ることになります。
自分にもし不幸があった場合、その保険金が誰に渡るのかは選びたいですよね。
離婚後は、自分の保険金の受取人を、自分の両親、または再婚相手に変更することがケースとして多いようです。
また、子供がいる場合は子供の養育に必要な資金の確保が重要になります。このためには、子ども本人が保険金の受取人になるように、契約を見直す必要があります。
各種変更手続きの流れ3ステップ
離婚後も同じ生命保険を継続することになった場合、変更手続きは契約している保険会社で行います。
離婚時に生命保険の継続で、変更の見直しが必要な手続きは、以下の通りです。
- 契約者変更・改姓
- 住所電話番号の変更
- 口座やカード変更
- 受取人の変更
それでは、生命保険の各種変更手続きの流れを説明します。
①保険会社へ連絡
変更手続きを行う生命保険の契約の証券番号を、生命保険の保険証券や契約の保険会社HPなどで確認してください。保険金受取人を変更する契約が複数社ある場合は、該当する全ての証券番号を確認します。
契約者本人が保険会社に電話します。お近くの保険会社の窓口でも手続きができます。
保険会社の電話や窓口では以下のことを確認されるので、スムーズに答えられるように控えておきましょう。
- 契約番号(証券記号番号)
- 変更理由(離婚など)
- 変更内容(受取人の変更や住所変更など)
②手続書類の提出
生命保険の変更手続きにあたって、提出する書類などを保険会社から案内されます。
保険会社に電話した場合は、書類が郵送されます。届いた案内で手続方法・提出書類・請求内容などを確認します。
請求書類に必要事項を記入のうえ、変更手続きに必要となる書類とともに保険会社窓口に提出します。
変更手続きに必要となる書類は以下の通りです。
- 保険会社所定の名義変更請求書
- 本人確認書類(運転免許証・パスポートのコピーなど)
③手続書類の確認・完了
変更手続きが完了したら、保険会社から契約内容変更の明細書が届きます。この時、間違いがないかしっかりと内容の確認をしてください。
離婚前にチェック!生命保険に関する3つの注意点
離婚時の生命保険の解約や名義変更手続きの際は、何も考えないで行うと損になってしまう可能性もあるので慎重に行う必要があります。
ここで生命保険の解約・継続時によくある問題を紹介します。
名義変更を忘れると、贈与税が発生する可能性あり!
いま、契約している生命保険の契約者と被保険者の名義は同じでしょうか?
お持ちの保険契約書で確認してみてください。契約者と被保険者の名義が同一ではないと「贈与税」が発生します。
契約者 | 保険料を支払う人 |
被保険者 | 生命保険の対象として保険がかけられている人 |
受取人 | 死亡保険金を受け取ることができる人 |
受取人を子どもに変更しても、保険の契約者と被保険者の名義が異なると、子どもが保険金を受け取る時に贈与税がかかってしまいます。
例えば、夫が契約者で妻が被保険者の場合、妻が亡くなって子どもが保険金を受け取るときに、契約者と被保険者の名義がバラバラなので、子どもが受け取る保険金は贈与税の対象となります。
保険料を支払った人が死亡したわけでもなく、他人がお金を受け取るため、契約者から保険金受取人に「贈与」が発生したとみなされるのですね。
子どもが保険金を受け取るときに贈与税をかけないためにも、受取人を子どもに変更した場合、契約者と被保険者のどちらも自分名義にすることをオススメします。もしくは契約者と被保険者をどちらも配偶者名義にすれば、子どもに贈与税はかかりません。
例えば保険金の受取人を子どもにする場合は、
- 契約者:配偶者→自分
- 被保険者:自分→自分
- 受取人:配偶者→子ども
と、契約者と被保険者の名義が同じになるように、生命保険の名義変更を済ませましょう。
また、保険の名義を同じにしても所得税や相続税が発生します。
保険金を受け取る際に発生する税金の中でも贈与税が最も高額になるケースが多いので、今回は贈与税が子どもにかからないような名義変更を紹介しましたが、保険金を受け取る際に発生する税金についても詳しく知りたい方は関連記事をご覧ください。
名義変更は離婚前に!離婚後の手続きは大変!
前述した生命保険の名義変更は離婚前に済ましておくことも大切です。
なぜ離婚前かというと各種変更手続きは離婚後だと手間がかかってしまう恐れがあるからです。
生命保険の名義を変更する場合は、現時点での契約者本人が契約している保険会社に連絡しないといけません。
例えば、離婚後に元配偶者から自分へ生命保険の契約者名義を変更したい場合、元配偶者が保険会社に連絡する必要となります。もし、元配偶者の協力が見込めない場合、生命保険の名義を変更することが難しくなってしまいます。
離婚後に元配偶者に変更手続きをしてもらうことは大変な場合もあるので、変更手続きの協力を仰ぎやすい「離婚前」に手続きを完了させることをおすすめします。
熟年離婚は、解約後の再契約がしづらいので注意!
熟年離婚での生命保険の解約には注意してほしいことが2つあります。
- 病気を患っていると生命保険の加入審査が通りづらい
- 生命保険の再加入は保険料が高くなる
病気に罹っていると、生命保険の加入時における健康審査によって、新しく生命保険に加入することが一般的には難しくなります。
また、健康上に問題がないときであっても、生命保険に再加入するときには保険年齢が確実に上がっていますので、支払い保険料が高くなります。
離婚したら、生命保険を解約! と考えるのは損になるかもしれません。中には保険料を減額に変更することができる生命保険もあるので、それも含めて長い目でみたときの解約・継続を選択してください。
離婚時には生命保険の見直しを
いかがでしたか?生命保険を財産分与する時は、金額だけでなく、保険の名義変更も離婚前の見直しが重要になります。
万が一のための生命保険。自分やお子さんのためにも慎重に考えてみてください。
また、生命保険やお金以外にも財産分与の対象となるものもあるので合わせてご覧ください。
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