在職老齢年金とは?60歳以降も仕事をする場合、年金はどうなる?

サラリーマン

働きながら年金をもらうとどうなるのか気になりますよね。

最近では定年の年齢が引き上げられることが検討されたり、年金の支給が遅く繰り下げられたりする可能性があるなど、従来の働き方や年金のあり方は今後変わっていくと考えられています。

そこで今回は、高齢になっても働き続きけた場合に関わる在職老齢年金の仕組みや支給金額の計算方法をご紹介するとともに、お得に公的な手当が受けられる方法もご紹介します!

働きながら年金がもらえる!?在職老齢年金とは?

在職老齢年金とは、70歳未満の方が厚生年金に加入しながら働いている場合や、70歳を超える方が厚生年金保険がもらえるような会社や事業所で勤務をした場合に、老齢厚生年金額と仕事による給与所得の金額によって、老齢厚生年金の受給できる金額が変わるという制度です。

給与所得の金額によっては、年金の一部または全額が支給停止されることもあるのです。

ただし、在職老齢年金制度による年金受給金額が減ったり、支給自体が停止される対象は老齢厚生年金に限られています。

国民年金から支給される老齢基礎年金に関しては上記のような制限や支給の停止の対象とはなりませんので、支給額が減ることはありません。

また、厚生年金から支給される遺族厚生年金障害厚生年金なども減額や支給の停止の措置は対象外となっています。

在職老齢年金の計算方法を年齢別にご紹介!

在職老齢年金の計算方法は、65歳以上か未満かによって計算方法が異なります。

ここでは60歳から65歳までのケースと65歳以上のケースでご紹介します。

60歳〜65歳以上のケース

在職老齢年金では「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計額によって、いくらで支給が停止されるかが決まります。

60歳から65歳までの基本月額は、加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額として定められています。

総報酬月額相当額は、

(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額)÷12

という式で計算が可能です。

そして、これらの合計額に伴う支給限度は以下の表の通りです。

基本月額と総報酬相当額支給金額
合計で28万円以下全額支給
基本月額が28万円以下かつ総報酬相当額が46万円以下 基本月額−(総報酬月額相当額+基本月額−28万円)÷2
基本月額が28万円以下かつ総報酬相当額が46万円以上基本月額−{(46万円+基本月額−28万円)÷2+(総報酬月額相当額−46万円)}
基本月額が28万円以上かつ総報酬相当額が46万円以下基本月額−総報酬月額相当額÷2
基本月額が28万円以上かつ総報酬相当額が46万円以上 基本月額−{46万円÷2+(総報酬月額相当額−46万円)}

65歳以上のケース

65歳以上の場合は、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が46万円以下であれば、全額支給であり、46万円を超えている場合には、”基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−46万円)÷2“という式で求められます。

このように、働き続けた場合には支給額の減額がなされる可能性があります。

せっかく働いても経済的に楽にならないといったケースもありますので、ここで一つ退職することで経済的に特をする方法をご紹介します!

退職するのであれば65歳になる前がお得!その理由は!?

どうして65歳前に退職するのがお得なの!?

65歳になる前に退職をすることで、基本手当と老齢厚生年金の両方を受け取ることが可能になります。

そのためには、65歳までに退職をすることと、それ以降に求職活動をすることが必要な条件となります。

基本手当とは

まず、退職する際に発生するのが、雇用保険によって支給される基本手当というものです。

そもそも基本手当とは、雇用保険に入っている人が退職したり失業した場合に、働く意思と能力をがあり、なおかつ求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない場合に、就職するまでの期間の生活を保障するために支給される手当のことです。

基本手当を受けるためには、失業認定を受け、その期間中に原則2回以上の求職活動を行う必要があります。

ここでいう求職活動とは単に就職先をインターネットで検索するだけでは不十分で、明確な活動実績が必要です。

老齢厚生年金とは

現在、老齢厚生年金の受給の開始は65歳に設定されています。

受給開始の時期を早くするよう繰り上げたり、より遅くするよう繰り下げたりすることもできます。

ただし、繰り上げを行うと年金額は減額、繰り下げを行うと増額します ので、ご自身のライフプランに合わせた受給が必要です。

老後が心配な方はideco(イデコ)で余裕をもった資産形成を!

高齢になって働くことはそれほど良いことづくめではないのが現状です。

やはり老後資金に不安を残していると働かざるを得ない状況になってしまうことも多々あります。

そうならないために、今回ご紹介するのがイデコと呼ばれるものです。

こちらは、60歳未満の方が入ることのできる積立式の投資商品です。

これからその概要とメリットをご紹介します。

そもそもideco(イデコ)とは!?

iDeCoとは「個人型確定拠出年金」の英語の略称です。

年金と名前についている通り、自分で毎月一定額の掛け金を積みたてて投資信託などで運用し、老後に年金として受け取る仕組みになっています。

高齢になった後公的年金だけで生活できるか不安な方にとって、今から老後に備えることのできる制度です。

投資商品なので売買益なども魅力のひとつですが、他の投資商品とは違って、イデコには節税効果という大きなメリットがあります。

イデコを利用すると所得税が節税できる!?

イデコの大きなメリットは、毎月の拠出金がそのまま所得控除の対象になり所得税や住民税を減らすことができることです。

例えば所得税率が30%の人が毎月1万円、年間12万円の積み立てをした場合

12万 × 30% = 3万6000円の節税効果があります。

この節税効果はiDeCoに加入している限りずっと続きます。

例えば40歳に加入し、20年間運用した場合の所得税節税額は

3万6000円 × 20年 = 72万円 になります。

また年収が多ければ多いほど節税効果は大きくなります。

節税額の目安は以下の表を参照してください。

公務員・会社員自営業
掛け金の上限額1.2万円6.8万円
年収別の年間節税額
年収500万円2.16万円12.24万円
年収700万円2.88万円16.32万円
年収950万円4.32万円24.48万円

つまり、金利が低く売買差益で儲からなくとも、節税効果だけで充分大きなメリットがあるのです。

ただし、イデコは掛け金と利益の分は60歳まで引き出すことができないという注意点もあります。

子育てなどのライフイベントが控えている方にはなかなか難しい仕組みですが、高齢のかたであればそれほど臨時の出費もないのでこのデメリットはそれほど問題ではないでしょう!

おわりに

今回は、年金を受給しながら働き続ける場合に年金の受給額が減ってしまう、在職老齢年金の仕組みや計算方法についてご紹介しました。

せっかく働いているのに、退職して普通に年金を受け取った方が経済的に楽になってしまうケースもあります。

ですから、定年後に働き続けるのか、退職をするのかという意思決定は、老後の生活の充実に直結するのでしっかりと計算・考慮した上でおこなうと良いですね。

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