年金の支給日はいつ?請求の流れや受給方法を確認

計算

年金(国民年金・厚生年金)は老後の生活に欠かせない重要な社会保障制度です。

日本では、20歳以上60歳未満の日本に住むすべての人が年金に加入する義務があります。つまり、国民全員が年金制度について詳しく知っておく必要があるのです。

とくに近年は、少子高齢化による現役世代の年金保険料の負担問題や、平均寿命・健康寿命による老後の家計不安などが取り沙汰されており、年金制度にますます注目が集まっています。

そんな年金ですが、皆さんは支給日をご存知でしょうか?

年金受給を迎えるにあたって、「毎年どのタイミングでいくら年金を受け取ることができるのか」は事前に知っておきたいことですよね。

そこで今回は、国民年金・厚生年金などの老齢年金や障害年金、遺族年金といった公的年金の支給日・受給日をまとめました。2019年から2021年までの早見表も掲載しています。

また、年金受給にあたっての手続きや注意点も掲載していますので、初めての年金受給者の方は知っておいて損はありません。ぜひご一読頂けますと幸いです。

2019年〜2021年の年金支給月・支給日一覧まとめ

2019年

年金支給月年金支給日
2月2019年2月15日(金)
4月2019年4月15日(月)
6月2019年6月14日(金)
8月2019年8月15日(木)
10月2019年10月15日(火)
12月2019年12月13日(金)

2020年

年金支給月年金支給日
2月2020年2月14日(金)
4月2020年4月15日(水)
6月2020年6月15日(月)
8月2020年8月14日(金)
10月2020年10月15日(木)
12月2020年12月15日(火)

2021年

年金支給月年金支給日
2月2021年2月15日(月)
4月2021年4月15日(木)
6月2021年6月15日(火)
8月2021年8月13日(金)
10月2021年10月15日(金)
12月2021年12月15日(水)

年金支給月・支給日は、国民年金・厚生年金ともに偶数月の15日!

年金の支給日は、偶数月の15日と決まっています。国民年金、厚生年金などの老齢年金、障害年金、遺族年金すべての公的年金はこの決まり通りに支給されます。

どんな事情があろうと、年金の支給日をずらすことはできません。ここでは、毎回の受給額や支給日が土日と被った場合について解説します。

毎回の受給額は何ヶ月分?

年金は支給月の前2ヶ月分がまとめて支払われます。

例えば、2019年2月15日の場合、2018年12月と2019年1月分が支払われることになります。

例として2019年の支給日と支給される年金を表でご紹介します。

年金支給日支給される年金
2019年2月15日(金)2018年12月、2019年1月
2019年4月15日(月)2019年2月、3月
2019年6月14日(金)2019年4月、5月
2019年8月15日(木)2019年6月、7月
2019年10月15日(火)2019年8月、9月
2019年12月13日(金) 2019年10月、11月

支給日が土日の場合は何曜日になる?

年金の支給日は15日となっていますが、土日と被った場合、銀行が休みの日は振り込み・窓口受け取りは出来ません。この場合はどうなるのでしょうか?

15日が土日祝日の場合は、直前の平日にずれて支給されます。

前の章でご紹介した早見表でも、年金支給日が14日や13日となっているのは、土日と重なってしまった為だったんですね。

年金の受け取り方法は?

年金の受け取り方法は、銀行などの金融機関での受け取り、ゆうちょ銀行の振り込みでの受け取り、ゆうちょ銀行の窓口による受け取りの3パターンがあります。

15日の郵便局が高齢者の方で混雑するのは、このためです。

例えば、ゆうちょ銀行の「年金自動受取り」というサービスでは、国民年金、厚生年金、老齢年金、障害年金、遺族年金の各種年金を通常預金で受け取ることが出来るようになっています。

わざわざ郵便局まで足を運ぶのが面倒という人はこうした各金融機関・ゆうちょの自動受け取りを活用するのが良いと思います。

最初の年金受給はいつ?初回支給日は誕生日に注意

初めての年金は、誕生月に支給されるわけではない

まず、年金を受け取るには、年金事務所から送られてくる案内に沿って、ご自身で手続きをする必要があります。(詳しくは後述します)自動的に振り込まれるわけではないので、注意しましょう。

それでは、初めての年金はいつ受け取ることができるのでしょうか?

初回の年金支給は、65歳の誕生日の月の翌月から対象となります。例えば、12月が誕生日の人は1月から支給が開始されます。

ただし、1日生まれの人だけは前日が前月となるため、誕生日当月から年金支給の対象になります。例えば、12月1日の人だけは12月から支給が開始されることになります。

実際に年金を受けとることができるのは、対象となった月の支給日になるので、誕生日の翌月からすぐに受給開始できるとは限りません。

11月誕生日の人は、12月から対象になりますが、実際に12月1月分の年金を受給できるのは2月となります。

参考までに、年金の請求から年金が振り込まれるまでの流れを簡単にご説明します。

日本年金機構から「年金請求書」が送られてくる(誕生日の3ヶ月前)

年金の請求(誕生日の前日から可能)

「年金証書」「年金振込通知書」が送られてくる(請求の1〜2ヶ月後)

年金が振り込まれる

初回受給に限り、受け取りが奇数月になることもある

年金の受給日は偶数月の15日とお伝えしましたが、最初の年金支給だけはイレギュラー。通常の支給日と比べて、大きく2つの違いがあります。

それが、

  1. 奇数月でも支払われること
  2. 2ヶ月分以上をまとめて支払われることがあること

です。

年金は手続きが完了した直後の15日に支払われるようになっているので、奇数月に3ヶ月分の年金が支払われることもあるのです。

年金の請求方法は?手続きの流れを60歳と65歳でそれぞれ解説!

60歳で年金(特別支給の老齢年金)を受け取る場合

基本的に現行制度では、年金は65歳からという流れになっていますが、早くから年金を受け取りたい方に対しては、60歳時点から「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。

そもそも、厚生年金保険の支給開始年齢を60歳から65歳へと引き上げられたのは、昭和60年。しかし、これまで60歳から年金をもらえると思ってた人たちがいきなり65歳までもらえませんよ、では生活が成り行かなくなってしまう可能性もあります。そこで、支給開始年齢をスムーズに上げるのを目的としてできたのが「特別支給の老齢厚生年金」制度です。

特別支給の老齢厚生年金の受け取るための条件は以下の通りです。

  • 男性の場合:昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
  • 女性の場合:昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
  • 構成年齢保険等に1年以上加入していたこと
  • 60歳以上であること

日本年金機構:特別支給老齢厚生年金についてより引用

原則として老齢厚生年金を受け取る権利は65歳から発生しますが、厚生年金保険の加入期間が1年以上ある等の要件を満たす場合は、60歳からでも受給資格を得ることが出来ます。

60歳で年金を受け取る際に必要な手続きは以下の通りです。

年金請求書の記入(原則的に住民票と同じ住所を記入すること)

必要な添付書類を添えて年金請求書を提出(60歳の誕生日の前日から)

年金証書・年金決定通知書を受け取る(受給権を日本年金機構が確認してから1〜2ヶ月後)

年金の受け取り開始(年金証書・年金決定通知書が届いてから1〜2ヶ月後)

次は年金請求書を送る際に必要な書類や確認事項をご紹介します。

年金請求に必要な添付書類

  • 戸籍
  • 住民票
  • 所得関係書類

※戸籍と住民票は60歳の誕生日前日以降かつ年金請求書提出日の6ヶ月前以降に交付されたものであること、「コピー可」と掲載されているもの以外は原本を添付

年金請求書の記入項目における確認事項

  • 配偶者がいる場合は配偶者と本人が厚生年金保険と共済組合の両方、またはどちらかに20年以上加入していたか

65歳の以上の場合

65歳になると「老齢基礎年金(国民老齢年金・厚生老齢年金)」を受け取る権利が発生するようになります。

老齢厚生年金を受けとることができるのは、会社員などで厚生年金保険と船員保険の加入期間がある人です。

ここで65歳で年金を受け取る際の流れを解説したいと思います。

年金請求書の記入(原則として住民票と同じ住所を記入)

必要な添付書類を添えて年金請求書の提出(65歳の誕生日の前日以降から)

年金証書・年金決定通知書を受け取る(受給権を日本年金機構が確認してから1〜2ヶ月後

年金の受け取り開始(年金証書・年金決定通知書が届いてから1〜2ヶ月後)

※戸籍と住民票は65歳の誕生日前日以降かつ年金請求書提出日の6ヶ月前以降に交付されたものであること、「コピー可」と掲載されているもの以外は原本を添付

次は、年金請求書を送る際に必要な書類や確認事項をご紹介します。

年金請求に必要な添付書類

  • 戸籍
  • 住民票
  • 所得関係書類

年金請求書の記入項目における確認事項

  • 本人の共済組合等の加入期間は20年以上かどうか
  • 配偶者がいる場合その配偶者が厚生年金保険と共済組合等の両方、またはどちらかに20年以上加入していたか

注意事項

  • 年金を受け取ることが出来るようになってから5年を過ぎてしまうとその分の受け取りは出来ない
  • 66歳以降に受け取る年金を繰り下げて請求することで増額した年金を受け取ることが出来る(最大42%

年金支給日前に受給者が死亡したらどうなる?

年金受給者が年金支給日の前日に死亡してしまったら、受け取るはずの年金はどうなってしまうのでしょうか?

年金は2ヶ月分が後からまとめて支払われる仕組みなっているので、その分が受け取れないとなるとかなり大きい気がしますね。ですが、安心してください。

たとえ、支給日の前日に死亡したとしても、受給者の死亡した日の属する月の分までは年金は支払われます。

死亡により受給者本人が受け取ることが出来なくなった年金のことを未支給年金と言います。

そして、この未支給年金(亡くなった月の年金の分)は、遺族が受け取れます。

例えば、2019年4月に年金受給者が亡くなったとします。そうすると、2019年2月、3月分の年金を受け取り、さらに4月分までの年金も受け取れるという訳です。

年金受給者が亡くなった場合は、「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。

死亡した時点で年金を受給する権利を失いますので、提出が遅れてしまうと年金を受け取り過ぎてしまい、後から返還を求められるケースもあります。家族が亡くなり、大変な時期かもしれませんが、なるべく早く提出しましょう。

未支給年金は受け取った方の一時所得に該当するので、確定申告が必要となる場合があります。支給金額を含む一時所得が50万円を超える場合は確定申告が必要となります。

以上、今回は年金の支給月・支給日や初めて受給する上での大事なポイント、年金を受け取る流れを解説してきました。いかがだったでしょうか?

退職し、老後生活を送るためにも年金は欠かせません。ぜひ本記事を参考に豊かなシニアライフを過ごせるように準備してみてください。

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