ボーナスにかかる税金はいくら?所得税・社会保険料の計算方法

メモ帳

ボーナスというと、サラリーマンの方であればなかなかない、まとまったお金が手元に入る機会ですよね。

そのため、少しお財布の紐が緩くなったり、贅沢をしたくなるきっかけにもなります。

しかし、ボーナスにも通常の給与と同じように税金がかかることを忘れてはいけません。

ここでは、ボーナスにかかる税金や社会保険料の計算方法をご紹介していきます。

ぜひ、記事の内容を参考にして、どのくらいなら自由に使って良いだろうかという目安にもしていただけると良いかと思います!

ボーナスに所得税や住民税・社会保険はかかるの!?

みなさんの中にはボーナスがそのまま貰えたら良いのに、なんて考えていらっしゃる方も多いかと思います。

しかし、残念ながらボーナスといえど税金や社会保険料はがっつりと引かれてしまうのが現状です。

ボーナスの手取りを考える時に注意したいのが、社会保険料所得税の二つです。

通常の所得に関する税金の計算であれば、住民税についても考える必要がありますが、ボーナスのような一時的な所得の場合には、年間での計算がなされる住民税について個別的に加味する必要はありません。

ですから、ここからはボーナスに対して社会保険料と所得税がどのように課せられていくのかを解説していきます。

ボーナスの手取りはいくらになる?社会保険料や所得税の計算方法を解説

では早速、ボーナスの手取りがどのように計算されるのかを見ていきます。

ボーナスの手取り=ボーナスの額面−(社会保険料+所得税)

として計算されます。

つまり、ボーナスの手取りを知るためには、会社から支払われるボーナス支給額に加えて、社会保険料と所得税の課税金額の二つがわかれば良いということになりますね。

ボーナスにかかる社会保険料の計算方法は?

徴収される社会保険料は細かく分けると、厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険量の三つです。

ここでは、各項目の計算方法を簡単にご紹介していきます。

厚生年金保険

厚生年金保険料を計算する際には、標準賞与額というものに利率である18.3%を乗じることによって、保険料を計算します。

ここでいう標準賞与額というのは、ボーナスの支給額から1000円以下の金額を切り捨てたもので、一度の賞与で150万円以上が支給されている場合には、150万円の上限に設定されるものです。

また、利率の18.3%は従業員と会社が折半するため、実際にみなさんが負担するのは標準賞与額の9.15%ということになります。

よって、厚生年金保険料の計算方法は

厚生年金保険料=標準賞与額(Max150万円)×9.15%

ということになります。

健康保険料

健康保険料の利率は、お住いの自治体によって異なります。

利率は概ね10%前後となっておりますが、しっかり確認できるよう、平成30年度の各都道府県別の健康保険料率の一覧を掲載しておきます。

みなさんもお住いの都道府県の料率を、ぜひ確認してみてください!

都道府県名平成30年度料率
北海道10.25%
青森県9.96%
岩手県9.84%
宮城県10.05%
秋田県10.13%
山形県10.04%
福島県9.97%
茨城県9.90%
栃木県9.92%
群馬県9.91%
埼玉県9.85%
千葉県9.89%
東京都9.90%
神奈川県9.93%
新潟県9.63%
富山県9.81%
石川県10.04%
福井県9.98%
山梨県9.96%
長野県9.71%
岐阜県9.91%
静岡県9.77%
愛知県9.90%
三重県9.90%
滋賀県9.84%
京都府10.02%
大阪府10.17%
兵庫県10.10%
奈良県10.03%
和歌山県10.08%
鳥取県9.96%
島根県10.13%
岡山県10.15%
広島県10.00%
山口県10.18%
徳島県10.28%
香川県10.23%
愛媛県10.10%
高知県10.14%
福岡県10.23%
佐賀県10.61%
長崎県10.20%
熊本県10.13%
大分県10.26%
宮崎県9.97%
鹿児島県10.11%
沖縄県9.93%

雇用保険料

雇用保険料は、賞与の支給額に対して0.9%という利率を乗じることによって求められます。

これも厚生年金保険と同様に会社と分担して負担しますが、こちらは折半ではなく会社側が0.6%、従業員が0.3%を負担することになります。

よって雇用保険料は、

雇用保険料金=ボーナス支給額×0.3%

となります。

以上、社会保険料の計算に関して細かく見ていきましたが、概ね社会保険料はボーナスの14%くらいかかると認識していただけると、この後の計算もわかりやすくなるのではと思います!

ボーナスにかかる所得税の計算方法は?

社会保険料を計算できたら、続いて所得税の計算をしていきます。

所得税は、ボーナスの支給額から社会保険料を差し引いた金額に所得税率を乗じることで求めることができます。

みなさんもご存知かもしれませんが、日本では累進課税という制度があり、所得の金額が大きくなるほど、所得税率が高くなっていきます。

ただし、ここで注意したいのは所得税の税率はその月の所得ではなく前月の所得をベースに設定されます。

また、扶養家族の人数によっても若干税率は異なりますので、先ほどの健康保険料率同様、ここでは一覧形式でご紹介します。

所得税率(%)扶養家族の人数
0人1人2人3人
前月の社会保険料控除後の金額(千円)
0.000~68~94~133~171
2.04268~7994~243133~269171~295
4.08479~252243~282269~312295~345
6.126252~300282~338312~369345~398
8.168300~334338~365369~393398~417
10.210334~363365~394393~420417~445
12.525363~395394~422420~450445~477
14.294395~426422~455450~484477~513
16.336426~550455~550484~550513~557
18.378550~647550~663550~678557~693
20.420647~699663~720678~741693~762
22.462699~730720~752741~774762~796
24.504730~764752~787774~810796~833
26.546764~804787~826810~852833~879
28.588804~857826~885852~914879~942
30.630857~926885~956914~987942~1017
32.672926~1321956~1346987~13701017~1394
35.7351321~15321346~15601370~15891394~1617
38.7981532~26611560~26851589~27081617~2732
41.8612661~35482685~35802708~36112732~3643
45.9453548~3580~3611~3643~

育休・産休明けのボーナスや給与の10倍以上の賞与には注意!

ボーナスにかかる所得税の税率は前月の所得をベースに決まることは先ほどご紹介しました。

しかし、場合によっては計算方法がやや複雑になってしまうケースがあります。

ここでは、育休や産休で前月の給与がなかった場合と、前月の給与の10倍以上の破格のボーナスが入った場合の2つのケースをご紹介します。

育休や産休で前の月に所得がない場合にはどうする?

前の月の所得が0だから、ボーナスがいくらでも税率は0になるのでしょうか?

答えはNoです。

この場合には、社会保険料を控除した後のボーナス金額を6で割り、その金額を先ほどの一覧表に照らし合わせることで、税率を決定します。

ボーナスの金額が前月の給与の10倍以上の場合は!?

こちらは少し複雑なので、順を追って説明していきます。

まずは上の例と同じように、ボーナスから社会保険料を差し引いた金額を6で割ります。

その金額に、(前月の給与−社会保険料)を足します。

こうして求められた金額を先ほどの一覧表に照らし合わせて、税率を決定します。

すると、通常の計算方法より若干税率は高くなってしまうかと思いますが、仕方ないですね。

今回は、ボーナスにかかる社会保険料や税金の計算方法をご紹介していきました。

特に税率の部分などは細かい話も多かったので、難しいという方はなんとなくやり方を覚えていただくだけでも十分かと思います。

ボーナスといえど、しっかり税金や社会保険料は引かれますので、ハメを外して使いすぎないように注意が必要ですね!

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