所得税の控除一覧!適用できる控除の種類と金額まとめ

計算機

所得税は、個人が負担する代表的な税金の一つです。

会社勤めの人は、給与支払い前に企業が代わりに源泉徴収という形で所得税を納付してくれるため、実は馴染みがないという人も多いかもしれませんね。

しかし、所得税は「控除」を利用することで、支払い金額を減らすことができます。

扶養控除や配偶者控除等はご存知の方も多いと思いますが、その他にも所得税の控除の種類には様々なものがあります。

本記事では、各種控除をうまく利用して、所得税を節税するための知識・ノウハウを余すことなくお伝えします。

ご自身が使える控除があるか、チェックしてみてください。なお、本記事に出てくる表は、国税庁のHPを参考に当社にて作成しております。

POINT

  • 所得税に使える控除を完全網羅!
  • 控除の種類ごとに利用条件と控除額を説明!

所得税に使える控除は大きく2種類!

所得税に使える控除は大きく以下の2つに大別できます。

  1. 所得控除
  2. 税額控除

以下にそれぞれの控除についてご説明しますが、まずは所得税の計算の仕組みをざっくりと理解しておきましょう。

《所得税の計算式》

所得税額=(収入ー所得控除)×所得税率-税額控除

所得控除とは?

所得控除とは、所得税の課税にあたって、所得からあらかじめ一定の金額を控除することをいいます。

病気や子供の有無など、納付者の事情に合わせて、税金を負担する能力の差を調整し、全員の生活レベルを一定水準以上にすることが、所得控除の目的です。

税額控除とは?

税額控除とは、給料から所得控除をした金額に税率を掛けて算出された税額から、更に一定額差し引くことが出来る控除を指します。

住宅ローンの負担低減のためだったり、外国で収入が発生した場合に、外国と日本で2重で税金を払うののを避ける控除など、税額控除の種類は様々あります。

所得税の計算方法を分かりやすく解説

もう一度、おさらいしましょう。

所得税の計算方法はおおよそ以下の通りです。

《所得税の計算式》所得税額=(収入ー所得控除)×所得税率-税額控除

つまり、所得控除と税額控除を両方を上手に活用することで、実際に負担する所得税額を大きく削減することができるのです。

この控除を知っているのと知らないのでは、納めなければならない金額に差がついてしまします。次章からは、具体的な所得控除・税額控除の種類をご説明していきます。

所得税の所得控除の種類は?控除額はどれ位?

所得控除には、以下の14種類があります。

《所得控除の種類》

  1. 基礎控除
  2. 配偶者控除
  3. 配偶者特別控除
  4. 扶養控除
  5. 医療費控除
  6. 雑損所得
  7. 社会保険料控除
  8. 生命保険料控除
  9. 地震保険料控除
  10. 小規模企業共済等掛金控除
  11. 寄付金控除
  12. 障害者控除
  13. 寡婦(寡夫)控除
  14. 勤労学生控除

基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、などは耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。実は、所得控除はそれら以外にもたくさんの種類が存在します。

早速、各所得控除の内容や控除額、利用条件を確認していきましょう!

基礎控除

基礎控除は、所得税を納税する人全員に一律で適用されます。控除額は、全員一律で38万円です。

他の所得控除では、一定条件を満たした人のみが利用できますが、基礎控除に関しては、要件は一切なく、誰でも等しく利用できる控除です。

なお、所得税と住民税の控除額は、それぞれ「38万円」と「33万円」で異なりますので、認識を間違えないようにしましょう。

配偶者控除

配偶者控除は、配偶者のいる所得税の納税者の負担を軽減するために設けられた控除です。

いわゆる、「103万円の壁」と呼ばれるのが、この配偶者控除から外れるか否か、というものになります。

103万円の壁

パートやアルバイトで働いている人の年収が、103万円以下であれば、税金優遇される。しかし、103万円を超えた段階で所得税が課せられてしまい、また、夫などの扶養に入っていた場合は、扶養を抜けることとなり、夫の税金が高くなってしまう。

このように、年収103万円を境にして、家計全体の支払い税額に大きな影響を及ぼすため、「103万円の壁」と呼ばれている。

配偶者控除を受ける条件は、以下の通りです。

【配偶者控除の利用条件】

  • 民法の規定による配偶者がいること(内縁関係の人は対象外です)。
  • 配偶者が、所得税の納税者と生計を一にしていること
  • 配偶者の年間合計所得額が、38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)。
  • 配偶者が青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。

配偶者控除の控除額は、所得税の納税者の合計所得によって変わります。

所得税の納税者本人の
合計所得金額
控除額
一般の控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円

表の右に出てくる「老人控除対象配偶者」とは、その年の12月31日時点で70歳以上の方を指します。

例えば、収入を得ていない70歳以上の親と一緒に暮らしており、親の生活を支えているという場合、年収900万円以下であれば、48万円の控除を受けることが出来ます。

配偶者特別控除

配偶者特別控除は、所得税の納税者の配偶者に38万円以上の所得がある場合でも、配偶者の所得に応じて、所得控除を受けられる制度です

配偶者特別控除を受ける条件は、以下の5つです。

【配偶者特別控除の利用条件】

  • 所得税の納税者の年間合計所得が1000万円以下であること。
  • 民法の規定による配偶者がいること(内縁関係の人は対象外)。
  • 配偶者が、所得税の納税者と生計を一にしていること
  • 配偶者が青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。
  • 配偶者の年間の所得額が、38万円より多く123万円以下であること

配偶者特別控除の控除額は、所得税の納税者と配偶者の年間合計所得で変わります。

配偶者の合計所得金額所得税の納税者本人の合計所得金額
900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者の合計所得金額38万円超 85万円以下38万円26万円13万円
85万円超 90万円以下36万円24万円12万円
90万円超 95万円以下31万円21万円11万円
95万円超 100万円以下26万円18万円9万円
100万円超 105万円以下21万円14万円7万円
105万円超 110万円以下16万円11万円6万円
110万円超 115万円以下11万円8万円4万円
115万円超 120万円以下6万円4万円2万円
120万円超 123万円以下3万円2万円1万円

具体的な収入ベースでも見てみましょう。

配偶者の合計収入金額所得税の納税者本人の合計所得金額
900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者の合計収入金額103万円超 150万円以下38万円26万円13万円
150万円超 155万円以下36万円24万円12万円
155万円超 160万円以下31万円21万円11万円
160万円超 166.8万円以下26万円18万円9万円
166.8万円超 175.2万円以下21万円14万円7万円
175.2万円超 183.2万円以下16万円11万円6万円
183.2万円超 190.4万円以下11万円8万円4万円
190.4万円超 197.2万円以下6万円4万円2万円
197.2万円超 201.6万円以下3万円2万円1万円

パート・アルバイト・在宅ワークなどで収入を得ていた主婦の方は、月収12.5万円までであれば、38万円の所得控除を受けられることになります。

また、年間収入201万円までであれば、段階的ではあるものの、配偶者特別控除の恩恵を受けることが出来ます。

パート・バイトで働いている主婦の方は、「150万円の壁」「201万円の壁」の2点を意識してみてください。

なお、配偶者の合計所得金額が、1,000万円を超える場合(給与ベースの場合は、1,220万円)は、配偶者特別控除が受けられませんので注意しましょう。

なお、103万円、150万円、201万円の壁だけではなく、社会保険の扶養範囲である130万円の壁も存在します。所得税だけではなく、社会保険料も加味した上で働く時間を決めると良いでしょう。

扶養控除

扶養控除とは、扶養対象となる扶養親族を持つ、所得税の納税者のための控除です。

扶養対象親族とは、以下の条件に当てはまる人です。

【扶養対象親族とは】

  1. 配偶者以外の親族、または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や、市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 所得税の納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下のときです)。
  4. 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと。

そして、扶養親族は、年齢に応じて、以下の4つの区分に分けられます。

  • ①扶養対象扶養親族

扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

  • ②特定扶養親族

控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。

  • ③同居の老親等の老人扶養親族

控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人を老人扶養親族といいます。

その中で、所得税の納税者、またはその配偶者の直系(両親や祖父母)で、所得税の納税者またはその配偶者と、普段同居している人を同居の老親等といいます。

  • ④同居老親等以外の老人扶養親族

同居老親等以外の老人扶養親族とは、同居の老親等以外の老人扶養親族を指します。

扶養控除の控除額は以下の通りです。

区分控除額
一般の控除対象扶養親族38万円
特定扶養親族63万円
老人扶養親族同居老親等以外の者48万円
同居老親等58万円

医療費控除

医療費控除は、多額の医療費を払った所得税の納税者の負担軽減を目的とした控除です。

医療費控除は、所得税の納税者が、自分や生計を一にする人(配偶者や家族)のために支払った医療費が、10万円を超えた分が医療費控除の控除額となります。(最大で200万円

また、医療費控除を受けるためには、確定申告が必要になるので、注意しましょう。

雑損控除

雑損控除は、害や盗難などにより、資産が損害を受けたときに、所得税の納税者の負担を減らすための控除です。

雑損控除が適用される損害の原因は、以下の通りです。

【雑損控除が適用される損害原因】

  • 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  • 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  • 害虫などの生物による異常な災害
  • 盗難
  • 横領

注意したいのは、「詐欺」「恐喝」による被害は、雑則控除の適用外になるという点です。近年は、「振り込め詐欺」や「マイナンバー詐欺」が流行っていますが、税金面でも注意が必要です。

雑損控除の控除額は、以下のいずれかの多いほうが適用されます。

  1. (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
  2. (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

【雑損控除の具体例】

  • 総所得金額等 100万円
  • 損害金額 50万円
  • 災害関連支出 10万円
  • 保険 20万円

差引損失額=50万円+10万円-20万円=40万円

雑損控除の控除額は?

  1. 40万円-100万円×10%=30万円
  2. 10万円-5万円=5万円

つまり、今回の場合は、30万円分が雑損控除の控除額となります。

社会保険料控除

社会保険料控除とは、所得税の納税者が、自分や生計を一にする人(配偶者や家族)のために支払った社会保険料が、100%控除額になるものです。

社会保険料の種類には、国民年金・国民健康保険・健康保険・厚生年金などがあります。基本的に、会社勤めの方であれば、企業が社会保険料を一括で計算しているため、自分で申告する必要はありません。

もし企業が把握していない、自分で納めた社会保険料があれば、年末調整時に申告するようにしましょう。

生命保険料控除

生命保険料控除とは、所得税の納税者が、生命保険料や介護保険料、個人年金保険料を支払ったときに、適用される控除です。

生命保険料控除の控除額は以下の通りです。

年間の支払保険料等控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円

※上の表は、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に適用されるものです。それ以前に契約した方は、国税庁のホームページをご覧ください。

生命保険料控除を受けるには、年末調整や確定申告時に「保険料控除証明書」を添えて申告する必要があります。

会社員の場合は、勤務先へ「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」に「保険料控除証明書」を提出します。

個人事業主やフリーランスなど自営業者の場合は、確定申告で控除の申告をしましょう。

なお、生命保険料の控除限度額は、所得税で「12万円」、住民税で「7万円」となります。

地震保険料控除

地震保険料控除とは、所得税の納税者が、特定の損害保険契約に関わる地震等損害部分の保険料や、掛金を払った際に利用できる控除です。

また、平成19年に行われた改正以前の、旧長期損害保険料も一部、地震保険料控除の対象にすることが出来ます。

地震保険料控除の控除額は以下の通りです。

区分年間の支払保険料の合計控除額
(1)地震保険料50,000円以下支払金額の全額
50,000円超一律50,000円
(2)旧長期損害保険料10,000円以下支払金額の全額
10,000円超
20,000円以下
支払金額×1/2+5,000円
20,000円超15,000円
(1)・(2)両方がある場合(1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円)

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除は、所得税の納税者が小規模企業共済法に規定された、共済契約に基づく掛金などを支払ったときに、適用される控除です。

当該年に支払った掛け金が、すべて控除額となります。

寄付金控除

寄附金控除とは、所得税の納税者が国や地方公共団体などに、特定寄付金を支出した際に、利用できる控除です。

寄付金控除の控除額は、以下のいずれか低いほうが、適用されます。

  • その年に支出した特定寄附金の額の合計額-2,000円
  • その年の総所得金額等の40%相当額-2,000円

最近、話題となっている「ふるさと納税」も寄附金控除の一つです。

障害者控除

所得税の納税者自身や、生計を一にしている配偶者、または扶養親族が障害者の場合、障害者控除が適用されます。

障害の種類や状況により、「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」の3つの区分に分けられます。障害者控除の控除額は以下の通りです。

区分控除額
障害者27万円
特別障害者40万円
同居特別障害者75万円

寡婦(寡夫)控除

所得税の納税者自身が、寡婦(寡夫)である場合、寡婦(寡夫)控除を利用できます。寡婦とは、夫と離婚したり死に別れた女性のことを指します。

以下の条件に当てはまる寡婦は、特別の寡婦となります。

【特別寡婦とは】

  • 夫と死別し、または夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
  • 扶養親族である子がいる人
  • 合計所得金額が500万円以下であること。

寡婦(寡夫)控除額は以下の通りです。

区分控除額
一般の寡婦(寡夫)27万円
特別の寡婦35万円

勤労学生控除

勤労学生控除とは、所得税の納税者自身が、勤労学生であるときに適用されます。勤労学生控除の控除額は一律で27万円です。

勤労学生控除を受けるためには、以下の条件に該当する必要があります。

《勤労学生控除の利用条件》※国税庁HPより抜粋

(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

所得税の税額控除の種類は?所得税額を直接削減できる!

税額控除は、所得控除後の所得金額に所得税率を掛け合わせて算出された金額から直接減額できる控除のことです。

所得控除と比べて、税額から直接控除できるので、節税メリットも大きいです

以下に代表的な税額控除をご紹介します。

配当控除

配当控除とは、株の配当金を受け取った際に使える税額控除です。

基本的に、株式を売って利益が出た際には、税金がかかります。この税金は20%の源泉徴収が行われるため、確定申告をする必要はないのですが、確定申告を行うことで受けられるのが、この配当控除です。

一定以上、総合課税の配当所得がある場合に適用されます。ただし、確定申告の際は、「総合課税」または「申告分離課税」のいずれかを選択する必要があります。

総合課税を選択した場合は配当控除が受けられ、「申告分離課税」を選択した場合は、株や投資信託の損失を損益通算が出来ます。

両方を選択することはできないため、自分の状況に合わせて適切な課税方法を選んでください。

外国税額控除

外国税額控除は、外国で収入が発生した際、外国と日本で2重に課税されるのを、防ぐ目的があります。

主に、外国でビジネスを展開している方や、外国証券に投資をして収益をあげている方が対象となります。

外国税額控除は、以下の式で求められます。

《外国税額控除の計算方法》

当該年の所得税額×(当該年の国外所得金額÷当該年所得総額)

【具体的な事例】

  • 所得総額:600万円
  • 国外所得総額:300万円

所得税額=600万円×20%-42万7,500円=77万2,500円

外国税額控除額=77万2,500円×300万円÷600万円=38万6250円

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除

いわゆる「住宅ローン減税」マイホーム住宅の増改築のためにローンを組むと使える税額控除となります。

毎年の住宅ローン残高の1%が10年間の間、所得税から控除される大変お得な控除です。

また、所得税で控除しきれない分は、住民税からも控除ができるという優れもの。

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けるには、住宅ローンを組んだ年に、確定申告をする必要があります。

住宅耐震改修特別控除

住宅耐震改修特別控除とは、簡単にいうと、マイホームの耐震リフォームした際に、その年の所得税から一定額を控除できる特例制度です。

1981年5月以前に建てられて、現在も住居として利用している家屋に、耐震改修をした場合に受けられます。
この控除を受けるためには、確定申告書に耐震改修の証明書や建物の登記簿謄本など、一定の書類の添付する必要があります。

つまり、住宅耐震改修特別控除を受けるにも、確定申告が必要です。

住宅特定改修特別税額控除

住宅特定改修特別税額控除は、住宅ローンを利用していなくても受けられる減税制度です。

自宅のバリアフリー改修工事や省エネ化、耐震工事といったお部屋の増改築をした際に利用できる税額控除となっています。

その他の税額控除まとめ

上記以外にも多数の税額控除が存在します。

中には、事業主でないと使えない控除もありますが、もし気になった控除制度があれば、内容をチェックしてみると良いでしょう。

  • 政党等寄附金特別控除
  • 認定NPO法人等寄附金特別控除
  • 公益社団法人等寄附金特別控除
  • 認定住宅新築等特別税額控除
  • 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除
  • 高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
  • 中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
  • 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除
  • 特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の所得税額の特別控除
  • 雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除
  • 地方活力向上地域等において特定建物を取得した場合の所得税の特別控除
  • 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税の特別控除
  • 特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税の特別控除
  • 革新的情報産業活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除

税額控除も所得控除と同じく、税負担を大きく減らすことが出来るかもしれないので、自分が当てはまりそうなものをチェックしておきましょう!

おわりに

今回は、所得税を減税することができる「所得控除」「税額控除」をまとめて、ご紹介させて頂きました。

働いている以上、所得税の納付は避けては通れません。また、源泉徴収されている会社員の方であっても、今回ご紹介した所得税の控除制度を上手に活用することで、実際の手取り額を増やすことが可能です。

もし自分が活用できそうな控除制度を見つけた方は、今年度の年末調整や確定申告時にぜひ利用してみてください。

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