住宅ローン控除(減税)1年目は確定申告が必要!2年目以降は年末調整で!

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マイホームを購入するのは誰しも夢見ることですよね。

年々増税は進んだり、不景気ではあるものの、奮発してマイホームを買ってみたいものですよね。

実は、マイホームを購入すると税金面で大きな優遇が得られるのです。

今回は、これからマイホームの購入を検討されている方やすでに購入された方を対象に、所得税や住民税が返ってきたり、減税がなされる住宅ローン控除について解説していきます!

また、住宅ローン控除を受ける際の注意点として確定申告や年末調整に関する事項もご紹介します。

そもそも住宅ローン控除(減税)とは?どのくらいお得になる?

そもそも住宅ローン控除とはどんなもの?

住宅ローン控除とは、正式名称は「住宅借入金等特別控除」と言います。

この住宅ローン控除というのは、賃貸ではなく住宅ローンを組んで自分の住む家を購入した人が受けることのできる税額控除の一種です。

その年の最後に残っている住宅ローンの残高に応じて、所得税から控除がなされ、お金が戻ってくるのです。

住宅ローン控除は、10年間にわたって受けることができます。

住宅ローン控除を受けるとどのくらいお得になる?

住宅ローン控除の控除限度額は、1年目から10年目までの各年の年末時点において、

ローン残高×1%

として計算されます。

ただし、この計算式で40万円を超える場合には40万円分の控除に制限されるので注意が必要です。

1年目から10年目まで年末のローン残高が4000万円を超えていれば、毎年40万円分の所得税・住民税の納税額が差し引かれることになります。

ここでモデルケースとして一つ考え方をご紹介します!

〜年収500万円で4000万円の住宅ローンを組んだ場合〜

夫:年収500万円 妻:専業主婦のため年収はなし

住宅ローン:4000万円

1年目の年末時の住宅ローン残高が4000万円のとき、控除額は上限の40万円となります。

東京都にお住まいと仮定すると、この世帯年収にかかる所得税や住民税はおよそ31万円です。

よって1年目だけでも所得税・住民税が31万円全額戻ってくるのです。

2年目以降は住宅ローン残高がいくら残っているかによって控除額は変わるので注意しましょう!

住宅ローン控除(減税)を受けられる条件・要件とは

住宅ローン控除を受けるための適用条件は、購入した物件が新築の場合と中古住宅の場合で異なります。

続いてそれらの要件の違いについて見ていきましょう!

※以下、国税庁による住宅借入金等特別控除の関するHPより

新築住宅のケース

  • 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
  • この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
  • 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
  • 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務があること。
  • 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。

中古住宅のケース

  • 建築後使用されたものであること。
  • 次のいずれかに該当する住宅であること。
  • 平成26年4月1日以後に取得した中古住宅で、上の2つのいずれにも該当しない一定のもののうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修により家屋が耐震基準に適合することにつき証明がされたものであること
  • 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
  • 贈与による取得でないこと。
  • 取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
  • この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
  • 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
  • 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務があること。
  • 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。

下の4つは新築の場合と共通ですが、リフォームや耐震工事も対象となることから、中古住宅の場合にはやや条件が複雑になっています。

1年目の住宅ローン控除(減税)の申請には確定申告が必要!その手順とやり方を解説!

確定申告の時に必要な書類は!?

住宅ローン控除を受ける初めの年には必ず確定申告をする必要があります。

これは普段確定申告をしていないサラリーマンのかたであっても該当します。

確定申告をするにあたって以下のような書類が必要です。

  • 確定申告書
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • マイナンバーがわかるもの
  • 源泉徴収票
  • 住宅ローン残高証明書
  • 登記事項証明書
  • 不動産売買誓約書の写し

また、耐震工事をした場合には「耐震基準適合証明書」または「住宅性能評価書」の写しが必要です。

同様に、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合には「認定通知書」の写しが必要です。

確定申告で住宅ローン控除を申請するには!?e-Taxが便利!

書類が全て揃ったら、確定申告書の住宅ローン控除欄に数字を記入し、捺印を押していきます。

記入が済んだらあとは、お住いの税務署に提出すれば完了です。

また、近年では税務署に行かなくても確定申告のできるe-Taxという仕組みも導入されています。

→e-Taxについての詳細はこちらから!

住宅ローン控除(減税)は2年目以降は年末調整で申請可能!

1年目の申請の際には確定申告がマストでしたが、2年目以降は年末調整だけで申請は完了できます。

その際には、

  • 給与所得者の住宅借入金等特別控除申請書
  • 住宅ローン残高証明書

の2つを用意し、勤務先に年末調整のタイミングに提出するだけでOKです!

「給与所得者の住宅借入金等特別控除申請書」は税務署の方から確定申告をした年の10月に送付されてきますが、もし来ない場合には国税庁のHPからもダウンロード可能です。

おわりに

今回は、住宅ローン控除を受ける場合の注意点として、1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で済ませることができるということを解説していきました。

所得税・住民税に関する控除は住宅ローン控除だけでなく、他にも色々なものがあります。

ぜひ合わせてチェックしてみてください!

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