出産手当金は退職しても貰える!3つの条件と申請方法を解説

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出産の際にもらえる手当・給付金はいくつかありますが、会社に勤務していた方限定でもらえるのが、出産手当金です。

今や共働きが当たり前ともいえるほど増えた日本社会ですが、妊娠・出産を機に退職するという方は多いのではないでしょうか?

しかし、出産に伴って退職する場合、退職のタイミングを間違えると出産手当金が受け取れなくなることがあるんです!

出産手当金はそれなりに大きな額もらえるものですので、うっかり間違えてそれがもらえないとなったら、悔やんでも悔やみきれませんよね。ですので、ここで今一度出産手当金について復習しつつ、退職する際の注意点を知っておきましょう。

また、おまけとして退職した後の保険に関する選択肢と、その手続き方法を紹介します。今は近くの出産でいっぱいかもしれませんが、その後の育児でも思わぬお金がかかるかもしれません。本記事の情報を参考にして、貰える給付金・手当を受け取る準備をしておきましょう。

出産手当金とは?出産育児一時金との違いや受給要件は?

出産手当金と出産育児一時金の違い

出産手当金と出産育児一時金、どちらも似たような名前で、出産に際して受け取れるお金ではありますが、明確な違いが存在します。

出産手当金と出産育児一時金の違いとして、最も大きな違いは、給付の対象となるママさんが違うということです。

出産育児一時金は、妊娠4か月(85日)以上で出産した健康保険の加入者、もしくは加入者の配偶者全員に一律で42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産すると40.4万円)給付されます。

それに対して、出産手当金は出産に際して、会社を休んだ期間に応じて手当が給付されます。

具体的に出産手当の対象となる期間は、出産日または出産予定日の42日前から出産後56日です。

  • 出産日が予定日より前→出産日の42日前~出産後56日
  • 出産日が予定日より後→出産予定日の42日前~出産後56日

実際の出産日が出産予定日から遅れてしまった場合、産前の給付は予定日の42日前から貰えるのに対し、産後の給付は実際の出産日を基準に計算されます。

つまり、出産日がどうなろうと、それによる不利益は無いということです。出産予定日より遅くなったら、その遅くなった分だけ出産手当金がもらえるというのはうれしいですね!

具体的な受給要件や金額は、後ほどご説明しますが、出産手当金を受け取れる人は、ほとんどが出産一時金も受け取れることになります。

また、出産手当金も出産育児一時金も、残念ながら流産・死産・中絶となってしまった場合でも、妊娠4か月以上であれば受け取ることができます。

出産手当金を貰うための受給資格

それでは、出産手当金をもらうための条件を見ていきましょう。

条件は大きく2つあります。

  • 勤務先の健康保険に加入していること

一つ目の条件は、出産をするお母さん自身が、勤務先の健康保険に加入していることです。

旦那さんの健康保険の扶養家族であったり、フリーランスや個人事業主で国民健康保険に加入している方は、出産手当金の対象にはなりません。

逆に勤務先の健康保険に加入してさえいれば、正社員だけでなくパートやアルバイト、契約社員であっても、出産手当金の給付対象となるんです。

また、派遣社員も出産手当金の対象となりえますが、派遣元の健康保険に加入しているのか、派遣先の健康保険に加入しているのかの確認は必要です。確かめたうえで、該当する企業へ出産手当金の申請をしましょう。

  • 産休中に給料が支払われていないこと

もう一つの条件は、産休中に給料が支払われていないことです。

出産する予定の女性は希望すれば、産前に42日(多胎の場合は98日)前から会社を産休を取得できます。

また、産後42日間は何があろうと働くことはできず、本人が希望すれば、産後56日までは産休で会社を休むことができます。

これは労働基準法で定められているので、破ることはできません。

そして、その産休で会社を休んだ期間に、給料が支払われていないことが、出産手当金が給付されるもう一つの条件です。

会社によっては、産休中に手当が支給されるところもあります。その場合はその手当の分、出産手当金は減額されます。会社からもらえる出産手当の額が、出産手当金の満額を超える場合は、出産手当金は支給されません。

出産手当金はあくまで、産前産後の休みの間の所得減少を補うものですので、手当をもらえる場合は出産手当金が減額されるというのは自然な考え方と言えるでしょう。

産休中に退職しても出産手当金は貰える!継続給付の3つの条件

産休中に退職しても出産手当金を受け取れる場合があります。退職した後に出産手当金を給付することを、出産手当金の継続給付といいます。

それでは、退職後に出産手当金を受け取ることができる条件を確認していきましょう。条件は以下の3つです。

  1. 退職日まで1年以上社会保険に継続加入(有給休暇も含む)
  2. 退職日が出産日(出産予定日)から42日以内
  3. 退職日(最終出勤日)に仕事をしていない

それぞれ詳しくみていきましょう。

①退職日まで1年以上社会保険に継続加入していた(有給休暇も含む)

一つ目は、退職日まで1年以上継続して会社の健康保険に加入していたことです。

正社員の方はもちろん、継続して1年以上という条件を満たしている場合は、雇用形態問わず、出産手当金を受け取れます。パートやアルバイトのお母さんも受け取れるというのはうれしいですね。

しかし、転職経験があるという方は注意が必要です。

この条件は1年以上「継続」して、会社の健康保険に加入しているというものですのです。

会社が変わること自体は問題ありませんが、転職の合間に空白期間があると、1年間のカウントはまた最初からやり直しです。

退職日と入社日の間を空けずに次の会社へ入社した場合は問題ありませんが、ブランクがあったという方は受給資格がない可能性がありますので注意しましょう。

なお、その1年間には、有給消化期間や、休職中の期間は含めても問題ありません。あくまで、会社の健康保険に加入していたかどうかです。

ただ、空白期間ができそうだからといって、穴埋めのために国民健康保険に入っても意味はありません。継続の対象になるのは、あくまで会社の健康保険だけです。

ですので、転職活動中の隙間を埋めるために、一時的に国民健康保険に入ったという方は注意が必要です。

②退職日が出産日(出産予定日)から42日以内であること

二つ目は、退職日が出産日、または出産予定日の42日前であるということです。それ以降に退職すると、出産手当金の対象外となります。なお、多胎の場合は98日以内です。

この42日には、有給の期間も含めることができます

出産が近づくと体調が悪くなるも妊婦さんも少なくありません。

そういう場合は無理せずに有給を取る方法もあります。有給休暇を使い切ってから退職しても、その日が出産日、または出産予定日の42日以内であれば出産手当金を受け取ることができます。

また、つわりがひどく、長期間会社を休むようにお医者さんから言われた場合は、傷病手当金の申請をすることができます。その場合は、有給期間中は申請できないので有給期間が終わったら申請しましょう。

③退職日(最終出勤日)に仕事をしていない

三つめは、退職日に仕事をしていないことです。

上の2つの条件を満たしていても、この条件をクリアできなければ、出産手当金の対象になれません。

退職日に仕事の引継ぎなどで出社したりするのは、よくあることですが、出産手当金を受け取る予定の人は、引継ぎは早めにやっておきましょう。

この条件は仕事をしていないことが唯一のポイントですので、有給だろうが欠勤だろうが、働いていなければ条件を満たすことになります。

退職後に出産手当金が貰えないケースとは?

では、ここで退職後に出産手当金がもらえないケースを紹介します。当てはまりそうなら注意が必要です。

  1. 夫の扶養に入っていた・扶養家族だった
  2. 国民健康保険に加入していた
  3. 健康保険の任意継続を利用していた

①夫の扶養に入っていた、扶養家族だった

夫の扶養に入っていたり、扶養家族である場合は、出産手当金をもらうことができません。

出産手当金の対象となるママさんは、あくまでも自分で会社の健康保険に加入している人で、扱いとしては被保険者になります。

自分が持っている保険証を見て、被扶養者と書いてあったら出産手当金を受け取ることはできません。

②国民健康保険に加入していた

会社の健康保険(社会保険)ではなく、国民健康保険に加入していた場合も、出産手当金を受け取ることはできません。

出産手当金の対象となる保険は、いわゆる社会保険で、保険料を会社と折半して支払っているものです。

正社員の方は基本的に、社会保険に加入していると思いますが、パートやアルバイト、また業種によっては会社の社会保険に加入していないということも多々あります。

また、公務員の方は、社会保険というものが存在しないため、共済から出産手当金が出ます。

③健康保険の任意継続を利用していた

出産手当金を受け取る前に、会社の健康保険に任意継続で加入していた場合も、出産手当金を受け取ることはできません。

健康保険の任意継続とは、退職した時に本来資格喪失となるはずの会社の健康保険に、最長で2年間継続して加入できる制度です。

保険料に関しては、今まで会社と折半していましたが、任意継続にすると全額自己負担となります。ですので、会社にいた時と比べて、単純に保険料が二倍となります。

会社を辞める時には、基本的に国民健康保険に加入することになりますが、場合によっては今まで加入していた会社の健康保険に任意継続でし続けたほうが安いこともあります。

ただ、社会保険の任意継続だと、出産手当金を受け取ることはできません。

出産手当金の申請はいつすればいい?時期や手続きの流れを解説

初めに、出産を機に退職することを決めたら、なるべく早く会社に退職の旨を伝えましょう。会社も急に「退職するので出産手当金をくれ」と言われても、すぐに対応できるかどうかはわかりません。

早め早めの報告を心がけましょう。

では、出産手当金の申請方法を順を追って、解説していきます。

①資格の確認と必要書類(健康保険出産手当金支給申請書)の準備

まずは、自分が出産手当金を受け取る資格があるのかどうかを確認しましょう。

自分でわからなかったら、勤務先の担当の部署か、加入している健康保険組合、社会保険事務所に問い合わせましょう。

そして、自分に出産手当金があることを確認したら、必要書類を準備します。

出産手当金の申請に必要な健康保険出産手当金支給申請書は、勤務先や全国健康保険協会のホームページで入手できます。

共済に加入している公務員の場合は、出産手当金請求書という名前です。

出産手当金申請書には被保険者証の番号の記載が必要です。ただ、すでに退職している場合など、この番号がわからないという方もいるでしょう。

そういう方はマイナンバーで代用可能です。

マイナンバーを記載した場合は、本人確認書類としてマイナンバーカードの両面コピー。無い場合は

  • 個人番号通知のコピー
  • 住民票(マイナンバーの記載のあるもの)
  • 住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のあるもの)

のうちどれか一つと、免許証などの身元確認書類のコピーを添付してください。

②担当の医師と勤め先から証明を貰う

健康保険出産手当金支給申請書には、医師・助産師記入欄と事業主記入欄があります。

お医者さんに対しては、あらかじめ出産手当金を申請する旨を診察の際に言っておくと、スムーズに証明が貰えるでしょう。

③必要事項を記入し、申告書を提出する

医者と会社の証明がもらえたら、申請書に必要事項を記入します。

必要事項は大きく分けて、

  • 被保険者(本人の情報)
  • 振込先の口座情報
  • 受取代理人の欄(手当金受取の代理をする場合)
  • 申請内容

の4つです。

申請内容のところには、

  • 出産前の申請か、出産後の提出か
  • 出産予定日または出産日
  • 産休期間
  • 産休中の報酬の有無
  • 産休中の報酬がある人はその額ともらった期間

の5つを記入します。

提出に関してですが、会社が代わりに出してくれるところもあるそうです。その場合は必要事項に記入して、会社に提出をお願いしましょう。

自分で提出する場合は、賃金がわかる出勤簿やタイムカードの提出が必要ですので、あらかじめ会社にお願いして用意してもらいましょう。

出産手当金の申請は、産前・産後どちらでもOK!

出産手当金の申請は産前と産後どちらでもOKですが、産前に申請すると、産後にもう一度申請する必要があることから、産後に産前休暇・産後休暇分をまとめて申請するお母さんが多いようです。

産後に申請するのはいいけれど、産後は赤ちゃんに集中したいから、そんな暇はない!という方もいますよね。

安心してください。出産手当金の申請期限は産休開始翌日から2年です。

大幅に後になると、申請すること自体を忘れてしまいそうですが、ある程度は期間に余裕があることも事実ですので、落ち着いてから出産手当金を申請することをお勧めします。

さらに細かい手続き方法を知りたい方は以下の記事も参考にしてみてください。

出産手当金の金額はいくら?振り込みタイミングは?

受給額は月給の約3分の2!

出産手当金の受給額は、以下のような計算式で求められます。

(支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×(2/3)

【標準報酬月額とは】

保険料や保険給付の額の計算を簡略化するためにつくられたもので、被保険者が月々もらう報酬を区切り、それぞれに等級が定められている。

報酬には残業手当や休日手当、通勤手当、皆勤手当、食事手当、家族手当、住宅手当なども含まれている。

例えば東京では1等級から50等級まで分かれていて、月額58,000円から月額1,390,000円までで分類されていてます。

それらの標準報酬月額は、全国健康保険協会のホームページで確認できますので、自分が住んでいる都道府県で調べてみましょう。

平均の標準報酬月額が30万円だとすると、出産手当金の額は、以下のようになります。

30万円÷30日×(2/3)≒6,666円/日

となります。出産手当金は1日ベースで計算されます。ですので、出産が予定日ちょうどに行われた場合は

6,666円×(42日+56日)=653,268円

が、総額でもらえます!ありがたいですね。

また、産前休暇・産後休暇中に、会社からなんらかの手当や給与が出ることもあると思います。

その額が出産手当金の額を上回っている場合は、出産手当金は支給されません。

逆にその額が出産手当金の額よりも小さい場合は、その差額が支給されます。

申請から振り込みまではおよそ2ヶ月程度

出産手当金はいつ振り込まれるのかということですが、おおよそ申請から2か月と言われています。

ただ、これに関してはばらつきがあって、人によっては申請してから2週間で振り込まれたということもあるそうです。

健康保険会社の忙しさや、勤務先で加入している保険の種類によっても、出産手当金の振り込み時期は変わってくるようです。

一般的な産後56日に申請する場合は、産後4か月後ぐらいまでは振り込みがずれ込むことがあると考えていた方がよさそうです。

どちらにせよ、産後の生活費を出産手当金に頼るのは危険なので、やめたほうが良いです。先に生活費を確保しておきましょう。

また、出産手当金の支給が決定すると、出産手当金支給決定通知書が保険組合より届きます。組合によっては「審査終了から○○日で出産手当金を給付」と定めているところもあるようなので、通知書が来た時期も参考にしましょう。

出産手当金を最短で支給してもらうための方法!出産前後の方必見

出産手当金の振り込みまではそれなりに時間がかかります。振り込みまでは自分の収入源はほぼないといってもいいでしょう。

それに対して、出産にはお金がかかるもので、出産費用以外にも何かと買わなければいけないものが多いですよね。

貯金を崩したり、手持ちだけで足りない方は、出産手当金を早く振り込んで欲しいという気持ちでしょう。

そういった方にお勧めするのが、分割申請です。

前にも言ったように、出産手当金の申請は、産前と産後の2回に分けてすることもできます。

一度に受け取る額は下がりますが、一括申請した分より、分割申請の1回目分のほうが早く振り込まれるのは当然です。

ですので、早く出産手当金を振り込んで欲しい人は、産前と産後の2回に分けて申請しましょう。

分割申請は、申請のたびに申請書と、それにかかわる書類が必要です。すぐに用意できないものとしては、お医者さんの記入(証明)でしょう。

分割申請する場合は、あらかじめ申請書を2枚用意しておき、お医者さんに分割申請する旨を伝えたうえで、両方の記入欄に記入してもらいましょう。

退職後の健康保険切り替え方法は3パターン!

退職後に健康保険を切り替えるという人は多いと思います。その際の選択肢とその切り替えの手続き方法を紹介します。

①健康保険の任意継続

一つ目は、今まで加入していた会社の健康保険を任意継続して、そのまま加入するというものです。

これには条件があります。

  1. 資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
  2. 資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)

そして、会社に勤めていた時代は、会社と折半していた保険料も、全額自己負担となります。単純計算で保険料は今までの2倍になります。

また、任意継続は無限にできるものではなく、最長で2年間です。ですので、転職活動中で遠くないうちに再び会社に入る方は、任意継続をおすすめします。

②国民健康保険の加入

一番オーソドックスな方法が、市区町村の国民健康保険に加入するということです。

退職後に国民健康保険に加入したい場合は、住んでいる地方自治体の役所にある国民健康保険課に相談しましょう。

その際には、

  • 退職証明書
  • 離職票
  • 健康保険資格喪失証明書
  • 扶養認定資格喪失証明書等

などの、退職日、もしくは保険証の喪失・期限がわかる書類が必要です。

また、国民健康保険の手続きには期限があり、退職日から14日以内に手続きを完了させなければなりません。

自治体にもよりますが、これを破ると「遅延」ということになり、ペナルティが課せられる恐れがあるので、注意しましょう。

③配偶者の扶養に入る

配偶者の扶養に入るのも、一つの手です。

配偶者の扶養に入るには、いくつか条件があります。

  1. 年収が130万円以下であること
  2. 年収が被保険者である配偶者の年収の半分以下であること

この二つです。ですので、例えば年収100万円で、1の条件を満たしていたとしても、被保険者である配偶者の年収が170万円だと、配偶者の扶養に入ることはできません。

配偶者の扶養に入るには、配偶者の会社を通じて扶養異動届を提出する必要があります。

【補足】育休中に退職しても育休手当(育児休業給付金)は受け取れる?

出産手当金と同じように、1歳未満の子供を養育するために取得する育休中には、育休手当(育児休業給付金)がもらえます。

育休手当は雇用保険に加入したうえで、育休開始以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件です。

では、育休中に退職した場合は、育休手当の扱いはどうなるのでしょうか?

結論から言うと、育休手当は、退職日以降の分は受け取れません。しかし、退職した段階で給付育休中に退職しても、既にもらった育休手当の返還義務はありません。

といっても育休手当は、復職を前提とした手当ですので、最初から退職するつもりで(退職意思を隠して)、育休を取得し育休手当を受給することは違法です。退職するのはやむを得ない場合だけにしましょう。

育休手当の給付金額は以下のようになっています。

賃金月額(休業開始時賃金日額×支給日数)×67%(育休開始から6カ月経過後は50%)

休業開始賃金日額とは、育休開始前の半年の給料を180日で割ったものです。

育休手当の申請は会社がやってくれることがほとんどですが、母子手帳の写しや振込先の提出など、自分でやらなくてはいけないことも多々ありますので、忙しくなる前に確認しておくことをお勧めします。

出産は人生の中でも、1,2を争うビッグイベントです。それに際して受け取れる手当や補助金もたくさんあるので、育児生活を充実させるという意味でも、いただけるものは頂いておきましょう。

また、出産を機に会社を辞める方も多いですよね。日本にいる限り何かしらの保険に入らなくてはいけないので、退職後の保険についても、あらかじめ確認しておきましょう。

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