単身赴任手当の相場は?民間企業と公務員の平均金額を発表

サラリーマン

家族を残して単身赴任をするのは、公務員やサラリーマンであればなかなか避けられない、いわば使命のようなものです。

単身赴任をすると、生活費や居住費が二重にかかるので、当然ですがそのままの収入では家計は回らなくなってしまいます。

こうした負担を解消するために、公務員やサラリーマンたちに対しては、「単身赴任手当」という手当が支給されます。

地方にいくことで収入も増えて喜ばれる方も多いですが、実はそれほど甘い話ではありません。

ここでは、単身赴任手当はいったいいくらもらうことができるのかを、公務員と民間企業のサラリーマンのケースで紹介するとともに、受け取る際に気をつけなければならないポイントを3つご紹介していきます!

これから単身赴任をすることになっている方や、地方転勤の多い企業にお勤めの方は特に注意して読んでみてください!

単身赴任手当の相場はいくら!?公務員とサラリーマンでいくら変わる?

そもそも単身赴任手当とは

単身赴任とは、家族をもともとの勤務地に残して自分だけ転勤・転居をすることを意味します。

そのため、独身の方が転勤をする際には、厳密には単身赴任ではありません。

単身赴任をするケースとしては、配偶者にも仕事がある・子供を転校させたくない・持ち家を購入している・介護をしなければならない家族がいるなどの場合が挙げられます。

単身赴任手当以外にも、転勤先での居住費を負担するための家賃補助(住宅手当)、家族のもとに帰省する際の交通費を負担する帰省旅費手当、転勤先への引っ越し費用を負担する転勤支度金(単身赴任準備金)などがあります。

細かい手当の有無や金額などは、企業によって様々なので自分の場合はどうなのか気になる場合には、勤務先の人事部などに聞いてみてください。

公務員の単身赴任手当の相場や計算方法は?

公務員の給与に関する規則は、人事院というところで決められています。

公務員の場合には、単身赴任手当は月額3万円と明確に決まっており、さらに家族が引き続き生活する家と転勤先の家の距離にしたがって、追加で補助を受けることができます。

距離とそれに応じた追加の手当の金額は以下の表の通りです。

直線距離加算される手当の金額
100km~300km8,000円
300km~500km16,000円
500km~700km24,000円
700km~900km32,000円
900km~1,100km40,000円
1,100km~1,300km46,000円
1,300km~1,500km52,000円
1,500km~2,000km58,000円
2,000km~2,500km64,000円
2,500km~70,000円

例えば、東京から大阪に単身赴任をした場合には、東京と大阪の直線距離は約400kmなので、単身赴任手当の総額は、

30,000円+16,000円=46,000円

ということになります。

また、東京から名古屋へ単身赴任する際には、直前距離は260kmほどなので、

30,000円+16,000円=46,000円

となります。

ただし、やはり公務員である以上、単身赴任手当を受け取るための条件もかなり細かく設定されています。

国家公務員の場合には、以下の4つの条件を全て満たしている場合のみ、単身赴任手当を受け取ることができます。

  • 本人だけが転居すること
  • やむを得ない事情があり、家族と別居すること
  • 通勤距離が60km以上であること
  • 転居先では単独で生活すること

民間企業の単身赴任手当の相場はいくら!?

平成26年11月に厚生労働省が発表した、「就労条件総合調査」では民間企業の単身赴任手当は平均で46,065円となっています。

この金額はあくまで平均なので、単身赴任手当の金額は企業によってかなりバラツキがあります。

また、手当を受け取ることができる条件の厳しさにも各社違いがありますので、ご自身の勤務先に直接聞いてみるのが一番正確な方法でしょう。

単身赴任手当には税金がかかる!受け取る際の3つの注意点!

1 単身赴任手当には税金がかかる!税率がUPすることも!

単身赴任手当を会社から支払われたとしても、全額が自分のお金になるわけではありません。

これは、単身赴任手当も給与と同じく、”課税対象”となるからなのです。

実際に単身赴任をしている人であれば、ご自身の給与明細書を見るとわかりますが、「課税される所得」という項目が単身赴任前よりも増えていることがわかるかと思います。

仮に、家族に会うために新幹線や飛行機を利用した場合であっても、会社から支払われた交通費から税金が引かれてしまうのです。

また、こうした手当は貰えばもらうほど、所得に加算されていきます。

日本では、所得が多ければ多いほど所得税の税率は高くなっていくので、実際に使えるお金は変わらないにも関わらず、税金だけ多く取られてしまうという困った状況になってしまうのです。

2 借り上げ住宅の場合には非課税になる!

では、住宅手当ではなく会社で準備された借り上げ住宅の場合にはどうなるのでしょうか?

借り上げ住宅の場合には、居住費を給与からあらかじめ天引きするので、所得税の節税になります。

また、法人で契約している物件では一般的に家賃は低めになるので、自分で好きなところには住めない点を除けば、経済的なメリットは大きいです。

3 実際に会社が負担してくれるのは8割程度であることも

ここまでの2つを見てきてわかったように単身赴任手当では、「手当をもらう→所得が増える→税金が増える」という流れによって、手当の金額がそのまま使えることにはなりません。

一般的な所得の場合、税金や社会保険料を差し引いて手取りとして残るのは額面の金額の8割程度とされています。

とすると、手当のうち実際に使える金額も8割程度となってしまうので、場合によっては自己負担が増えてしまう時もあるかもしれません。

さらに注意しなければならないのが、飲食費の増加です。

単身赴任をすると、食事の管理を自分で行わなければなりません。

地方に単身赴任をした場合には、ご当地の美味しいものに囲まれてしまい、外食をする機会が増えてついつい食事にお金を使い過ぎてしまいがちです。

会社からの手当でなかなかプラスになることはありませんので、地方に行った時こそ、お財布の紐はしっかりと閉めておくということを心がけたほうがいいですね。

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