遺産分割時の相続割合の決め方!優先順位や目安をわかりやすく解説

computer

遺産を相続する際には、被相続人の財産をあらゆる割合で相続人に対して分配していきます。

この遺産の相続においては、しっかりと納得のいく分与をしなければのちのち家族問題に発展する可能性もしばしばあります。

こうした問題を回避し、家族関係を良好に保つためにもまずはベースとなる法定相続人に対する民法上の規定というものを知っておく必要があります。

また相続を受ける側としても、自分の相続における立ち位置や優先度というものは知っておかなければなりません。

そこで今回は、相続を行う場合にはどのように家族に分配していくべきなのか、また遺書と法定相続人への相続割合はどちらが優先されるのかなどを解説していきます。

法定相続人の民法上の相続割合とは?遺産分割の目安を紹介

そもそも法定相続人とは?配偶者相続人と血族相続人の違いは?

法定相続人とは、”民法上で定められている相続人”のことを指します。

法定相続人は、「配偶者相続人」「血族相続人」の2つに分けられます。

配偶者相続人とは、被相続者の配偶者のことであり、被相続人との血族関係がなくとも民法上、相続人として認められる存在です。

一方で、血族相続人とは子供や父母、兄弟姉妹や孫など、被相続人との血族関係にある人が対象となります。

内縁のパートナーや連れ子も法定相続人には認められるの?

ですから、民法上の規定では内縁のパートナーや連れ子などは相続人としては認められません。

また、同居をしておらず長年別居を続けている夫婦でも、戸籍上のつながりが維持されていれば相続する権利はあります。

民法に基づく法定相続人への遺産の分割の割合の目安

では、民法では相続の仕方はどのように規定されているのでしょうか?

当然ですが、家族の人数や構成によって相続できる金額や割合は異なるのでここでは家族構成ごとにいくつかのパターンを紹介していきます。

家族構成相続の分配方法
配偶者のみ配偶者に全額
配偶者+子ども配偶者:子ども=1:1
配偶者+親配偶者:親=2:1
配偶者+兄弟姉妹配偶者:兄弟姉妹=3:1
子供のみ子どもに全額
親のみ親に全額
兄弟姉妹のみ兄弟姉妹に全額

民法では、配偶者相続人が大きく優先され、続いて血族相続人に分配されます。

血族相続人の中でも、子ども(死亡している場合には孫)・父母・兄弟姉妹の順に分割の割合は大きくなっていきます。

法定相続人の遺産の相続順位はどうなるの?

先ほどのパターンからもわかるように、配偶者はどんな場合であっても相続の対象となるので、順位は変動しません。

しかし、子どもや父母、兄弟姉妹は次のように順位が決まっています。

第1順位子ども(亡くなっている場合には、孫やひ孫へと繰り上げ)
第2順位父母(亡くなっている場合には、祖父母などへ繰り上げ)
第3順位兄弟姉妹(亡くなっている場合には姪や甥に繰り上げ)

対象となる血族相続人が不在の場合には、同系列での繰上げが行われます。

また、配偶者が仮に亡くなっている場合には、上記の順位に基づいてそのまま相続がされることになります。

子ども同士や兄弟姉妹などの同じ順位に複数人が該当している場合には、年齢などにかかわらず、均等に分配することになります。

法定相続人の規定と遺言はどっちを優先されるの!?記載する事項は?

ここまで見てきて、「自分の場合には法定相続人の規定とは違う割合で遺産を残したい」「内縁のパートナーにもしっかりと遺産を残したい」と考える方も多いでしょう。

では、上記の配分では納得がいかない場合にはどのように対処するべきなのでしょうか?

法定相続人の分配割合はあくまで目安!遺言を利用することで希望通りの相続ができる

こうした場合には、”遺言に明記する”ことによって、自分なりの相続先や取り分を決定することができます。

そのため、法定相続人での法律上の規定よりも、被相続人の生前の希望である遺言の方が、実際に相続を行う場合には優先されます。

では、遺言を作成する際に必要となる事項を見ていきます。

遺言に記載する必要となる事項は?

遺言に記載する事項としては、次の3つが挙げられます。

  • 相続に関すること:誰に何を、どのくらい渡すか
  • 身分に関すること:非嫡出子の認知や未成年者の後見人に関する事項
  • 財産の処分に関すること:寄付や生命保険の受取人の変更や指定など

これらを含めた遺言書というのは、自筆でも公的機関に書いてもらうことも可能です。

自筆の場合には、一人で手軽にかける一方で記載事項に誤りや不備があると無効になってしまうリスクもあります。

一方、公的機関で書いてもらう場合には、無効になる心配はないものの、証人や費用が必要になってしまう点に注意が必要です。

遺産相続でもめてしまった場合の対処法は?

法律で遺産相続の仕方が決まっているわけではなく、あくまで被相続人の意思が尊重されるということから、しばしば遺産の相続においては揉め事が起きてしまいます。

それまでに仲が良かった親族も財産が絡んでくるとうまくいかなくなってしまいがちです。

ですから、可能な限り生前から相続したい相手とはコミュニケーションを取っておくこと、また家族同士でも話し合いの場を定期的に設けておくことが大切です。

話し合いでも解決ができない場合には、家庭裁判所での調停によって協議を行うことになります。

裁判のようにオープンにして行うわけではないため、プライバシーは守られますが、やはり被相続人のことも考えると死後に家族が仲良くできない状況はいたたまれません。

ですから、こうした問題を起こさないためにも被相続人自身がはっきりとした意思表示をすること、また生前からその旨を相続人全員に共有しておくことが大切ですね。

暮らしに役立つお金の情報を無料でお届けしています!