財形貯蓄とは?メリットやデメリットをわかりやすく解説!

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マイホーム購入の夢を叶えるため、老後の資金作りのためなど、貯金が必要なのはわかっていても、お金ってついつい使ってしまいますよね。

そんな方におすすめなのが「財形貯蓄」です。

言葉だけは耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?

本記事では、財形貯蓄とはどのような制度かということから、財形貯蓄の利用条件、そしてメリット・デメリットや転退職時に必要な手続きまで解説していきます。

最後まで読んでいただければ、財形貯蓄の概要から、どのような方が利用すると良いか、ということまでわかっていただけると思います!

財形貯蓄とはどのような制度?

財形貯蓄制度とは、簡単に言うと「給与を自分の代わりに、会社に貯金してもらう制度」のことをいいます。

具体的には、企業が社員の毎月の給料やボーナスを一定額天引きして、その金額を銀行などの金融機関に送金する形で貯金されます。

例えば、貯金ができない会社員の方などが、この制度を利用することで、計画的に貯蓄する事ができるのです。

会社員に限らず、公務員や、契約社員、パートの方も利用することができますが、会社役員や自営業の方、また、会社員でも勤務先がこの制度を導入していない場合は、利用することはできません

財形貯蓄は用途によって3種類に分けられる

この財形貯蓄という制度ですが、貯蓄するお金の使い道によって、「一般財形貯蓄」、「財形住宅貯蓄」、「財形年金貯蓄」の3種類に分けることができます。

一般財形貯蓄

一般財形貯蓄は、他の財形住宅貯蓄や財形年金貯蓄と異なり、貯蓄したお金の使い道に制限はありません

また、利用するための年齢制限もなく、何件でも契約することができる点でも、他の二つと異なります。

契約するための条件が厳しくない分、一般財形貯蓄は税制上の優遇措置が取られておらず、預金の利子に対して、約20%の課税がされます

財形住宅貯蓄

財形住宅貯蓄は、使用目的がマイホームの購入やリフォームなどの増改築に限定され、また満55歳未満の勤労者が対象となります。

一般財形貯蓄と異なり、財形年金貯蓄との元利合計で550万円までが課税対象外となるという利点があります。

しかし、本来の目的とは異なったお金の利用をすると、課税対象となってしまいますので注意してください。

財形年金貯蓄

財形年金貯蓄は、使用目的が退職後の年金の受け取りに限定されます。

財形住宅貯蓄と同様、対象は満55歳未満の勤労であり、財形年金貯蓄との元利合計で550万円までが課税対象外となります。

もちろん、目的外の使用は課税対象となります。

要するに、財形住宅貯蓄の、目的がマイホームやリフォームから老後の資金作りになったものと考えて頂ければ分かりやすいと思います。

財形貯蓄のメリットは?

財形貯蓄を利用する、主なメリットを3つ紹介します。

メリット①:給与天引きなので強制的に貯金ができる

財形貯蓄の分かりやすいメリットとして、半ば強制的に貯金ができるということが挙げられます。

あらかじめ給料から天引きされた金額を貯蓄するので、ついついお金を使ってしまう人も計画的にお金を残すことができます。

メリット②:550万円の非課税枠がある

財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄には、2つの元利合計550万までは課税されません

通常の貯金ですと、利子に約20%の税金がかかってしまいますが、これらの財形貯蓄を利用すれば、税金を節約でき、効率的にお金を貯めることができます。

メリット③:低金利で住宅ローンの融資を受けることができる

財形貯蓄を利用していると、財形住宅融資」という低金利の住宅ローン融資を受けることができることも、メリットの一つです。

融資を受けるための主な条件は以下の通りです。

  • 財形貯蓄を1年以上続けていること
  • 申し込みをする2年以内に財形貯蓄の預入れを行っていること
  • 申込日における貯蓄残高が50万円以上あること

また、融資限度額として「住宅の購入などに必要な費用の90%、財形貯蓄の残高の10倍(最大4000万円)のいずれかのうち、金額が小さい方」という制限があります。

これらの他にも、通常の銀行住宅ローンだと必要になる、融資手数料や保証料もかからないため、マイホームを夢見る方にとても嬉しい制度となっています。

財形貯蓄のデメリットは?

財形貯蓄はいいことばかりではありません。財形貯蓄のデメリットも3つ紹介します。

デメリット①:元本割れのリスクがある

財形貯蓄の中には、保険会社や証券会社などと契約することで、財形保険や投資信託などを利用できる制度があります。

しかし、これらの金融商品は投資としての性格が強く、元本割れのリスクがあるということを忘れてはいけません。

デメリット②:契約を変更するのには手間がかかる

財形貯蓄のメリットとして、強制的に貯金ができる点を紹介しましたが、これは裏を返すと、お金の出し入れが、簡単にできないということです。

例えば、財形住宅貯蓄で契約すると、途中で財形年金貯蓄に変更することはできません。

使用目的を変更したい場合は、一度契約を解除する必要があります。

後になって後悔しないように、契約は慎重に検討したほうがよさそうです。

デメリット③:会社によってはそもそも利用できない

冒頭で紹介しましたように、そもそも財形貯蓄は、勤務先が財形貯蓄を導入している方や、公務員の方しか利用出来ません

また、会社役員や自営業の方は、会社が財形貯蓄を導入していても加入できません

これらは、デメリットというより注意点ですが、入社してから財形貯蓄が出来なくて困ることがないように、前もって調べておきたいですね。

途中で引き出す場合や転職・退職をする場合はどうなる?

会社を通じて貯蓄を行う財形貯蓄ですが、もし加入者が転職した場合はどうなるのでしょうか?

途中で引き出す場合は非課税枠はどうなる?

一般財形貯蓄は3年財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄は5の積立期間が設定されていますが、その期間内にお金を引き出しても、特に罰則はありません

ただし、目的以外の用途で引き出したお金を使用すると、課税対象外だった(過去5年分の)利子に対しての課税がされます

例えば、財形年金貯蓄として積み立てたお金を、マイホームの購入に使用すると、過去5年分の利子に対する、免税措置がなかったことになるわけです。

転職をする場合の財形貯蓄の扱いは?

結論から申し上げますと、「転職先が財形貯蓄制度を導入していれば、引き続き利用できる」です。

転職前と転職後で契約している金融機関が同じ場合には、退職後2年以内に転職後の企業を通じて金融機関に「勤務先異動申告書」を提出し、異なる場合は「転職による財形貯蓄継続適用申告書」を提出する必要があります。

そして、転職先で財形貯蓄を採用していない場合や、定年などで退職後に再就職しない場合には、解約をして貯蓄の払出しをしなければなりません

この時、貯蓄の払出しは目的外の利用と見なされ、課税対象となってしまうので注意が必要です。

さまざまな貯金方法を検討して自分に合ったものを探そう

いかがでしたか?

以上のように、財形貯蓄は貯金が苦手な人でも、計画的にお金を積み立てることができ、節税などの嬉しい効果も見込める制度です。

しかし、低金利である現状を考えると、資産運用で高額の利益を上げたい方は、株式投資などを検討する方がふさわしいかもしれません。

自分の目的を明確にした上で、適切な資産運用の方法を選ぶことが、大切だと思います。

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