皆様もう2017年度分の確定申告はお済でしょうか?
仮想通貨や株で沸いた昨年、初めて確定申告をする必要ができ年末や確定申告の期間中に慌てたという方も多いと思うます。
複雑な申請や計算をこなし、税務署のほうに提出しても、ちゃんと支払いが済んでいないと延滞税がかかってしまう恐れがあります。
そんな方にご紹介したいのが、便利だけれども意外と知られていない振替納税制度です。現金で支払いを用意する必要がなくなるだけでなく、なんと支払期限も延ばすことができます。
今日はそんな振替納税についてご紹介したいと思います!!
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振替納税とは??
振替納税とは税金を口座引き落としにして支払いを行うことです。
現金で支払う場合は、確定申告書に同封された納付書を添えて、税務署の納税窓口や郵便局、銀行といった場所で納税手続きを行います。
30万円以下ならコンビニでの支払いもできるため手軽かつもっともポピュラーな支払方法かもしれません。
しかし、金額が高くなったり、手持ちの現金がない、といった状況におすすめなのが振替納税なんです
2017年分の確定申告のスケジュールは以下の通りになっていました
税種 | 納期等の区分 | 法定納期限 | 振替日 |
申告所得税及び復興特別所得税 | 確定申告 | 平成30年3月15日(木) | 平成30年4月20日(金) |
消費税及び地方消費税 | 確定申告(原則) | 平成30年4月2日(月) | 平成30年4月25日(水) |
法定納期限よりも振替日のほうが約一か月遅く設定されていることにお気づきでしょうか?振替納税は現金を持っていく手間が省けるだけでなく、少し支払期限を遅らせることもできるのです!!
振替納税のやり方
振替納税を行うには支払いを行う税金の納税の期限までに、所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関に口座振替の依頼書を提出する必要があります。
つまり2017年度分の振替納税の申告期限は所得税は3月15日(木)、消費税は4月2日(月)となっていましたので、この記事で振替納税を知った方は来年チャレンジしてみてください。
一度口座を登録すると来年度も同じ口座を利用することができるので安心です。
ちなみに口座振替の依頼書は、税務署の窓口にも用意してありますし、インターネット上では国税庁HP(手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付)のページからダウンロードすることもできます。
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振替納税の注意事項
便利な振替納税ですがいくつか注意しなければならないこともあります。
残高は足りてるか?
まず一つは口座残高です。口座残高が不足しており、引き落としが正常に行われないと、不足分には翌日から延滞税がかかってしまいます。せっかく準備を行ったのに延滞税をとられてしまっては元も子もありません。しっかりと振替納税口座から他の公共料金やクレジットカードの引落しがないか等を必ず確認することにしましょう。
延滞税についてはこちらのページをご覧ください。
インターネット銀行を利用する場合
加えて指定する口座にも注意が必要です。いくつかのインターネット銀行は振替納税の指定口座に使用できないため、利用の可否については、あらかじめ取引先の金融機関のホームページを確認したり問い合わたりしたほうが良いでしょう。面倒くさいという人は大手銀行の口座を利用するのがベターかもしれません。
引っ越し
年度をまたいで同じ口座を継続利用する場合、引っ越しをして管轄の税務署が変わった時は、振替納税の再申請が必要です。同じ税務署の管轄内での引っ越しには再申請は必要ありません。
結婚して姓が変わった場合
結婚すると現在日本では夫婦別姓は法律で認められておりませんのでどちらかの名字が変わることになります。それで姓が変わった場合、口座の名義も変更されるのでこの場合も再申請が必要となります。
さらに支払い期限を延ばすには?
所得税の確定申告分については、3月15日(振替納税の場合は平成30年は4月20日)までに納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を5月31日まで延長することができます。また、延納した分には、納付した日まで日割りで年1.6%の利子税が加算されます。ちなみに利子税は1000円未満は切り捨てられることになってますので、299,000円までの延納届なら利子税を0円にすることができます。
ちなみに、申告せずに遅れてしまった場合の延滞税の割合は以下の通りになっています。
平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税の割合
納期限(※)までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表 の割合が適用されます。
期間 割合 平成26年1月1日から平成26年12月31日 2.9% 9.2% 平成27年1月1日から平成27年12月31日 2.8% 9.1% 平成28年1月1日から平成28年12月31日 2.8% 9.1% 平成29年1月1日から平成29年12月31日 2.7% 9.0% 平成30年1月1日から平成30年12月31日 2.6% 8.9% 国税庁 延滞税の計算方法より
消費税については延納は認められていません。
延滞税をとられるよりかはよっぽど延納手続きをしたほうがお得なので、支払えないことが事前にわかっている場合はとりあえず延納手続きを行っておきましょう!
まとめ
確定申告にあまり詳しくない方にもわかるよう、振替納税の注意点や便利さをご紹介してきましたがいかがだったでしょうか?
煩雑でめんどくさいイメージのある確定申告ですが、このような制度を利用して、少しでも楽に、お得に、そして正確に行っていきたいですね!
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