税金の時効は何年?滞納を放置したままでいるとどうなる?

時計と会社員

みなさんは税金の納税に時効があることをご存知ですか?

時効というのは,ある出来事から一定に期間が経過すると,その出来事に伴う権利義務関係が消滅する仕組みをいいます。

つまり税金の支払いも一定期間放置しておくと,納税の義務は失われる可能性があるということです。

しかし,納税は国民の三大義務のひとつであり,まして相手は国ですからそんな簡単には税金から逃れることはできません。

今回は税金の時効の仕組みや,税金の種類によってどのような時効が設定されているかを解説していきます。

税金の時効は、期限内に申告をしたかどうかで変わる!

まず,大前提として税金の時効には3年5年7年の3つのパターンがあります。

ではそれぞれの期間の違いを説明していきます。

①期限内に申告書を提出した場合:3年

申告の期限内に確定申告を提出した場合における時効期間で、申告期限の翌日から3年となります。

例えば,2019年分の所得税の確定申告の場合には、申告期限である2020年4月15日の翌日から3年後に時効を迎えるので、2023年の4月15日が時効となります。

ただし、その過程で脱税の意思が発覚した場合には時効期間が7年になります。

②期限を過ぎてから申告書を提出した場合:5年

申告の期限内に提出していない場合における時効期間で、申告期限の翌日から5年となります。

例えば,2017年分の所得税の確定申告の場合には、申告期限である2018年3月15日の翌日から5年後に時効を迎えるので、2023年の3月15日が時効となります。

ただし、その過程で脱税の意思が発覚した場合には時効期間が7年になります。

申告を期間内にしているかどうかで2年間も時効が変わってしまうのですね。

また脱税に意図があった際には,申告の有無にかかわらず7年に延長されます。

③虚偽の申告や意図的な脱税の場合:7年

申告の内容に虚偽の記載脱税の意図があった際には,申告期限の翌日から7年となります。

税金の時効は実質的にはないのと一緒!?

ここまで見てきて,3年くらいなら簡単に逃げ切れそうだなと思った人もいるのではないでしょうか?

しかし,こうした時効は税務署が督促状を送ったり差押えを行うことで,いったんリセットすることができます。

つまり必ずしも3年きっかり待っていればいいわけではなく,督促状や差押えの措置を受けると,さらに時効期間は延長されることになります。

国も税金からの収入を大きな財源にしていることや簡単に脱税を許すと国民に示しがつかないことから,死に物狂いで催促してくるはずです。

よって税金の時効を迎えることはほとんどないとされています。

税金の未納には注意!滞納時のペナルティーとは?

ここまで見てきて,税金の支払いを未納のままごまかすことはほとんど不可能であることがわかったと思います。

では期間内に納税が意図せず済ませられなかった際にはどんなデメリットが生じるのでしょうか?

ペナルティ①:延滞税がかかる!納期限から2ヶ月経つと金利があがる

まず,税金の納税が遅れると「延滞税」という税金がかかります。

これは本来納税するべきだった金額に加えて,税金の支払いが遅れたことに対して支払う税金が上乗せされるという仕組みです。

簡単に考えると,TSUTAYAなどでDVDをレンタルして延滞してしまうとレンタル料金にプラスして延滞料を支払いますよね。

そういったイメージを持ってもらえるとよいかと思います。

延滞税は原則的に,納付期限の翌日から、その税金を完納する日までの期間に応じて決定し、納税していない金額に対して年14.6%の割合で計算されます。

かなり割合は高いのでできることなら延滞はしないこと,延滞したならばできる限り早く納税することを心がけましょう!

期限を過ぎて2ヶ月以内の申告の場合は、比較的軽めの税率で済むことになっています。

具体的には,

(本来納税すべき金額×延滞税の割合×延滞期間÷365)

の式で求められます。

この場合の延滞税の割合は年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合を採用します。

しかし2ヶ月を超えてしまったケースでは、上式で求められた金額に加えて、

(本来納税すべき金額×延滞税の割合×2ヶ月を経過した翌日から完納までの期間÷365)

で求められます。

この場合の延滞税の割合は先ほどよりも大きく上昇し、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方の税率となるので「期限後2ヶ月」は絶対に超えたくないラインでもあります。

ペナルティ②:財産の差し押え(強制執行)の可能性もある

うっかり納税を忘れていた場合にはなかなかされることはないですが,計画的に脱税をしたり,「納められるのに納めない」ような態度をとっている際には,財産の差押えが執行されることがあります。

日本国憲法では生存権が保証されているので最低限衣食住に必要なものは残りますが,それ以外の資産はすべて差押えの対象になります。

また先ほど解説したようにそれまで時効期間が進んでいたとしても,差押えの措置をうけると時効はリセットされます。

税金の脱税はせずに節税を。しっかり納税しよう

ここまで見てきて税金の滞納におけるペナルティーが極めて大きかったり,そもそも税金をごまかすことはほぼ不可能であることがわかりましたね。

つまり,正直にしっかりと税金を支払うことが一番精神的に楽だし,結局は得なのです。

ただ,ルールの中でいろいろと税金を減らす方法はあるので,法律にのっとった節税方法を参考にしてみてください!

もし今現在納税資金でお困りの事業主の方がいらっしゃれば、売掛金を最短即日現金化できるファクタリング等の資金調達手法を活用するのも1つの方法です。

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