年末や年度末になると企業の経理部の方や経営者の方は税務処理に追われてしまいますよね。
特に起業したての方や、経理部に配属されたばかりの方は突然確定申告をしようにも、何からやれば良いのか右も左もわからないと思います。
そんな方々を対象に、今回は法人税にスポットライトを当てて、法人税の税率の求め方、法人の所得の求め方、実際の手続きの時期や方法などをわかりやすく解説していきます!
実際に数字を使った例も出てくるので、みなさんの法人の場合の数字を当てはめて一緒に計算してみましょう!
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法人税の計算方法をわかりやすく解説!
自ら企業を経営している方や会社の経理部に配属された方は毎年年末、年度末になると確定申告の準備に追われてしまいますよね。
特にサラリーマンの方ですと、それまでは個人の所得税などは会社側が天引きしてくれていたので、税金関係の手続きは全く触れたこともなかった、にも関わらず経理部配属になったなんてこともあるでしょう。
今回は3つのステップでわかりやすく法人税の計算方法を解説していきます。
Step1:自社にかかる税率をチェック!
法人税の税率は会社の規模や所得金額によって異なります。
下に表形式でわかりやすくまとめているので、一度ご覧ください。
期首の日付 | 平成28年4月1日以後 | 平成30年4月1日以後 |
800万円以下 | 15% | 19% |
800万円以上 | 23.4% | 23.2% |
※中小企業の場合の税率
年間の法人としての利益が800万円に届いているか否かで税率は異なるので注意が必要です!
では法人としての利益はどのように計算されるのかを解説していきます!
Step2:課税所得を求める!
では続いて課税対象となる部分を計算していきます。
一般に法人は何か売り上げを出すためにコストがかかっていますよね。
売り上げを出すためにかかってしまった費用のことを会計上は経費と言います。
つまり、法人としての年間の利益は
法人が稼いだ売り上げ−かかった経費
として計算されます。
経費を出せば確かに税負担は重くはなりますが、その経費が本当に売り上げを出すのに必要だったのか、不自然に多く計上していないかなどは税務調査のポイントとなりますので、しっか論証できるようにしておく必要があります。
Step3:課税所得と税率から納税額を決定!
課税所得がわかると税率も決定できます。
仮に、平成30年の法人全体の利益が1000万円だったとすると税率はステップ1より23.2%となります。
よってこの法人の平成30年分の法人税の金額は、
1000万円×23.2%=232万円
となります。
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法人税の納税時期は!?どこで手続きをすれば良い?
法人税の納税時期は2つあります。
一つが中間申告分で、これは各事業の年度開始日から6カ月を経過した日から2カ月以内となっています。
つまり3月末の年度末に決算をしている企業の場合には、開始日が4月1日ということになりますので、中間申告の締め切りは11月30日ということになります。
二つ目は確定申告分で、これは年度の事業終了日の翌日から2ヶ月以内となっています。
3月末日が年度の締め日だった場合には5月31日が確定申告の締め切りということになります。
納税方法としては、事業所に税務署から申告書と納付書が送られてくるので、その案内にしたがって納税を期日までに済ませることとなります。
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わからないことは税務署や税理士に相談してみましょう!
ここまで見てきて、それほど法人税の計算方法自体は難しくはないことはわかったかと思います。
しかし、果たして経費に上げて良いものか、本当に計算方法は合っているのかなどの不安はつきものだと思います。
税金の計算や扱いは専門的な知識がないと難しい部分も多いので、お近くの税務署に相談しに行ったり、税理士に書類作成を依頼するのでも良いでしょう。
税理士と税務署職員のどちらに相談するべきか、メリットとデメリットをわかりやすく以下のリンクでまとめているので、ぜひご覧ください!
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おわりに
今回は法人税の計算方法や税率に関してご紹介しました。
計算方法自体はそれほど難しくはないので、そもそもの売り上げや経費の出し方は正しいのかを追究していく必要が大きくなりそうですね。
また、経費を出せば課税部分は減りますが、本業と関係ないものを計上したり、あまりにも多く計上することは税務署のチェックの対象ともなりますので、注意です!
POINT!
・経費を出せば課税部分は減るけれど、その分利益も小さくなる!
・不自然な意図や金額の経費は妥当性を示す証拠がないと危険!
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