有給日数を買い取ってもらえるのか?気になっている方も多いのではないでしょうか。
2019年4月から有給を5日間取得するのが義務化されます。日本人は世界的にみても有給取得率が低く、在職中に全て消化しきれない方も大変多くいると思います。
そこで今回は、有給を会社に買い取ってもらうことはできるのか?といった素朴な疑問にお答えします。
まずは、どれだけの日本人が有給を取得できていないのか、その実態からみてみましょう。
日本の有給取得率は最下位って本当?
まずは日本の有給取得状況をざっとおさらいしておきましょう。「エクスペディア・ジャパン」の有給休暇や長期休暇に関する国際比較調査の結果を参考に作成しました。調査の対象は、世界19カ国・地域、18歳以上の有職者男女約1万1000人となっています。
日本の有給取得状況は全くといっていいほど良いと言える状況ではありません。なんと、有給休暇の取得率と取得日数が共に世界最下位となってしまっています。
取得率は50%で3年連続の最下位、取得日数に関しても10日と一位のドイツなどと比べると1/3しかありません。
有給を取りづらい理由も「なんとなく会社に悪い気がする」「結局、有給中も仕事をすることになるから」といったものが多く上がっています。
有給休暇を十分に取得できている人が少ないこの状況。これだけ日本の有給は消化されていないのだから、その余った分を会社に買い取ってもらうことは出来るのでしょうか?
未消化の有給日数は会社に買い取ってもらえる?
有給の買取は原則違反、ただし例外もある
「有給を会社に買い取ってもらうことは出来るのか?」
その答えは、「原則的には労働基準法に違反する」です。
なので就業規則に掲載することはできません。
有給買取が出来るようになってしまうと、有給が余る前に買い取ってもらうということもあるでしょう。
そうなると、せっかく有給を取って労働環境をよくすることを目的としているのに無意味になってしまいます。
ですが、買取を許されているケースが3つ存在しするので、それぞれのケースについて詳しく解説します。
例外①法律で決まっている日数以上に有給を付与している場合
まず一つ目は、会社が法律で定められている有給日数を超えて付与している場合です。
例えば、法定有給日数は最大で20日ですが、会社独自の規定で25日にしているとします。
そうなると法律で決められている以上に有給が余ってしまうことになります。
その分を買い取ってもらう場合、法定有給休暇に相当した部分を買い取った訳ではないので違法にならないのです。
法定日数は以下の通りです。
継続勤務年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
有給日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 15日 | 28日 | 20日 |
例外②時効を迎えて消滅した場合
二つ目は、有給の有効期間である2年間を超え時効を迎えた場合です。
時効になり消滅した有給休暇は、労働基準法でも会社に対して行使できません。
しかしながら、「時効になっても買い取ってもらえる」という安心感さえ与えかねないのであまり望ましくないと考えられる場合もあります。
例外③退職時に未消化の有給がある場合
3つ目の退職時に関して、退職すると未消化の有給も消化することができなくなってしまうため、有給を買い取ることは可能とされています。
退職の場合は、有給買取の抑制には繋がらない訳ですね。
こうして退職時に有給を買い取ってもらう際は、「退職をしなければ支払いが発生しなっかった」と考えられ退職所得となり、所得税が発生します。
実際、③の退職時のケースが一番多く、①と②のケースはあまり多くはないようです。
有給を買い取ってもらう場合の金額の計算方法は?
買い取ってもらった有給の単価は、会社が独自で設定することができるため、特に決まっている訳ではありません。
例として、
- 労働基準法の算出方法に従って平均賃金を求め、それを買取価格にする。
- 一日5000円のように固定給で買い取る。
- 健康保険法の「標準報酬日額」の退職した後にもらえる失業手当と同じにする
があります。
会社が独自で決めることが出来るので、いくら少なくても文句を言うことはできません。
有給を買い取ってくれる会社は多い?少ない?
有給を買い取ることが出来るケースをご紹介してきましたが、実際のところ会社に有給買取の義務ではないので、買取を行なっている企業はあまり多くはありません。
やはり「有給は原則的に労働基準法に違反する」と言うこと。
そして、買取が可能な場合とそうでない場合の判断を間違えてしまうことで違法となってしまう危険性もあります。
前述した3つのパターンもあくまで「違反にならない」というだけであり、絶対に買い取ってもらえるというわけではありません。実態としては、買取を避ける企業が多いようです。
自分の会社はどうなんだろう?と気になった方はまずは就業規則を確認してみて、記載がなければ人事部や総務部の担当に聞いてみることをおすすめします。
2019年4月から有給が義務化へ!これまでと何が変わった?
働き方改革関連法により、2019年4月から年次有給休暇を5日以上取得することが義務化されました。
もともと有給は、労働者の健康やリフレッシュしてもらうことを目的として定められています。
ですが、「職場の同僚への罪悪感」や「そもそも仕事が忙しくて休めない」という理由で有給を取得する人が少ないです。
有給取得の義務化にはこうした状況を改善しようとした背景があるのです。
これによって、少しでも労働環境が改善され、有給取得率・日数最下位からも脱したいものですね。
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