NHKと受信契約しているけど、「受信料を払いたくない」「もう解約したい」と思っている方も多いのではないでしょうか?
そこで、今回はNHKとの契約解除の流れから解約できるケースをご紹介します。テレビを持っている以上NHKと受信契約をしなければなりません。
ですが、実はテレビを持っていないだけでは契約を解除することはできないのです。
無理に断り続けていると裁判にもなりかねないので、しっかりと把握しましょう。
NHK受信料の支払いを辞めたい!契約解除の流れは?
ここでは、NHKの放送受信契約の解約までの大まかな流れをご説明します。
契約解除の主なステップは以下になります。
まず解約をするには、「放送受信契約解約届け」と言う用紙を電話でもらうことから始めます。ネットでの解約は行なっていないので注意しましょう。
連絡先は、NHKの受信料窓口(0120-151515)です。連絡すると音声案内が流れるので、指示に従って、「その他の手続き」を選びます。
オペレーターに繋がるので、解約をしたい旨と理由を申し出します。オペレータ側も解約をしてもらいたくないので、しっかりと解約できる理由でないと契約解除ができない恐れがあります。
よくあるのが「テレビを見ていない」というもの。しかし、これは解約理由になりません。テレビを持っていたり、カーナビやワンセグ携帯とうの視聴端末を持っているだけでNHK契約は義務になるのです。このあたりは、次の章から詳しく解説していきます。
理由が問題なければ、お客様番号を聞かれるので予め準備しておきましょう。
解約届を受け取り送付した後、NHKの審査を受けてやっと解約が成立します。
NHK契約解除には解約理由が必要!どんな条件なら認められる?
NHK放送の受信機がない場合
放送受信の解約で大切になるのが放送受信機器を持っているかどうかです。
当然受信機器を持っていなければ受信料を支払う必要はありません。
例えばテレビを持っていないなどの場合もあると思いますが、受信機器に該当するものは多岐に渡るので注意が必要です。
以下のテレビ以外の受信機器をまとめました。
- 家庭用受信機・・・ポータブルテレビ、ビデオレコーダー、テレビチューナー付きパソコン
- 携帯用受信機・・・ワンセグ付き携帯電話、スマートフォン、ワンセグ付きタブレット端末
- 自動車用受信機・・・チューナー付きカーナビ
- 共同受信用受信機・・・ケーブルテレビ、地上デジタル放送用UHFアンテナ、BS/CSデジタル対応アンテナ
最近では、ワンセグ携帯も最高裁で受信契約の「義務がある」と言う判決が下されました。
上記の視聴機器を捨てたり買い取ってもらい、本当に保有していない際には、証明のために業者手続きの時に受け取った「リサイクル券」「買取証明書」等を提出する必要があります。
誰かに受信機器を譲り渡した場合は、その相手の連絡先や住所を聞かれ、直接NHKが確認する場合もあります。
この二つを持っているだけでも話をだいぶスムーズに進めることができます。
引越しで実家に変える場合
今まで解約の方法や流れを説明してきましたが、一旦ここでは契約の基本的なことをご説明したいと思います。
そもそもNHK受信料は世帯ごとに契約されます。
そのため、単に引っ越しをするからという理由ではNHKの契約は解除できません。例えば、一人暮らしをしていた人が新居に引っ越した場合は、解約ではなく、住所変更をするのみで契約は引き続き続きます。
逆に、1人ぐらいをしていた人が、実家に戻る場合は2つの世帯が1つになるので、これまでの契約を解除できます。ただし、その場合も実家がNHKと契約していることが前提となり、実家がNHKと契約していない場合は解約が出来ません。
NHK受信料の支払いを滞納しているとどうなる?
NHK受信料を払いたくないからといって、滞納を続けているとどうなるのでしょうか。
受信徴収員がなんども契約するよう説得してきたのにも関わらず、それに応じないと次に「訴訟予告通知」が届きます。
以下、訴訟予告通知に関するNHKの見解です。
NHKでは、テレビ受信機を設置しているにもかかわらず、放送受信契約を結ん でいただけない世帯や事業所に対し、公共放送の役割や受信料制度の意義などにつ いて誠心誠意説明を行っていますが、それでもなおご契約いただけない場合、受信 料の公平負担を徹底するため民事訴訟を提起することとしています。
(NHK「放送受信契約の未契約世帯への訴訟予告通知の発送について」
この予告通知を無視していると、簡易裁判所に起訴されることになります。
ここまでくると、今まで受信料を支払うことを拒み続けていた受信者側は逃れることはまず不可能だと言われています。
最終的には「強制執行」がなされ、財産を差し押さえられる可能性もあるということです。
NHKに関する問題は度々議論の的となっていますが、滞納を続けていると最悪の場合、強制執行の恐れもあることを頭に留めておきましょう。
暮らしに役立つお金の情報を無料でお届けしています!