NHK受信料はなぜ義務なの?携帯電話のワンセグも対象?

たびたびニュースでも取り上げられている「NHKの受信料問題」ですが、さらに新たな展開を迎えたため再び大きな話題となりました。

2017年12月には、NHKの視聴状況に関わらずテレビを「設置」した段階でNHK受信料の負担義務が発生する、という最高裁の判決が下り話題になりました。

今回は、テレビだけではなく携帯電話で視聴できる「ワンセグ」もNHK受信料の徴収対象になるかどうかが争われたので、その判決内容をわかりやすくまとめていきます。

また2017年の判決に関して詳しく知りたい方は、下のリンクをぜひ参照してください。

NHKの受信料支払いは義務なのか?最高裁の判決を解説

NHKの受信料はいくら?

NHKは公共放送なので、視聴をする人は受信料を納めなければなりません。

受信料は、支払い方法や種別によって以下のように分けられます。

種別支払い方法月額2ヶ月払額
地上波契約口座振替・クレジット1,260円2,520円
振込用紙1,310円2,620円
衛星契約口座振替・クレジット2,230円4,460円
振込用紙2,280円4,560円
ケーブルテレビ契約口座振替・クレジット985円1,970円
振込用紙1,035円2,070円

半年分や1年分を一括して支払う場合には少し金額が安くなりますが、NHKを見るにしろみないにしろテレビを持っているだけで年間1万円ほど受信料がかかる、と考えると少なくないお金ですよね。

なぜ支払う義務があるのか!?

NHKの受信料の支払い義務を規定しているとされている項目は放送法の第64条の部分にあるとされています。

放送法とは、日本放送協会・放送事業者の規律に関する内容を規定する法律で、普段の生活ではなかなか聞きなれない法律名ですよね。

争点となった第64条の内容を引用すると以下の通りです。

第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。(国際放送の実施の要請等)
 わかりにくいので、NHKが発表している見解を引用すると、

放送受信契約とは

NHKの放送を受信できるテレビ(チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などを含みます)を設置された方に、結んでいただくものです。

この放送受信契約に基づき、放送受信料をお支払いいただきます。

ケーブルテレビを通してNHKの放送を受信できる場合も、放送受信契約が必要です。
一方、ラジオだけ設置されている場合、放送受信契約は必要ありません。

つまり、NHK側の見解としては初めからワンセグのみの使用の場合も受信料を支払う義務がある、と規定していたわけです。

しかし、今回の裁判では、「ワンセグ機能を備えた携帯電話を携帯すること」は「受信環境を設置した」と解釈できるかどうかが争われました。

では、具体的にはどんな判決が下ったのかを解説していきます。

ワンセグだけの利用でも受信料を支払い義務がある!判決内容を解説

当初より「設置」には「携帯」の概念が含まれていると放送法第64条を解釈していたNHK側に対して、テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話を持っている男性が、NHKと受信契約を結ぶ義務がないことの確認するために今回の裁判は行われました。

第一審では、「設置には携帯の意味は含まれていない」として、原告に受信料を支払う義務はないとしました。

しかし、続く東京高裁では、さいたま地裁の判決を覆して、ワンセグ携帯の所有行為は「携帯型受信機の携行」であり「受信設備の設置」にあたるものとして、ワンセグ機能を利用してなくとも、NHKとの契約義務があるとの判断が示されました。

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まとめ

とうとうNHKの受信料の支払いが正式にワンセグユーザーにまで拡大してきます。

テレビを持っていないから、といった言い分は通用しなくなってしまったので、ワンセグ対応の携帯電話をお持ちの方は速やかにNHKに契約手続きを開始することをお勧めします。

また、契約後に納得がいかないからといって受信料を滞納したとしても、過去5年に渡って請求が可能なので、契約ごはしっかり支払い義務を履行するよう心がけてください。

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