パートの休憩時間に時給は発生する?休憩がいらない場合は働いていい?

伸びをする女性

パート主婦の皆さん、休憩時間に時給が発生するかどうかご存知でしょうか?また、実は休憩時間というのは法律で決めてられているということを知っていましたでしょうか。

楽しいランチタイムというだけではなく、休憩を取らなければ違法になってしまう場合も存在します。

今回は、休憩時間に関しての疑問に詳しくお答えしていきたいと思います。

パートの休憩時間は労働基準法で決まっている!規定内容を確認

6時間以上勤務する場合は必ず休憩が必要

休憩時間に関して労働基準法では、3つの労働時間それぞれで取れる休憩時間が決まっています。

  1. 6時間以下の勤務
  2. 6時間を超え8時間以下の勤務
  3. 8時間を超える勤務

まず、1の労働時間が6時間以下の場合は休憩を付与する義務はない、となっています。

2の6〜8時間の場合は、少なくとも45分の休憩を入れなければなりません。

3の8時間を超えて勤務する場合は、少なくとも1時間以上の休憩が必要となります。

ここで少し注意しておかなければいけないのが、労働時間が8時間を超える場合、10時間であろうと12時間であろうと1時間の休憩を与えれば違法ではないという点です。

休憩時間は給料発生なし

仕事の合間のランチ休憩や気晴らしに出かけてみたりなど、長時間働くには休憩は欠かせませんね。

だんだんと疲れが溜まって仕事にも支障をきたしかねません。

長時間働いてその内のたったの1時間なのだからその分の給料はあってもいいのではないと思う人もいるかもしれませんが、休憩時間に給料は発生しません。

「休憩時間に給料は発生しない」といいましたが、休憩の取り方にもある程度の決まりがあります。

次で詳しく説明したいと思います。

休憩時間には一定の決まりあり

休憩時間に関する原則的な決まりは3つ存在します。

休憩を取ろうと思っても上司から「休憩の間に終わらせておいて」や「お客さんがくるかもしれないからオフィスにいて」などと頼まれたことのある人もいるのではないでしょうか?

まず1つ目の原則として、休憩中は労働から解放されていなければなりません。

自由に時間を使え時間が休憩時間なのです。

なので、「休憩中に電話対応を頼まれ結局あまり休めなかった」などという場合は労働時間として見なせる可能性があります。

2つ目の原則は、休憩は労働の合間に取らなければならない、というものです。

休憩を取らず早く仕事を終わらせて、休憩時間の分早く帰るということは出来ないわけです。

最後は、従業員が一斉に休憩を取らなければならないというものです。

しかし、通信業や金融業など全員一斉に取らなくても交代して休憩を取れる業種も存在します。

これらの業種の場合は労使協定を締結しなくても問題ありません。

パート中に休憩がとれないケースとは?

これまで休憩時間の長さや取り方などを説明してきましたが、休憩を取れないケースとはどういった場合なのでしょうか?

  • 労働時間が6時間以下

休憩時間の3つの場合についてでも説明したように、労働時間が6時間を超えない場合は休憩を取らせる義務はありません。

これは、パートであっても正社員であっても同じです。

  • 宿直の場合

医療や介護施設で働いている場合は、パートであっても泊まり込みで働く場合もあると思います。

ですが、宿直の場合は労働時間規定の「労働時間」「休憩時間」などに関する規定から除外されませす。

  • 業務委託契約を結んでいる

業務委託契約を結んで労働をする場合は、契約内容によって変わります。

例えば、自分の仕事の対価として給料が発生する場合は「労働者」として見なされ、6時間以上働く場合は休憩を取らなくてはならなくなります。

効率的に働くなら6時間・7時間・8時間勤務のどれがおすすめ?

6時間・7時間・8時間勤務で休憩時間も違いますが、ではどれが一番効率の良い仕事と言えるのか、それぞれの場合に分けて解説したいと思います。

9時から仕事を始めたとして、それぞれの場合で見比べてみましょう。

時給は1,000円に統一します。

休憩時間労働時間日給
6時間09時〜15時まで6,000円
7時間45分(12時〜12時45分)9時〜12時、12時45分〜16時まで6,250円
8時間1時間(12時〜13時)9時〜12時、13時〜17時05分まで7,083円

6時間と7時間勤務の場合を見てみると、7時間の方が拘束時間が1時間長いのに対して日給の差は250円。

仮に、月に10日の出勤とすると、月給の差は2,500円なのに拘束時間は10時間も多いことがわかります。

パートの人は子供の面倒を見たり、家事をしたりと忙しいものです。

その中で10時間もあるかないかでは大分大きな違いになるのではないかと思います。

家庭での時間も考えると6時間勤務にした方が効率的と言えるかもしれません。

パートと休憩時間に関する疑問にお答え!Q&A集

残業が発生した場合、休憩義務はどうなる?

「残業のために労働時間が延びた場合、プラスの休憩時間は与えらるのか」と疑問に思っている人も多いと思います。

結論として、残業中に休憩を付与する義務はありません。

ですが、残業になることも見越してあらかじめ残業用の休憩時間を設けている会社もあります。

休憩時間を分割でとっても大丈夫?

労働法には、与えられた休憩時間を連続して取らなければならない、とはないので「休憩時間を分割して取ることは可能」です。

例えば、8時間勤務の場合は1時間の休憩を取らなくてはなりませんが、

「1回目の休憩を12時〜12時30分まで、2回目の休憩を15時30分〜16時まで」とすることができるということです。

会社と合意がとれていれば休憩なしで働いてもいい?

休憩するよりも仕事をしたくて、休憩しなくてもいいと会社に認められたとしても、休憩時間を与える・取るのは労働基準法で決められています。

もし、労働者の意思で取らなかったとしても、使用者に対しての罰則として「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が処せられます。

なので、いくら会社が認めても休憩時間は取らなくてはいけないのです。

休憩時間をなくす代わりに退社時間を早めてもいい?

休憩時間の一定の決まりでも説明したように、休憩時間は労働時間の合間に取らなければなりません。

ですので、休憩なしのぶっとうしで働いて休憩時間の分早く帰ることはできません。

休憩時間を取ることでその後の仕事の効率も上がります。

ですので無理して働かず、自分なりの休憩時間を見つけることをお勧めします

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