医療費控除の見込額って何?還付金額とは違う?

札束と相談するサラリーマン

医療費控除の見込額とは、協会けんぽから送られてきた「医療費のお知らせ」に書かれている言葉です。

この言葉を読んで、「医療費控除の見込額って何だ?」と不思議に思われた方もいるのではないでしょうか。実は、医療費控除の見込額とは、協会けんぽが独自に使っている言葉で、一般的な用語ではありません。

そのため、皆さんと同じような疑問を持つ方も多くいらっしゃいます。

ここでは、「医療費控除の見込額とは何か」「結局、医療費控除によって戻ってくる税金はいくらなのか」といった疑問にお答えします。

昨年度、大きな病気を患った方や定期的に通院をしていた方、入院期間があった方は、医療費控除を活用することで支払う税金を減らす(節税)ことができるかもしれません。

本記事では、医療費控除の申請方法・計算方法を具体例と共にご紹介していますので、確定申告前に自分の医療費控除金額が知りたい方はぜひご自身で計算してみてください。

協会けんぽから送られくる医療費控除の見込額とは?

協会けんぽから送られてくる「医療費のお知らせ」に記載してある医療費控除見込み額は、医療費控除に適用できる医療費の総額のことを意味します。

これは、控除できる金額であって、実際に還付される金額とは違うので注意しましょう。医療費控除の見込み額がいくらになるのかを計算するためには、まず医療費控除の対象となるものを理解しておく必要があります。以下に医療費控除の制度内容を確認していきましょう。

なお、この医療費のお知らせを確定申告の際に添付することで、医療費控除の明細書の記入が不要になります。

医療費控除の控除分に含まれている費用は?

医療費控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合に適用することができる控除です。

医療費控除は10万円以上対象の医療費がかかった人が対象となります。

つまり、以下の医療費控除の対象となるもののうち、年間の医療費費用が10万円を超えている家計は医療費控除の対象となります。

対象となるもの対象とならないもの
  • 医師または歯科医師による診療費、治療費(出産費用も含む)
  • 先進医療の技術料
  • 美容整形の費用
  • 人間ドッグ、健康診断、がん検診の費用(ただし、重大な疾病が見つかり、治療を行なった場合は控除の対象となる)
  • 治療または療養に必要な薬代
  • 病気予防、健康増進などのための医療薬品代や健康食品代

インフルエンザの予防接種やビタミン剤なども対象外

  • 治療のためのマッサージ代、はり師、きゅう師による施術代
  • 疲れを癒すためのマッサージ代
  • 入院費
  • 自己都合の差額ベッド代
  • 通院や入院のための交通費
  • 通院のための自家用車のガソリン代
  • 電車やバスで通院できるにもかかわらず、タクシーで通院した場合のタクシー代
  • 診療や療養を受けるための医療用器具の購入(松葉杖など)
  • 近視や乱視のためのメガネ代やコンタクト代

対象にならないものとして注意しておかなければならないのは、健康診断や予防接種などの病気の治療以外の診察では控除対象とならないことです。

一方で、出産費用は対象となるため、出産予定のある方などは医療費控除の対象となる可能性が高いと言えます。

※医療控除の対象とならないものでも、「セルフメディケーション税制」という制度を使うと対象となるものがあります。セルフメディケーション税制については、後半で説明します。

医療費控除の確定申告方法

医療費控除は確定申告をすることで申請できます。税務署に申告する方法として、指定様式の申請書の提出(持ち込みまたは郵送)またはインターネットによる電子申告「e-Tax」があります。

指定様式申請書「確定申告書A」は国税庁のホームページから入手できます。電子申告の場合、「確定申告書等作成コーナー」のサイトにアクセスしてください。

また、申請の際に、利用した医療費の領収書を提出する必要があります

税務署へ提出する場合は領収書等を手持ちの封筒にまとめて入れておきます。「確定申告書A」の「添付書類台紙」に張り付けないようにしましょう。電子申告の場合は、後日税務署に請求されても良いように保管しておきましょう。

そのため、医療費控除を申請する可能性のある方は必ず医療費の領収書を保管しておく必要があります。

医療費控除の計算方法は?世帯合算で申請できる!

医療費控除額の計算式は次の通りです。また、各家計の医療費控除額のシミュレーションは国税庁のサイトでできます。

  • 医療費控除額= 1年間で支出した医療費の額−保険金等の額(※)-10万円

※健康保険や生命保険からの給付金

医療費控除額を具体例で算出!

例えば、会社員Sさん(給与所得400万円)が当年中に次の医療費を支払った場合の医療費控除見込み額と医療費控除額を具体的に計算してみます。

治療を受けた人内容支払い金額
本人虫歯治療1万円
風邪薬(市販薬)の購入3000円
長男胃腸炎の手術・入院費20万円

※胃腸炎の手術・入院費は、生命保険の医療特約により、生命保険会社から入院給付金3万円を受け取った

  • 医療費控除額

(20万円 − 3万円) + 1万円 + 3000円-10万円 = 8万3000円

医療費控除が使えなくても安心!セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制の仕組み

セルフメディケーション税制とは、健康の維持及び疾病の予防を目的とした一定の取り組みを行う個人が利用できる控除制度です。

本人または生計を一にする配偶者その他の親族にかかる一定の「スイッチOTC医薬品」と呼ばれる市販薬を購入した場合、その年中に支払った金額が1万2000円を超える時はその超える部分の金額(上限8万8000円)について、総所得金額から控除することができます。

そのため、対象の医療費金額が年間1万2000円以上の人であれば申請対象となります。

*OTCとは、Over The Counter(カウンター越し)の略称で、ドラッグストア等で販売されている薬をOTC薬と言います。また、スイッチOTC薬とはもともとは医師の判断でしか服用できなかった医薬品がOTC薬として販売が許可されたものを言います。

セルフメディケーション税制の計算式

  • セルフメディケーション税制の控除額=スイッチOTC医薬品の購入費−12000円

セルフメディケーション税制の対象者

セルフメディケーション税制は、単にスイッチOTC医薬品を購入すれば控除を受けられるものではなく、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、以下に掲げる「健康の維持及び疾病の予防を目的とした一定の取り組み」を行う個人である必要があります。

  1. 特定健康診査(メタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査
  5. がん検診

セルフメディケーション税制を活用するには、世帯主が以上の5点の診察のうち少なくとも一つの診察を受けている必要があります。ただし、以上の診察がセルフメディケーション税制の控除対象となるわけでないので注意してください。

また、他にもいくつか条件があります。

  • 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間の利用医療費であること
  • 本人または生計を一にする配偶者その他の親族にかかる一定のスイッチOTC医薬品の購入費を支払った金額が年に1万2000円以上であること

対象医療費額は1万2000円〜と医療費控除の10万円以上と比べると、多くの家計で利用しやすい制度といえるでしょう。積極的に活用すれば、多くの金額を節税できるかもしれません。

セルフメディケーション税制と医療費控除は併用不可!

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける場合には、現在の医療費控除を受けることができません(選択適用)。

つまり、医療費控除を利用するかセルフメディケーション税制を利用するかを選ばなくてはなりません。

また、納税者本人は「一定の取り組み」が要件となりますが、同一生計親族にはこの要件はありません。つまり、本人以外の同一生計の親族であれば、以上で挙げた①特定健康診査②予防接種③定期健康診断④健康診査⑤がん検診などの診療を受けていなくてもセルフメディケーション税制の制度を利用することが可能となります。

医療費が高額になった時に使える!国の手当・助成制度を紹介

健康保険の医療費給付を利用して医療費控除以外の方法で医療費を軽減できる方法を紹介します。

①高額療養費制度(高額医療費支給制度)

月間の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超過額について請求すれば、後で返金を受けることができます。

また、同一月・同一医療機関の窓口における支払額は、「県区保険限度額適用認定証」の提示により、入院・外来診療ともに自己負担限度額までとなります。

[70歳未満の自己負担限度額の計算式]

所得区分自己負担限度額
標準報酬月額83万円以上25万2600円+(医療費−84万2000円)×1%
標準報酬月額53万〜79万円16万7400円+(医療費−55万8000円)×1%
標準報酬月額28万〜50万円8万100円+(医療費−26万7000円)×1%
標準報酬月額26万円以下5万7600円
住民税非課税世帯3万5400円

現金給付の対象になる住民税非課税世帯とは?年収の目安はいくら?

②出産育児一時金

被保険者または被扶養者が出産した場合、1児につき42万円(出産医療補償制度に加入している病院等で出産した場合)が支給されます。

③出産手当金

被保険者が出産のため、仕事を休み、十分な給料を受け取れない場合に出産前の42日間、出産後の56日間のうちで仕事を休んだ日数分の金額が支給されます。

[出産手当金の支給額の計算式]

  • 1日あたりの支給額= 支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額(月収)を平均した額 ÷ 30日 × 2/3

④傷病手当金

被保険者が病気や怪我のため、仕事を3日以上休み、十分な給料を受けられない場合に、4日目から最長1年6ヶ月間支給される

[傷病手当金の支給額の計算式]

  • 1日あたりの支給額=支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額(月収)を平均した額 ÷ 30日 × 2/3

医療費控除を使って家計の負担を減らそう

本記事では医療費控除の見込み額の意味や医療費控除学の計算方法から、その他医療費に関する控除や給付金の種類について扱ってきました。

10万円以上の医療費の利用が対象となる医療費控除だけでなく少額でも対象となるセルフメディケーション税制などを利用すれば多くの方が本記事で扱った諸制度の対象となると思います。

本記事を参考にして、是非利用できる制度を見つけてください!

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