国民年金の未納は危険!差し押さえまでの流れと強制徴収の基準

地球儀と1万円札

国民年金の保険料を払うことは日本国民の義務です。

それでは、国民年金保険料を未納のままにしておくと最終的にどうなってしまうのでしょうか。

今回は、年金を支払わなかった場合に起きる問題や最終的な強制徴収までの流れをご説明します。

もし今年金を未納にしている方がいらっしゃれば、この記事を参考にして早急に対応をするようにしてください。

国民年金が未納だとどうなるのか

国民年金は日本国民全員が加入し、保険料を支払わないといけませんが、実は国民年金の納付率は60〜70%ほどしかありません。

そのため、日本の年金制度が国民全員が保険料を払う年金であるにもかかわらず、国民年金保険料の未納率が高いという年金未納問題が大きな社会問題となっています。

支払い能力があるにもかかわらず自分の意思で払わなかった場合は、国から、保険料強制徴収及び財産の差し押さえがあります。

実際2017年には、6万7千件の督促状発行、1万4千件の財産差し押さえが行われています。

年金未納問題が大きな社会問題となる中で、国も保険料強制徴収の基準を厳格化することを発表しています。

国民年金保険料が強制徴収される基準とは?

保険料強制徴収の基準は年間所得未納期間の2つで判断されます。

早速、実際の保険料強制徴収の基準をみてみましょう。徴収の基準は、年々厳格化されており、表で整理してみると以下の通りになります。

年度年間所得未納期間
2014年400万円以上13ヶ月以上
2015年400万円以上7ヶ月以上
2016年350万円以上7ヶ月以上
2017年300万円以上13ヶ月以上
2018年300万円以上7ヶ月以上

年度を重ねるにつれて、保険料強制徴収の基準が厳格化していることがわかっていただけたと思います。

2018年は、年間所得300万円以上及び年金未納期間が7ヶ月以上の人が保険料強制徴収の対象となりました。

そして、この保険料強制徴収の対象者は約37万人であるといわれています。

年金未納から財産差し押さえまでのステップ

上記の保険料強制徴収の基準を満たしている人は財産の差し押さえ等をされる可能性がありますが、未納だからといって突然家に乗り込んできて財産を差し押さえる、ということはありません。

国民年金の未納によって財産が差し押さえられるまでには順序があります。具体的なステップをみていきましょう。

  • 電話連絡や催告状の送付

まず、未納があった人に対して、年金事務所から電話や戸別訪問、催告状の送付で保険料を収めるようにという連絡があります。

これらの行為には一切の法的拘束力がないため、無視しても特に違法ということはありませんが、早い内に支払いを済ませておくにこしたことはありません。

  • 特別催告状の送付

催告状通りに支払いを済ませていない場合、次に特別催告状と呼ばれるものが届きます。

特別催告状には期日までに保険料を支払ってくださいという旨が書いてあり、配偶者や世帯主の財産を差し押さえる場合があるという旨も書かれています。

特別催告状が届いたらすぐに支払うことが可能なら支払い、支払うことが難しい場合には年金事務所等で免除・猶予申請をしてください。

  • 最終催告状の送付

特別催告状を無視していると、年金事務所が本人と世帯主、配偶者の所得が調査します。

その結果、いずれかの人に一定以上の所得があることが判明した場合、十分な保険料支払い能力があり、度重なる納付督励を行ったにもかかわらず、保険料の納付がない状態とされ、最終段階のプロセスに移ります。

  • 督促状の送付

強制的に財産を差し押さえる前には必ず督促状を送付し、保険料の納付を促す必要があると法律で定められています。督促状が届いたらかなりまずい状況だと思ってください。

督促状には納付指定日が記載されており、督促状の指定する期日を超過した場合は延滞金が課せられます。

  • 差し押さえ予告通知書の送付

督促状で指定された期限までに保険料の納付がなかった場合には、財産の差し押さえなどによって滞納している保険料を強制徴収する予告である差し押さえ予告通知書が届きます。

また、これは本人だけではなく、連帯納付義務者である世帯主や配偶者にも送付されます。

  • 財産差し押さえの強制執行

先述した保険料強制徴収の基準を満たし、滞納している保険料を支払うことができる十分な所得を持っていると判断された未納者には、実際に預貯金や生命保険の返戻金が差し押さえられます。

国民年金の支払いは国民の義務、未納は避けましょう。

少子高齢化を迎える中、年金制度が果たして今後も機能するか疑問を持つ人は少なくありません。しかし、日本国民の義務である以上は年金保険料は払う必要があります。

また、なんらかの事情で保険金が払えなかったとしても絶対に催告状等を放置してはいけません。

もし、保険料支払いがどうしても難しいという場合は、お住まいの近くの年金事務所に減免や免除申請にいってみてください。一番まずいのは未納のまま放置しておくことです。

保険料を支払わずに財産が差し押さえられれば、生活が立ち行かなくなってしまいますので、そのようなことが内容早めに対応をしてください。

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