毎年4年ごとにに行われる地方統一選挙が4月にありますね。都道府県・指定都市では4/10(日)、市区町村では4/24(日)となっています。
全国規模で選挙への意識を高めると同時に、費用の節約も目的とされています。
では、選挙に立候補するとなるとどのくらいの費用がかかるか気になったことはありませんか?
今回は、立候補者の選挙活動への費用はどのくらいなのかを詳しく説明していきたいと思います。
一部公費として支払われるものもありますが、一番費用がかかっているのは何なのかなどじっくり見ていきましょう!
選挙活動に必要な費用は?何にお金がかかってる?
選挙にはいったいどのくらいの費用がかかるのでしょうか?
出馬する選挙や地域・選挙区によっても大きく異なってきます。
ここでは、選挙活動にはどんな費用があり、どのくらいかかるのかをご紹介します。
また、以下の費用は収支報告書として提出しなければなりません。
供託金
供託金とは、立候補者が出馬する際に一時的に預けるお金のことです。
法律で決められており、得票数が一定数に足りない場合は没収されます。
これにより、売名・途中の辞退などの無責任な立候補を防ぐことにも繋がった制度となっています。
選挙の種類 | 供託金 | 没収されてしまう投票数、没収額 |
衆議院小選挙区 | 300万円 | 有効得票数×1/10未満 |
衆議院比例代表 | 立候補者一名につき600万円 | 没収額=供託金ー(300万円×重複立候補者のうち小選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2) |
参議院比例代表 | 立候補者一名につき600万円 | 没収額=供託金ー600万円×比例代表の当選数×2 |
参議院選挙区 | 300万円 | 有効得票数÷議員定数×1/8未満 |
都道府県知事 | 300万円 | 有効得票数×1/10未満 |
都道府県議会 | 60万円 | 有効得票数÷議員定数×1/10未満 |
指定都市の長 | 240万円 | 有効得票数×1/10未満 |
指定都市議会 | 50万円 | 有効得票数÷議員定数×1/10未満 |
その他の市区の長 | 100万円 | 有効得票数×1/10未満 |
その他の市区の議会 | 30万円 | 有効得票数÷議員定数×1/10未満 |
町村長 | 50万円 | 有効得票数×1/10未満 |
町村議会 | なし |
人件費
ここでの人件費は、選挙活動に携わった事務員や労務者への報酬を指します。
具体的な作業内容は、選挙活動に関する事務作業、葉書の宛名書きや発送、自動車の運転、ポスター貼りなどがあります。
総務省によると候補者一人あたりの平均額は138万7,472円となっています。
選挙事務所・集合会場費
選挙事務所費、集合会場費を合わせて家屋費と言ったりします。
選挙のために使ったテナントの賃貸料や、仮設建物の建設費、電気・水道・電話・光回線などの工事代がこれに入ります。
総務省によると候補者一人あたりの平均額は
選挙事務所費:64万7,224円
集合会場費:30万1,338円
家屋費(合計):94万8,561万円
となっています。
選挙ハガキ・ポスター等の通信・印刷費
通信費にはハガキ等の郵送料、電話代が、印刷費にはポスター、ビラ、名刺などの印刷代が含まれます。
選挙ハガキ(法定ハガキ)の郵送料は無料となっていて、基本的に電話やFAX代が主な通信費となるようです。
ポスターの印刷費は公費負担になる場合が多く、後援会などがある場合は後援会入会案内を印刷する必要があります。
総務省によると候補者一人あたりの平均額は
通信費:54万5,356円
印刷費:418万9,222円
となっています。
選挙看板等の広告費
選挙活動において自分を知ってもらうためにも、看板や街を回る選挙カーなどは欠かせません。
広告費では、選挙カー、選挙事務所の看板、拡声器、新聞広告などが含まれます。
総務省によると候補者一人あたりの平均額は、145万1,641円となっています。
文具費
ポスター用の画鋲やボールペンなどが文具費となります
総務省によると候補者一人あたりの平均額は、10万1,592円となっています。
食料費
選挙運動員へのお弁当、お茶、お菓子などが食料費に含まれます。
お弁当に関して、運動員の総数や一食あたりの上限金額が決まっています。
総務省によると候補者一人あたりの平均額は、18万2,066円となっています。
雑費
雑費は、選挙活動をするにあたって使用した手袋やガムテープなどの上記以外のものを指します。
総務省によると候補者一人あたりの平均額は、72万1,686万円となっています。
お金を掛けない選挙を実現!法定選挙費用や公費負担制度とは?
上限金額を決める法定選挙費用
まず、法定選挙費用とは公職選挙法によって定められた、選挙運動を行う際に超えてはいけない最高限度額のことです。
もし法定選挙費用を超えてしまうと、当選していたとしても無効になってしまいます。
公示前の政党活動費は含まれないため、数字だけ見ると、費用が法定選挙費用を超えてしまっていることもあるようなので注意が必要です。
一部の経費を自治体が支払う公費負担制度
選挙にかかる費用も全てが候補者の負担になる訳ではありません。
公職選挙法で定められている、ある一定の選挙活動に関する費用を公費と支払われるようになっています。
しかし、それぞれに限度額が決められています。
選挙運動用ポスター作成費用の場合、ポスター提示場の設置数によって一枚あたりの作成単価が異なります。こちらは自治体ごとに異なりますので、今回は、和歌山県を例に見てみましょう。
ポスター作成費用
ポスターの枚数上限:選挙区におけるポスター提示場数
ポスター提示場数が500,以下の場合:{301,875+510.48円×(ポスター提示場数)}/ポスターの提示場数
ポスター提示場数が500を超える場合:{557,115円+26.73円×(ポスター提示場数ー500)}/ポスター提示場数
選挙運動用自動車費用
一般常用旅客自動車運送業者との運送契約で借りる場合・・・一日あたり64,500円以内
それ以外の場合(レンタカーなど)・・・
自動車の借り上げ代:一日あたり15,300円以内
燃料代:一日あたり7,350円以内で計算した額以内
運転手の報酬:一日あたり12,500。選挙活動期間中のみ。選挙が無投票となった場合は、届出日一日のみで計算します。
選挙運動用通常葉書の郵送
ハガキ代も公費負担の対象になります。作成枚数上限は公職選挙法142条の定める枚数で決まっています。
選挙運動用ビラ作成費用(一部選挙)
一枚あたりの単価限度額は公職選挙法142条の定める枚数です。作成単価上限額は作成枚数から算出されます。
候補者は選挙運動にどれだけ費用をかけてる?総務省のデータを公開!
平成22年7月11日の執行参議院比例代表選出議員選挙のデータなので少し前のものになってしまいますが、候補者が選挙活動にどれだけの費用をかけているかをご説明します。
総務省のデータによると、候補者一人あたりの支出の総額は、1010万2,888円となっており約1,000万円はかかるようです。
中でも一番費用がかかっているのが印刷費の418万となっています。一番少ないのが文具費で10万円です。
出馬する選挙にもよりますが、選挙活動をするにあたって、1000万円程度の費用がかかると考えて良さそうですね。支出の半分弱が印刷費にかかっているのは驚きだったのではないでしょうか。
来月から地方選挙が始まりますが、選挙にかかる費用などの背景を知っているとまた選挙の見方も変わってくるかもしれませんね。
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