これから妊娠・出産を迎える方は産休(産前産後休業)・育休(育児休業)を取得することになります。
しかし、初めての出産だと「パートや派遣、契約社員でも産休や育休は取得できるのか?」「転職してすぐに妊娠したけど、産休はもらえるのか?」など、色々な疑問がおありかと思います。
そこで今回は産休や育休の取得条件・期間等をわかりやすく解説します。また、出産時に利用できる公的手当や給付金についてもまとめました。妊娠や出産は家族にとってとても嬉しいことですが、お母さんの身体に負担がかかるのはもちろん、色々なお金もかかってきます。
産休・育休の期間や取得条件、給付金の取得条件などを覚えてしっかりと活用することで、こうした負担を軽くすることができると思います。ぜひ本記事の内容をご参考になさってください。
産休を取得できるのは正社員だけ?条件や休業期間は?
産休は誰でも取得できる
産休取得の条件はズバリ「労働者」であること。
働いている女性であれば、正社員や派遣社員、パート・アルバイトなど雇用形態に関わらず産休を取得することが可能です。また、転職して入社すぐなど、勤続年数も関係なく産休をとることができます。対象は女性のみとなり、男性は取得することができません。
産休の期間は出産前後で合計14週間!
産休は産前休業(出産予定日の6週間前)と産後休業(出産の翌日から8週間)からなります。※双子や三つ子など多胎妊娠である場合は、産前休業が14週間となります。
産前休業を取得する場合は申請が必要となりますが、産後休業については該当の期間の就労が禁止されるため、会社が必ず取得させなければならないものです。
出産日は産前休業に含まれるため、出産日が早まった場合も遅れた場合も、出産日の翌日からが産後休業となります。ただし、医師が認めた場合は6週間経過後であれば申請することによって就労が可能です。
育児休業は取得に条件あり!産休との違いは?
産休(産前産後休業)と育休(育児休業)は一緒に聞く機会が多いため、違いを知らない方も多いのではないでしょうか。制度や仕組みに違いがあるので、しっかりと理解しておきmさよう。
育児休業の期間
育休とは、子どもを養育する人が法律にもとづいて取得できる1年間の休業のことです。
産休が終わり、子どもを養育する場合に1歳になるまでの期間、会社に申請することで取得することが可能です。1歳になっても保育園が見つからないなどの場合に関しては、1歳6ヶ月、2歳までの延長が認められます。
育休の取得条件
産休が女性のみが取得できるのに対し、育休は男性も取ることができます。
男性が育児休暇を取ることに対する理解も高まってきており、男性の育休取得率も少しづつ増えてきています。この場合、パートナーの出産予定日から休業の申請をすることが可能です。
産休が妊娠出産をする全ての女性労働者を対象としているのに対し、育休はある一定の条件に適している必要があります。その条件が以下の通りです。
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
- 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用される見込みがある
- 子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間を満たしており、かつ契約が更新されることが明らかではない
仮に、転職してから勤務期間が1年未満に妊娠した場合、産休は取れますが育休の取得はできないということになります。
また、上記の条件を満たしている場合であっても、以下に当てはまる労働者を労使協定で育休の対象にしている場合は育休の取得ができません。
- 雇用期間が1年未満である
- 週の所得労働日数が2日以下である
- 1年以内に雇用関係が終了する
妊娠・出産時に利用できる手当ては?支給額や適用条件を解説
出産にかかる費用に加え、産休で働けない期間の経済的不安を持つ方も多いのではないでしょうか。そこで、産休中に使える手当や制度をいくつかご紹介します!
出産育児一時金
出産には大きな費用がかかりますが、一般的な疾病とは異なるため健康保険が適応しません。出産にかかる費用の負担を補助することを目的とした制度です。
支給額
子ども一人につき42万円。双子以上の多胎妊娠の場合は「子どもの数×42万円」となります。
対象条件
- 自身が健康保険組合に加入している被保険者であること、もしくはパートナーの健康保険組合または国民健康保険扶養に入っていること
- 妊娠4ヶ月(85日)以降の出産であること
被扶養者であれば、働いていなくても支給されます。早産、流産、死産、人工妊娠中絶、という場合も支給の対象となります。また、帝王切開での出産の場合は保険が適用されますが、出産一時金も受け取ることが可能です。
出産手当金
産休を取得した場合、給与は無給か減額となります。出産による収入の減少に対する補助として、家計や生活の支援をすることを目的とした制度です。
支給額
支給開始日以前から1年間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 3分の2
対象条件
- 会社の雇用保険に加入している
- 産休期間中に給料が支払われていないこと
- 妊娠4ヶ月(85日)以降の出産であること
出産手当金は、雇用に加入している人に支払われます。国民健康保険に加入している人には支給されないため、フリーランスや自営業、専業主婦、自由業等で国民健康保険に加入されている人は受給できません。
育児休業給付金
育児休暇を取得している人の生活を金銭的にサポートすることを目的とした制度です。
支給額
労働者の育児休業開始時賃金日額 × 支給日数の67%(出産後6ヶ月経過した後は50%)
対象条件
- 1歳未満の子どもがいる
- 会社の雇用保険に加入していること
- 育休以前の2年間で1ヶ月で11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
- 休業中に職場から賃金の80%以上を支払われていないこと
- 休業している日数が対象の期間中毎月20日以上であること
出産手当金と同様、雇用保険に加入していることが条件であるので自営業や専業主婦の人は受給できません。
注意したいのはパートや契約社員として勤務している人です。会社の契約内容などを再度確認してみましょう。
以下の記事では、覚えておくと得するその他の制度をまとめています。宜しければ、合わせてご覧ください。
今回は、産休取得の条件や手当についてご紹介しました。
出産は自身の体調管理や子どものお世話など、体力的にも精神的にも大変な時期です。安心して出産や子育てができるよう、産休・育休の条件、手当などを理解し活用していただければと思います。
暮らしに役立つお金の情報を無料でお届けしています!