国民年金保険料を払っている個人事業主やフリーランス、またはその奥さんは、出産だろうがなんだろうが国民年金保険料を支払い続けなくてはなりませんでした。
それに対し、会社員の方が出産するときは産休がもらえることに加え、厚生年金保険料も免除されます。
これは不公平ですよね。
そうした状況を受け、国民年金機構が、国民年金保険料にも、出産に際した免除制度を始めました。
そこで、今回は国民年金保険料を支払っている人向けに、国民年金保険料が免除となる期間や申請方法など、すべて紹介します。
また、免除によって将来の年金受給額が減るのか、前納していた場合はどうするのかなど、気になるQ&Aにも答えていきます!
是非最後までご覧ください。
産前産後の国民年金保険料が免除!対象者や適用期間、内容は?
今まで、産前産後も変わりなくとられていた国民年金保険料が、改正により免除されることになりました。
対象となる人は、国民年金第一号被保険者で、出産日が2019年2月1日以降の人です。
国民年金第一号被保険者とは、自営業やフリーランスの方、またはその妻、そして20歳以上の学生も含まれます。つまり、サラリーマン以外の人というわけですね。
対象となる期間は、平成31年(2019年)の4月からで、出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4か月間、国民年金保険料が免除されます。
例えば、2019年の6月に出産した場合、5月~8月分の国民年金保険料が免除されます。
一つ注意すべきなのが、この制度の適用期間が2019年の4月からということです。
仮に、2019年の3月に出産したとしても、国民年金保険料の免除を受けられるのは4月分と5月分です。
出産月別・国民年金保険料免除期間の早見表
では、出産月別の免除期間の早見表を見ていきましょう。
国民年金保険料の免除期間 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1月出産 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
2月出産 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
3月出産 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
4月出産 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
5月出産 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
6月出産 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
7月出産 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
8月出産 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
9月出産 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
10月出産 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
11月出産 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
12月出産 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
先ほども述べたように、2019年の4月以前は、国民年金保険料の免除はされないので、ご注意ください!
国民年金保険料の免除申請はいつする?流れや必要な持ち物は?
この免除は自動的に適用されるわけではなく、自分から申請しなくてはなりません。
期間としては、出産予定日の半年前からできます。なお、出産した後でも申請は可能ですので、慌てる必要はありません。
その期間のうちに、国民年金被保険者関係届書と母子手帳を持って、お近くの年金事務所や役場にて申請してください。
国民年金被保険者関係届書は国民年金機構のホームページでダウンロードすることができます。
届書には基礎年金番号かマイナンバーを記載する必要があります。
マイナンバーを記載する場合は、マイナンバーカード、無ければマイナンバーが確認できる書類と身元確認所の両方が必要です。
ただ、出産後に免除申請をする場合は、母子手帳は必要ないことが多いです。なぜなら、出産日は役所のほうで確認できますからね。
なお、母親と赤ちゃんが別世帯の場合は、親子関係を証明することのできる、出生証明書などの書類が必要です。
産前産後の国民年金保険料免除に関するQ&A
将来受け取る年金額を計算する時、免除期間中はどうなる?
国民年金保険料の免除をしてもらったのはいいけれど、将来もらえる年金の額に影響があるのか、不安ですよね。
結論から言いますと、この改正による国民年金保険料の免除を受けても、将来もらえる年金は減りません。
つまり、産前産後の免除期間は、国民年金保険料の支払いが免除される一方で、将来年金額を計算するときには、払った期間として扱われます。
ですので、安心して申請しましょう!
保険料を前納している場合に還付は受けられる?
国民年金保険料は前納していると割引を受けることができます。
今回の免除の改正を知らなくて、出産前に前納してしまった人もいるかと思います。
そういう場合は、申請することにより、免除分の国民年金保険料が還付されますので、ご安心ください。
免除期間中に付加保険料を納付することはできる?
付加保険料とは、国民年金保険料を少し多めに支払って、将来もらえる年金を増やすという制度ですが、産前産後の免除中にも納付することは可能です。
付加保険料は月々400円で、将来の年金額を増やすことができます。具体的な増加分は以下の通りです。
付加保険料による年金の増加分=200円×付加保険料納付月数
ですので、40年間収め続けた場合は2年で元が取れ、それ以上は完全にプラスとなります。
お得な制度ですので、是非始めることをお勧めします!
いかがでしたでしょうか。
出産に伴い、4か月も国民年金保険料が免除されるのはうれしいですね!ただ、申請しなければこの免除は適用されないですので、忙しいでしょうが、必ず申請はするようにしましょう。
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