湯島文彦税理士事務所 代表税理士 湯島 文彦(ゆしま ふみひこ)氏
1962年群馬県生まれ。明治大学経営学部在学中に、就職に向けて税理士資格取得を決意し、3年生の秋から学校法人大原学園に通い始める。
4年時の春、大原学園の講師から突然誘われて、9月から非常勤講師として教壇に立つことになる。卒業後は正社員として勤め続け、税理士・FP・中小企業診断士などの講師を務め、管理職(部長職)まで経験。税理士試験は1993年に合格。
税理士登録に必要な実務経験も兼ね、学園OB税理士の業務を手伝うことが増えるうちに、税理士業へのチャレンジを一念発起。2017年に、湯島文彦税理士事務所を独立開業。
FP技能士1級資格も取得しており、個人の相続から、その後のキャッシュフローまでシミュレーションを行える所に定評がある。
資格の専門学校講師から税理士に!湯島文彦税理士事務所の強みとは?
専門学校で長年講師を務められていましたが、この度税理士として独立された理由とは?
もともと講師をしていた頃は、受講生の合格サポートを通じて喜びを分かち合う仕事をしていて、それに大きなやりがいや楽しさを感じていました。
税理士の講座は、長い年月をかけて資格取得の勉強をしていくので、受講生への思い入れが強くなるんですよね。時には、「税理士試験を受けるのを辞めたい」という受講生の悩みを聞いて朝まで語り合ったり、合格した遠方の受講生が、わざわざお礼を言いにきてくれたりしたこともありました。
しかし、管理職になるにつれて、徐々に個人に対して深く関わる機会が少なくなっていき、以前のようなやりがいを感じられずにいました。とはいえ、税理士試験に合格していながらも、税理士業界に飛び込んでやっていくには、年齢・報酬的に厳しいなとも感じていました。
一方、学園職員OBがどんどん独立していく姿も見ていました。そんな中、彼らから仕事を手伝って欲しいという声を何度かいただいたので、税理士登録のための実務経験も兼ね、隙間時間で業務を行うことに。
そこでお客様とお話しをさせていただく中で、講師時代のやりがい・楽しさに近いものを感じるようになってきました。
自分の残りの健康年齢を考えても、そこまで長い時間は残されていないので、最後にもう一度お客様に「ありがとう」と言ってもらえる仕事にチャレンジしたいと思い、税理士として独立を決意しました。
湯島文彦税理士事務所の得意としているところは何ですか?
企業の財務分析を細かくレクチャーできるところが強みですね。
もともと講師時代に、大企業向けに財務分析の出張講義を行っていて、そこで競合他社のデータと比較しながらどういう課題があるのか、あるいは過去に倒産した企業の辿った形跡をもとに、どこに気をつけるべきかといった話をしてきました。
その後も自身の知識やスキルを磨くために、多くの書籍や財務諸表を読んできたので、競合・同業他社のデータと比較しながらお客様の状況を分かりやすく説明するのが得意です。
また、私はTKC全国会の会員であり、24万社・1000業種以上の企業経営データからお客様の参考となる資料をピックアップして提供できるので、お客様にとってより身近なデータでお話ができると思います。
一方、最近は個人のお客様から相続に関する問い合わせも多く、相続の手続きから、その後の資産運用についてのサポートも得意としております。
税理士って意外にも、会社の将来に関するアドバイスをする人は多いのに、相続が終わった個人のお客様の将来的な資産運用は、サポートできていない傾向にあるんですよね。
かく言う私も、FPを知るまで実生活の資産運用は完全なるどんぶり勘定でした(笑)ある日税理士講座時代の後輩(現在は税理士)がFP講座を担当していたので、「FPって何やるの?」とそれとなく聞いてみたんですよね。
すると、「経営者が経営理念を打ち出して、事業プロセスを組んでPDCAを回しているのに、個人になるとそれを行わなくなるのっておかしいですよね?企業の経営に関する取り組みを、個人でも同じようにやれるようにサポートするのが、FPの仕事です。」という言葉が返ってきました。
その言葉がとても印象に残ったので、私も法人・個人問わず未来へ向けてより良いサポートをさせていただくために、FP技能士の資格を取得しました。
相続の処理から、手にした資産を生涯に渡ってどのように運用するかをサポートすることによって、長いスパンでお客様と関わっていけるところが弊所の強みです。
名義預金=自身の資産ではない?相続で気をつけるべきポイントとは?
相続を進める上で、気をつけておくべきことはありますか?
現金や預貯金についてのご認識は、相続人の皆様の中でも誤解が多いので、要注意ですね。
一般的に、葬式費用などを準備するために、被相続人の死去直前に被相続人の口座から現金を引き出すことが多いです。そして、その現金は税理士が関与する時には残っていないので、遺産というご認識をお持ちでない方も多くいらっしゃいます。
しかし、民法では「相続は被相続人が死去した時から始まる」とされています。また、引き出した現金は被相続人の死去された日にはまだ使われていないケースがほとんど。そうなると、相続開始時に残っている現金は、被相続人のものという扱いになります。つまり、遺産としてカウントしなくてはいけないんですよね。
また、最近は相続に関する話がメディアで取り上げられる機会も増えたので、年間110万円までの贈与は贈与税が掛からないことをご存知の方も多いと思います。しかし、こちらも注意が必要です。
例えば、旦那様が奥様名義の銀行口座に毎年100万円を振り込んでいて、10年後に相続が開始したとすると、奥様名義の預金は1,000万円になっていますね。
この預金は奥様の名義なので、旦那様の遺産というご認識をお持ちでないことが多いのですが、実は名義預金と言って相続税の対象になる場合もあるんです。そして、名義預金とされないためには、贈与の法律要件を満たすこと、また贈与の事実を証明する贈与契約書を作成するなどの段取りが必要となります。
相続税の税務調査は多岐に渡りますが、その中でも名義預金の調査は重要な位置づけとなっています。その他にも、相続人が知らなかったような資産(地方の土地や、所有物など)が相続の手続きの中で出てくることもあるので、できれば生前から相続について税理士にご相談いただき、財産の棚卸しを行って、これに基づいて納税額や遺産分割の仕方などをシミュレーションしてもらっておいた方が良いでしょう。
「早く手続きしないと!」と焦って遺産分割の処理を先に進めてしまうと、納税額を安くできる特例が適用できなくなったり、それが原因で親族間のトラブルに後々繋がったりする場合も。
生前に税理士に相談する機会がなくても、相続開始後には可能な限り早いうちに税理士への相談を検討してください。税金に関しては税理士が相談に乗りますし、税理士の業務外の事柄は、弁護士や司法書士などの専門家を紹介してくれるはずですから。
良い税理士を選ぶ上で、注意すべきポイントは?
私が思う「良い税理士」とは、会計税務以外のことであっても、親身になって相談に乗ってくれる人だと思います。
もちろん税理士の業務分野や得意領域はあるので、税理士自身がお悩み全てをお答えできるとは限りません。しかし、そこでお断りするだけでなく、適切な専門家に繋いでくれて、できる限りのことをやろうとしてくれているのかといった行動はしっかりと見ておくべきですね。
税理士選びは、採用面接と一緒だと思います。
複数人の候補者に同じご相談をしてみて、それぞれどのような返答をしたのか、話しやすさはどうなのか、仕事のスタイルはご自身に近いのかなど、チェックしてみると良いでしょう。
そこにしっかり時間をかけて税理士を選ぶことで、より大きな価値を手に入れ、ストレスなく仕事を進められるようになります。
税理士とは基本的に毎月顔を合わせることになると思うので、ご自身にとって仕事面・性格面のフィーリングが合う税理士を選んでいただけたらと思います。
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住所:千葉県市川市市川1-13-32-208
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代表:湯島 文彦
HP:https://www.yushima-tax.com/
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